マイナンバーを本人からオンライン・電話で取得する際、本人確認はどのようにすればよいか
IT・情報セキュリティマイナンバーを本人からオンライン・電話で取得する場合の本人確認方法について教えてください。
オンラインによる本人確認については国税分野の法定調書の作成、雇用保険分野、地方税分野において認められています。
電話による本人確認の方法は、過去に特定個人情報ファイルを作成している場合に限られており、初回の本人確認や特定個人情報ファイルを作成していない場合には利用できません。
詳細は解説を確認ください。
解説
目次
オンラインによる本人確認
民間事業者が利用できる、オンラインによる本人確認の方法としては、国税分野の法定調書の作成、雇用保険分野、地方税分野において以下の確認方法が認められています。
オンラインによる本人確認方法
番号確認 | 身元確認 |
---|---|
〇過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認 ※初回の本人確認や特定個人情報ファイルを作成していない場合には利用できない。 〇下記の書類のイメージデータ(画像データ、写真等)による電子的送信 ①個人番号カード、通知カード ②国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード ③住民票の写し、住民票記録事項証明書(個人番号が記載されたものに限る) ④自身の個人番号に相違ない旨の申立書 |
〇身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)のイメージデータ(画像データ、写真等)による電子的送信 〇民間事業者(番号関係事務実施者)が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード(なりすまし防止の観点から、雇用元や金融機関等が従業員や顧客に対してあらかじめ本人確認をした上で、本人に対して一に限り発行したIDおよびパスワードである必要があり。) |
番号確認の方法
以下に掲げる書類のイメージデータ等(画像データ、写真等)の電子的送付(メールによる送付等)が認められています。
メールによる送受信の際の情報漏えいのリスクに対しては、通信経路の暗号化やイメージデータの暗号化やパスワードによる保護等の必要な措置を講ずる必要があります。
- 個人番号カード、通知カード
- 国外転出者に還付される個人番号カードまたは通知カード
- 住民票の写し、住民票記録事項正栄初(個人番号が記載されたものに限る)
- 源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票)
- 支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書)
- 特定口座年間取引報告書
- 自身の個人番号に相違ない旨の申立書(個人番号の提供を行う者の個人番号および個人識別事項(氏名および住所または生年月日)の記載が必要である。本人の署名や押印があるなど、本人が作成したものと認識できる書類であることが必要である。電子的送付時に作成した日から6か月以内のものに限る。)
「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」を電子的に受領する方法による番号確認は、対面で確認する場合と異なり、個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等の電子的送付が困難ではない場合にも利用が可能です。もっとも、個人番号の正確性の観点から、個人番号カード等により番号確認を行うことが望ましいと考えられます。
身元確認の方法
身元確認書類等のイメージデータ等の電子的送付
写真付きの身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信(メールによる送付等)が認められています。
メールによる送受信の際の情報漏えいのリスクに対しては、通信経路の暗号化やイメージデータの暗号化やパスワードによる保護等の必要な措置を講ずる必要があります。
本人であることを確認した上で発行するIDおよびパスワード
民間事業者が本人であることを確認した上で発行されるIDおよびパスワードが認められています。
ただし、なりすまし防止の観点から、雇用元等が従業員等に対しあらかじめ本人確認をした上で、本人に対して一に限り発行したIDおよびパスワードである必要があります。
IDおよびパスワードを交付した後、本人が任意のIDおよびパスワードに変更(既に登録されているものとの重複は許されません。)できる場合も、当初のIDおよびパスワードと関連付けることなどの方法により許されます。
身元確認の方法
メールにより個人番号の提供を受ける場合の本人確認
インターネットの専用ページを利用した顧客の本人確認
社内ネットワークを利用した従業員の本人確認
電話による本人確認
電話による本人確認の方法は、過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合であって、電話により個人番号の提供を受け、過去に作成した特定個人情報ファイルにおいて個人情報を検索、管理する場合に限ります。
電話による本人確認方法
番号確認 | 身元確認 |
---|---|
〇過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認 ※初回の本人確認や特定個人情報ファイルを作成していない場合には利用できない。 |
〇本人しか知り得ない以下の事項のうち複数の事項の申告 社員番号、職員番号、契約番号、保険始期日(保険終期日)、保険契約者名、被保険者名、保険金受取人名、顧客番号、顧客ID、証券番号、口座番号、取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高、直近の取引年月日 |
番号確認の方法
民間事業者に認められている電話による番号確認の方法は、過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認に限られます。
身元確認の方法
民間事業者に認められている電話による身元確認の方法は、電話において、以下のように本人しか知り得ない事項について申告を受ける方法に限られます。
- 社員番号
- 職員番号
- 契約番号
- 保険始期日(保険終期日)
- 保険契約者名
- 被保険者名
- 保険金受取人名
- 顧客番号
- 顧客ID
- 証券番号
- 口座番号
- 取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高
- 直近の取引年月日
簡易な本人確認の方法
従業員の数が多い事業者やアルバイト・パート社員が多い事業者においては簡易な本人確認方法が考えられます。

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