まえだ あつとし
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー
1993年3月
1998年3月
2000年4月
2004年9月
2005年9月
2006年10月
2008年1月
2013年11月
2017年4月
2017年10月
【連載】法務の英語メール 課題克服レッスン 第6回 英語メールで外国人弁護士と見積り額の減額交渉をする際の表現
アンダーソン・毛利・友常法律事務所が「外国法共同事業」を開始 4名の外国法事務弁護士がパートナーに就任
【連載】法務の英語メール 課題克服レッスン 第5回 外国人弁護士への見積依頼に使える英語メールの文例 固定額での依頼や費用の上限を定める場合の表現とは
シンガポールにおける紛争解決の新たな動き 〜シンガポール国際商事裁判所(SICC)の創設〜
シンガポール進出に関する進出形態および会社設立に関する留意事項
所属事務所
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
住所
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
所属弁護士会
第二東京弁護士会所属
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