プラスチック資源循環促進法(2022年4月施行)において排出事業者の盲点となる実務的措置

資源・エネルギー

 当社のグループ会社には、プラスチック使用製品をユーザーに販売・提供する会社があり、その過程においてプラスチック使用製品の廃棄物を排出しています。新たな法律によって、プラスチック使用製品の削減や排出量等の公表が求められると聞きましたが、その内容について教えてください。

 2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行され、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制のほか、排出量、排出抑制・再資源化等のために実施した取組み・効果等の公表が求められることになりました。これを怠った場合には、指導・助言や勧告・措置命令などがなされる可能性があり、措置命令違反には罰則もあることから注意が必要です。

解説

目次

  1. プラスチック資源循環促進法の制定
  2. プラ資源循環促進法の対象プラスチックおよびリサイクル
    1. 対象となるプラスチック
    2. リサイクルの定義
  3. 個別の措置事項の概要
    1. プラスチック使用製品の販売・提供段階の措置
    2. プラスチック使用製品の排出・回収・リサイクル段階の措置

プラスチック資源循環促進法の制定

 2021年(令和3年)6月11日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が公布され、2022年(令和4年)4月1日から同法が施行されています(以下「プラ資源循環促進法」といいます)1
 本稿では、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量、排出抑制・再資源化等に関する目標の達成状況、使用の合理化のために実施した取組みおよびその効果等の公表を含め、同法に従い事業者の講じなければならない措置の概要を説明します。
 なお、同法において事業者・企業に求められる責任・義務全般については、牛島総合法律事務所ニューズレター・猿倉健司「2022年プラスチック資源循環促進法の制定と事業者・企業に求められる責任・義務」をご参照ください 2

プラ資源循環促進法の対象プラスチックおよびリサイクル

対象となるプラスチック

 プラ資源循環促進法の対象となるプラスチックは、以下のとおりです(プラ資源循環促進法2条1項〜4項)。

プラスチック使用製品 プラスチックが使用されている製品
使用済プラスチック使用製品 一度使用され、または使用されずに収集され、もしくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないもの
プラスチック使用製品廃棄物 使用済プラスチック使用製品が廃掃法2条1項に規定する廃棄物となったもの
プラスチック副産物 製品の製造、加工、修理または販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないもの

 商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、後述するように、事業者に対して使用の合理化等が求められる対象として、以下の製品が「特定プラスチック使用製品」として指定されています(プラ資源循環促進法28条1項、施行令5条)。

  • プラスチック製のフォーク
  • スプーン
  • ナイフ
  • マドラー
  • ストロー
  • ヘアブラシ
  • 剃刀
  • シャワー用キャップ
  • 歯ブラシ
  • ハンガー
  • 衣類用カバー

リサイクルの定義

 プラ資源循環促進法では、リサイクルについて「再資源化」「再資源化等」「再商品化」を定義しています(プラ資源循環促進法2条5項、6項、8項)。

再資源化
(製品リサイクル)
使用済プラスチック使用製品・プラスチック副産物(使用済プラスチック使用製品等)を、部品・原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること
再資源化等
(サーマルリサイクル含む
リサイクル)
再資源化、および、使用済プラスチック使用製品等を、熱を得ることに利用することができる状態にすること
再商品化 分別収集物について、製品等の部品・原材料として、または製品としてそのまま利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること

個別の措置事項の概要

 以下においては、各段階に分けて、事業者が講ずべき措置について、特に実務上重要な点に絞って説明します。

1. 販売・提供段階の措置
2. 排出・回収・リサイクル段階

プラスチック使用製品の販売・提供段階の措置

a. 取り組むべき判断基準の概要

 経済産業大臣等の主務大臣により、特定プラスチック使用製品の提供事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者)が取り組むべき判断基準(概要は以下のとおり)が策定されています(プラ資源循環促進法28条)。
 なお、対象業種としては、小売業、サービス業、宿泊業、飲食店(テイクアウトのみ、配送サービスも含む)、クリーニング業などがあげられており、フランチャイズ展開をするフランチャイズ本部も対象とされます。

判断基準の概要 3

a. 提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標の設定

b. 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

c. プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進するための情報の提供(店頭、ウェブサイト、商品への掲示を含む)

d. 特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための体制の整備等(責任者の設置、研修の実施を含む)

e. 安全性等の配慮

f. 特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取組みおよびその効果の情報公開等

g. 関係者との連携(国、地方公共団体、消費者、関係団体および関係事業者との連携)

b. 取り組むべき判断基準のポイント

 以下、特定プラスチック使用製品提供事業者が取り組むべき判断基準のうち、特に実務上問題となりうるポイントについてのみ説明します。

(a)判断基準 a.:目標の設定

 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標については、基準年度および目標年度を設定し、①「特定プラスチック使用製品の提供量」、②「売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値」、③「特定プラスチック使用製品の提供に係る原単位」の変化率をそれぞれ設定します 4

「特定プラスチック使用製品の提供に係る原単位」=「特定プラスチック使用製品の提供量」÷「売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値」

(b)判断基準 b.:使用の合理化

 上記判断基準 b.において特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」について、「提供方法の工夫」として、以下のような内容が想定されています。

提供方法の工夫
  • 提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供する(プラスチック製スプーンなど)
  • 特定プラスチック使用製品の提供を辞退した場合に景品等を提供する(ポイント還元等)
  • 提供する際に消費者の意思を確認する
  • 提供する特定プラスチック使用製品の繰り返し使用を促す

 上記判断基準 b. において特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」について、「提供する特定プラスチック使用製品の工夫」として、以下のような内容が想定されています。

提供する特定プラスチック使用製品の工夫
  • 特定プラスチック使用製品の薄肉化・軽量化設計や、部品・原材料を工夫する(再生可能資源、再生プラスチック等)
  • 適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供する
  • 繰り返し使用が可能な製品を提供する

(c)判断基準 f.:提供量・使用合理化の取組結果等の公表

 設定した使用合理化の目標、特定プラスチック使用製品の提供量、使用の合理化のために実施した取組みおよびその効果について、自社のウェブサイトや、環境報告書、統合報告書などで公表するように努めることが要請されています 5

c. 行政処分等

 主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者に対して必要な指導・助言をするほか、前年度における特定プラスチック使用製品の提供量が 5t 以上となる事業者(特定プラスチック使用製品多量提供事業者)に対しては、プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置を取るべき旨の勧告(プラ資源循環促進法30条1項)、勧告に従わなかった場合の公表(プラ資源循環促進法30条3項)、措置命令(プラ資源循環促進法30条4項)ができます。
 特定プラスチック使用製品多量提供事業者が措置命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科されます(プラ資源循環促進法62条)(両罰規定あり)。

プラスチック使用製品の排出・回収・リサイクル段階の措置

a. 自主回収・再資源化等の認定制度

 プラスチック使用製品の製造・販売事業者や自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の自主回収・再資源化事業者は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(自主回収・再資源化事業計画)を作成し、主務大臣の認定を申請することができます(プラ資源循環促進法39条1項)。自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者等は、廃掃法の許可を受けないで、認定計画に従って使用済プラスチック使用製品の再資源化を業として実施することができます(プラ資源循環促進法41条1項)。認定を受けた事業者は、毎年、前年の自主回収・再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。

b. 排出事業者の排出抑制・再資源化

(a)取り組むべき判断基準の概要

 主務大臣により、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制・再資源化等の取り組むべき判断基準(概要は以下のとおり)が策定されています(プラ資源循環促進法44条)。

判断基準の概要 6

a. プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制および再資源化等の実施の原則
b. プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
c. プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等
d. 多量排出事業者の目標の設定および情報の公表等
e. 排出事業者の情報の提供
f.  加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制および再資源化等の促進
g. 教育訓練
h. 排出の抑制および再資源化等の実施状況の把握および管理体制の整備
i.  関係者との連携

(b)取り組むべき判断基準のポイント

① 判断基準 b.:排出の抑制

 上記判断基準 b. において排出事業者に求められる排出抑制のための措置としては、以下のような内容が想定されています 7

  • プラスチック使用製品の製造、加工または修理の過程について、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進する
     再生製品など原材料の使用の合理化を行う
     製造工程を工夫するなど、端材の発生を抑制する
     端材や試作品を原材料として使用する

  • 流通または販売の過程において使用するプラスチック製の包装材について、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進する
     簡素な包装を推進する
     プラスチックに代替する素材を活用する

  • プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことによりプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進する
     なるべく長期間使用する
     過剰な使用を抑制する
     部品または原材料の種類を工夫したプラスチック使用製品を使用する

② 判断基準 d.:多量排出事業者の目標の設定・情報の公表等

 多量排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制および再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組みを計画的に行うことが求められます。
 多量排出事業者は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量、排出抑制目標の達成状況に関する情報をウェブサイト等により公表するよう努めることが要請されています。

③ 判断基準 e.:排出事業者の情報の提供

 多量排出事業者を除く排出事業者についても、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量、排出の抑制および再資源化等の状況に関する情報をウェブサイト等により公表するよう努めることが要請されています。

(c)行政処分等

 主務大臣は、排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等について必要な指導・助言をすることができ(プラ資源循環促進法45条)、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250t以上排出した事業者(多量排出事業者)に対しては、排出の抑制・再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告(プラ資源循環促進法46条1項)、勧告に従わなかった場合の公表(プラ資源循環促進法46条4項)、措置命令(プラ資源循環促進法46条5項)ができます。
 特定プラスチック使用製品多量排出事業者が措置命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科されます(プラ資源循環促進法62条)(両罰規定あり)。


  1. 2021年(令和3年)11月22日に、「『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』の政省令・告示について」(以下「政省令・告示資料」といいます)が公表されています。 ↩︎

  2. なお、本稿に関連し、牛島総合法律事務所特集記事・猿倉健司「環境リスクと企業のサステナビリティ(SDGs・ESG)」もご参照ください。 ↩︎

  3. 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 ↩︎

  4. 環境省運営のウェブサイト「よくあるご質問」参照 ↩︎

  5. 環境省運営のウェブサイト「よくあるご質問」参照 ↩︎

  6. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 ↩︎

  7. 令和4年3月「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き(1.0版)」も参照 ↩︎

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