マイナンバー制度で労災年金の請求手続きはどう変わるか
人事労務 マイナンバー制度が始まると労災年金の請求手続きはどのように変わりますか。
労働者や遺族が自ら手続を行うことが困難な場合は事業主が代わりに手続を行うことはできるのでしょうか。
請求人自ら手続を行うことが困難な場合については、事業主が請求人から委任を受け、請求人の代理人として、個人番号を取り扱うことは可能であることが明確化されました。その際には、①委任状など代理権が確認できる書類、②代理人の身元確認書類、③通知カード等の本人の番号確認ができる書類の提示または写しの添付が必要となります。
労使協定や就業規則において、事業者が労災年金の代理請求について包括的に定めることは認められないことに注意してください。
解説
労災年金の請求
労災年金の請求に関しては、平成27年12月22日の厚生労働省の「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」の改訂により、法令上、請求人(労働者またはその遺族)が所轄の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人自ら手続を行うことが困難な場合については、事業主が請求人から委任を受け、請求人の代理人として、個人番号を取り扱うことは可能であることが明確化されました。
その際には、①委任状など代理権が確認できる書類、②代理人の身元確認書類、③通知カード等の本人の番号確認ができる書類の提示または写しの添付が必要となります。
注意を要するのは、労使協定や就業規則において、事業者が労災年金の代理請求について包括的に定めることは認められないことです。
仮に、 就業規則や取扱規程等において、事業者の利用目的として、「労災年金の請求事務」が定められている場合は、速やかにこれを削除する必要があります。
委任状の記載例
委任状の記載方法は以下のとおりです。

弁護士法人三宅法律事務所
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 人事労務
- 危機管理・内部統制
- ファイナンス
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 不動産
- 資源・エネルギー
- ベンチャー