親会社と子会社の定義、議決権が50%以下でも子会社となる場合
コーポレート・M&A当社(A社。取締役会設置会社)はベンチャー企業ですが、今回、大手企業(B社)から、40%(出資後の当社の総議決権数に対する議決権の保有割合)の出資(以下「本件出資」といいます)をしたいという話がありました。資金調達ができるのは魅力的である一方、子会社になるのは避けたいと思っています。会社法上、当社がB社の子会社と判断されることはあるのでしょうか。
子会社かどうかは、会社等が他の会社等の議決権の総数の過半数を保有する場合だけではなく、議決権の総数に対する議決権の数の保有割合とその他の一定の事由から判断されます。今回のケースでも、たとえば、A社が、本件出資に伴い、B社の役員や使用人を取締役として受け入れ、その員数がA社の取締役の過半数を超える場合には、A社はB社の子会社と判断されます。
子会社となると、親会社から子会社として管理を受けることになってしまいますし、親会社の株式を取得することができなくなる等、会社法上、特別な規制を受けることもありますので注意が必要です。
解説
目次
親会社・子会社の定義
親会社の定義
親会社は、会社法において、「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」(会社法2条4号)と定義されています。
そして「法務省令で定めるもの」は、「会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等」(会社法施行規則3条2項)と定められています。
子会社の定義
子会社は、会社法において、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」(会社法2条3号)と定義されています。
そして「法務省令で定めるもの」は、「同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。」(会社法施行規則3条1項)と定められています。
「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合」について
1のとおり、会社法上、親会社・子会社に該当するかどうかは、会社等が他の会社等の議決権の総数の過半数を保有する場合に限られず、会社等が他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」にあたるかどうかが問題となります。
「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」の意義
「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、以下の場合をいいます(会社法施行規則3条3項各号)。
ただし、「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」は除かれます(会社法施行規則3条3項本文カッコ書)。
- 他の会社等(ただし一定の要件を満たす会社は除かれます)の議決権の総数に対する自己(その子会社等一定の者を含みます)の計算において所有している議決権の数の割合が50%を超えている場合(会社法施行規則3条3項1号)
- 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が40%以上である場合(①に該当する場合は除かれます)で、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合(会社法施行規則3条3項2号)
- 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が50%を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、①②に掲げる場合は除かれます)であって、②ロからホまでのいずれかの要件に該当する場合(会社法施行規則3条3項3号)
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいいます)の割合が50%を超えていること
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る)の数の割合が50%を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限ります)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含みます。ニにおいて同じ)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含みます)の割合が50%を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」について
上記で「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」の要件に該当する場合でも、「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」は除外されています。
この点、会計基準適用指針22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」16(1)では、その一例として以下の点が述べられています。
設例について
設例でも、B社がA社の「財務及び事業の方針の決定を支配している」かどうかについて検討すると、B社はA社の総議決権の40%の議決権を保有するため、上記2-1①には該当しません。
一方、上記2-1②の「他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が40%以上である場合」に該当するため、上記2-1②イ~ホの事由に該当すれば、B社がA社の「財務及び事業の方針の決定を支配している」と判断されることになります。たとえば、A社が、本件出資に伴い、B社の役員や使用人を取締役として受け入れ、その員数がA社の取締役の過半数を超える場合(上記②ロ)等です。
したがって、このような場合には、例外となる「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」に該当しない限り、A社はB社の子会社と判断されることになります。
A社がB社の子会社に該当すると、B社から子会社として管理を受けることになってしまいますし、B社の株式を取得することが禁止される(会社法135条1項)等、会社法上、特別な規制を受けることがありますので、注意が必要です。
おわりに
上記のとおり、一見、親会社および子会社にあたらなそうに見えても、実は要件を満たしているということがあり得るので、その該当性を判断する場合には慎重な検討が必要です。
なお、親会社、子会社かどうかは、企業会計において大きく問題となるものであることから、その判断にあたっては、企業会計基準適用指針等が参考になります。
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