内定辞退率の提供サービスをめぐる「リクナビ問題」の概要と、令和2年改正個人情報保護法への影響
リクナビ事件における個人情報保護法上の論点 12月4日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」 12月4日勧告等において個人情報保護委員会が認定した「勧告の原因となる事実」は以下のとおりです。 2018年度卒業生向けの「リクナビ2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名の...
31〜40件を表示 全117件
リクナビ事件における個人情報保護法上の論点 12月4日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」 12月4日勧告等において個人情報保護委員会が認定した「勧告の原因となる事実」は以下のとおりです。 2018年度卒業生向けの「リクナビ2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名の...
制度改正大綱の背景と個人情報保護法の改正 平成27年改正 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、「個人情報保護法」)は、平成15年に制定(平成17年全面施行)されたのち、平成27年に改正が行われ、平成29年5月30日に全面施行されました。 特に、「個人情報の保護に関する法律及び...
グループベースの管理態勢の意義(AML/CFTガイドラインIII-4) 金融機関等がグループを形成している場合には、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、グループ全体に整合的な形で、必要に応じ傘下事業者等の業態等による違いも踏まえながら、これを実施するこ...
マネロン・テロ資金供与対策のための職員の確保・育成の意義(AML/CFTガイドラインIII-5) マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性は、各営業店を含む様々な部門の職員がその役割に応じた専門性・適合性等を有し、経営陣が定めた方針・手続・計画等を的確に実行することで確保されるものです。 ...
経営陣の関与・理解が求められる理由(AML/CFTガイドラインI-2(2)、III-2) マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築における経営陣の役割 「経営陣」とは、代表権を有する役員のほか、AML/CFT対策に責任を有する役員や関係する営業部門・監査部門に責任を有する役員を含み得る概念で...
データ管理(データ・ガバナンス)の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (vii)) ITシステムの有効性等は、当該ITシステムにおいて用いられる顧客情報、確認記録・取引記録等のデータの正確性があってはじめて担保されます。 金融機関等においては、確認記録・取引記録等について正確に記録...
海外送金を行う場合の留意点(AML/CFTガイドラインII-2(4)) 自らまたは他の金融機関等を通じて海外送金等を行う場合に、外為法をはじめとする海外送金等に係る国内外の法規制等に則り、関係国等の制裁リストとの照合等の必要な措置を講ずることは、もとより当然です。 また、海外送金等の業務は、取...
FinTechの活用(AML/CFTガイドラインII-2(5)) マネロン・テロ資金供与対策においては、取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等の様々な局面で、AI(人工知能)、ブロックチェーン、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:人工知能等を活用し、書類作成やデータ入力等の定型的作...
マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)の意義(AML/CFTガイドラインIII-1) 金融機関等において、実効的なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を確立し、有効に機能させるためには、マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を整備し、全社...
三つの防衛線の意義(AML/CFTガイドラインIII-3) 金融機関等においては、その業務の内容や規模等に応じ、有効なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築する必要があり、営業・管理・監査の各部門等が担う役割・責任を、経営陣の責任の下で明確にして、組織的に対応を進めることが重要です。 こ...