リスクベース・アプローチにおけるFinTechの活用
FinTechの活用(AML/CFTガイドラインII-2(5)) マネロン・テロ資金供与対策においては、取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等の様々な局面で、AI(人工知能)、ブロックチェーン、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:人工知能等を活用し、書類作成やデータ入力等の定型的作...
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FinTechの活用(AML/CFTガイドラインII-2(5)) マネロン・テロ資金供与対策においては、取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等の様々な局面で、AI(人工知能)、ブロックチェーン、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:人工知能等を活用し、書類作成やデータ入力等の定型的作...
データ管理(データ・ガバナンス)の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (vii)) ITシステムの有効性等は、当該ITシステムにおいて用いられる顧客情報、確認記録・取引記録等のデータの正確性があってはじめて担保されます。 金融機関等においては、確認記録・取引記録等について正確に記録...
三つの防衛線の意義(AML/CFTガイドラインIII-3) 金融機関等においては、その業務の内容や規模等に応じ、有効なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築する必要があり、営業・管理・監査の各部門等が担う役割・責任を、経営陣の責任の下で明確にして、組織的に対応を進めることが重要です。 こ...
海外送金を行う場合の留意点(AML/CFTガイドラインII-2(4)) 自らまたは他の金融機関等を通じて海外送金等を行う場合に、外為法をはじめとする海外送金等に係る国内外の法規制等に則り、関係国等の制裁リストとの照合等の必要な措置を講ずることは、もとより当然です。 また、海外送金等の業務は、取...
マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)の意義(AML/CFTガイドラインIII-1) 金融機関等において、実効的なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を確立し、有効に機能させるためには、マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を整備し、全社...
記録の保存・対応が求められる事項(AML/CFTガイドラインII-2(3) (iv)) 金融機関等が保存する確認記録や取引記録は、自らの顧客管理の状況や結果等を示すものであるほか、当局への必要なデータの提出や、疑わしい取引の届出の要否の判断等にも必須の情報です。 そこで、マネー・ローンダリング...
顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...
疑わしい取引の届出のリスク低減措置としての意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(v)) 疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務であり、同法の「特定事業者」に該当する金融機関等が、同法に則って、届出等の義務を果たすことは当然です。また、金融機関等にとっても、疑わしい取引の届出の...
リスク低減措置としてのITシステムの意義(AML/ CFTガイドラインII-2(3)(vi)) ITシステム(ソフトウェアを含む)の活用は、自らが顧客と行う取引について、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等の様々な情報の集約管理を行うことを可能とします。 また、ITシステムの的確な運...
顧客管理に関する「対応が期待される事項」、「先進的な取組み事例」 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインでは「顧客管理」に関する「対応が期待される事項」および「先進的な取組み事例」として、顧客リスク格付を導入することや、実地調査を行うこと等が掲げられています。 対応が期...