マイナンバーに関連する雇用保険の届出手続
人事労務マイナンバーに関連する雇用保険の届出手続について教えてください。
マイナンバーの記載が必要な届出は、① 雇用保険被保険者資格取得届、② 雇用保険被保険者資格喪失届、③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、⑤ 介護休業給付金支給申請書の5種類になります。
法人番号の記載が必要な届出は① 雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険適用事業所廃止届、③雇用保険事業主事業所各種変更届の3種類になります。
書類の作成・提出にあたっては、本人確認方法、従業員が個人番号の提供を拒否した場合の対応、ハローワークへの届出方法などに留意が必要です。
解説
マイナンバーの記載が必要な届出
事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)は以下のとおりです。
雇用継続給付(下記3~5)は、従前は労使協定を締結した場合は、事業主が従業員の代理人として提出することとされましたが、規則の改正により平成28年2月16日より事業主の個人番号関係事務とされました。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
なお、在職者の個人番号を記載する届出は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)のみです。
事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せて個人番号を届け出ることが義務づけられています。
なお、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出することを要します。
参考:書式のサンプル
厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届(PDF)」
厚生労働省「個人番号登録・変更届出書(PDF)」
ハローワークからの返戻書類には、個人番号の記載欄はありません。
法人番号の記載が必要な届出
以下の3つの届出書に法人番号を記載する必要があります。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険適用事業所廃止届
- 雇用保険事業主事業所各種変更届
本人確認方法・従業員が個人番号の提供を拒否した場合の対応
雇用保険の届出手続きにおける本人確認の方法についても、国税庁で認められた本人確認方法と同様の方法が認められています。具体的には以下の設問をご参照ください。
本人確認に関する関連設問
- 「マイナンバー制度で労災年金の請求手続きはどう変わるか」
- 「マイナンバー制度に対応した社内体制を構築するためのチェックポイント」
- 「マイナンバー制度に対応した中小規模事業者の安全管理措置」
- 「マイナンバーに関する基本方針・取扱規程等」
従業員が個人番号の提供を拒否した場合の対応については、「従業員から個人番号の提供を拒否されたらどうしたらよいか」をご参照ください。
ハローワークへの届出方法
電子申請
365日いつでも申請可能な「電子申請」(e-Gov電子申請システム)の利用が推奨されています。
平成28年1月(実際には3月頃)からは、電子署名機能が付与された個人番号カードを「電子証明書」として利用することが推奨されています。
電子申請に関する参考マニュアル
e-Gov「オンライン申請ガイドブック(PDF)」
厚生労働省「雇用保険手続マニュアル(PDF)」
e-Gov「電子申請講習会資料(PDF) 」
郵送による届出
郵便での届出を行う場合は、普通郵便でもハローワークは受理するとされていますが、できるだけ追跡可能な 書留郵便などを利用することが推奨されています。
磁気媒体による届出
磁気媒体届出書作成プログラムを使って届出を行う際は、媒体データパスワード設定プログラムで任意のパスワードを設定の上、届出を行うこととされています。

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