遠方の裁判所に訴えを提起された場合の対応
遠方の裁判所での訴訟手続の遂行 遠方の裁判所に訴えを提起された場合、まずはその裁判所に管轄権(民事訴訟法4条等参照)が認められるかを確認し、仮に管轄違いであったときは、そのことを理由とした移送の申立て(民事訴訟法16条1項)をすべきことになりますが、原告側が管轄違いの裁判所に訴えを提起してくると...
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遠方の裁判所での訴訟手続の遂行 遠方の裁判所に訴えを提起された場合、まずはその裁判所に管轄権(民事訴訟法4条等参照)が認められるかを確認し、仮に管轄違いであったときは、そのことを理由とした移送の申立て(民事訴訟法16条1項)をすべきことになりますが、原告側が管轄違いの裁判所に訴えを提起してくると...
期日変更の要件 期日の変更とは、いったん指定された期日(旧期日)が取り消され、他の期日(新期日)が指定されることをいいます。 期日の変更は、当事者が申し出れば無条件に許されるというものではなく、以下に記載する民事訴訟法および民事訴訟規則所定の要件を充足する場合に、裁判所の決定によって行われる...
口頭弁論期日の傍聴 訴えが提起されると、裁判所は第1回口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出します。この口頭弁論期日とは、公開の法廷に訴訟の当事者(代理人弁護士)が出頭し、口頭にて訴訟行為(主張・立証等)を行う期日です。第2回以降の期日も、事件が後述の弁論準備手続に付される等しない限り、口頭弁論期...
一般的な訴訟手続の流れ まずはじめに、一般的な訴訟手続の流れを説明すると、以下のとおりです。 原告から訴えが提起されると、裁判所は、第1回口頭弁論期日を指定し、被告を呼び出します。第1回口頭弁論期日においては、原告が訴状を陳述するとともに、被告が答弁書を陳述(被告欠席の場合は、擬制陳述)します...
当事者本人による訴訟活動 訴訟の当事者となった者は、自ら裁判所に赴き、主張・立証等の訴訟活動を行うことができます。当事者の一方または双方が、自身で訴訟活動を行う訴訟のことを、一般に本人訴訟といいます。 もっとも、法人が当事者である場合、当然のことながら、法人自身が訴訟活動を行うということは観念...
証拠保全とは 証拠保全とは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」(証拠保全の事由。民事訴訟法234条)がある場合に、訴訟における本来の証拠調べの時期に先がけて、裁判所がその証拠の取調べを行い、その結果を保全する手続です。証拠保全の事由については、たとえば...
同一の弁護士を会社と従業員の双方の訴訟代理人とすることの適否 ある事業のために他人を使用する者(使用者)は、従業員等の被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)を負います(民法715条1項本文)。そして、訴えを提起しようとする者は、一定の場合に、複数の被告に対して...
訴状送達時の企業担当者の対応 訴訟の被告とされた者に対しては、訴状の副本が送達されます(民事訴訟法138条1項、民事訴訟規則58条1項)。企業(法人)が被告となる場合、訴状副本は、本店宛てに送達されることが多いと思われ、その場合はまず郵便物を管理する部署にてこれを受け取り、総務部門や法務部門など...
保全処分とは 私人間において紛争が生じ、権利者に対して義務を負う者がその義務を任意に履行しない場合などは、権利者は、訴えを提起し、勝訴判決を得て、これを債務名義として強制執行を行うなどして、自らの権利を強制的に実現することができます。しかしながら、訴えの提起から判決に至るまでの一連の訴訟手続には...
訴状の送達 訴えを提起するときは、訴状を裁判所に提出してしなければなりませんが(民事訴訟法133条1項)、この訴状は、被告に送達しなければならないとされています(民事訴訟法138条1項)。 送達とは、訴訟上の書類を、法定の方式に従って、当事者その他の訴訟関係者に交付し、あるいはその交付の機会を...