藤田 知美弁護士の執筆した記事一覧 - 2ページ

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組物の意匠制度とは

組物の意匠制度とは  同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます(意匠法8条)。  上記の「経済産業省令で定める組物」は、意匠法施行規則8条および意匠法施行...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

関連意匠制度とは

関連意匠制度とは  関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます(意匠法10条1項)。  平成10年の意匠法改正前には、登録意匠に類似する意匠を登録しておくことで、類似範囲を明確にするという「類似意匠」の制度がありました...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

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意匠登録制度とは

意匠登録制度とは  「意匠」とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条1項)。  意匠登録制度は、商品形態などの形状・模様・色彩に関するデザインを保護する制度です。新規で特徴的なデザインについて、意匠登録を受けることにより、...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

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商品形態模倣に該当する場合とは

商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)  不正競争防止法は、他人の商品の形態のデッドコピーを不正競争行為として規制しています。これは、せっかく資金や労力をかけて作った商品形態が他人に自由に模倣されると、先行者の商品開発意欲が阻害される一方で、あらゆる模倣を禁じるとかえって自由競争の妨げになるこ...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

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立体商標登録ができる場合とは

立体商標とは  「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、1)業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、あるいは、2)業として役務を提供し、または...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

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商品の形態を保護するための方法は

意匠権(意匠法)とは  商品形態の保護手段として、よく使われるのは、意匠登録です。  特許庁に意匠登録すると、同一または類似の商品形態を、自社のみで独占できるようになります(意匠法23条)。  意匠権の登録期間は20年であり、この期間、他社が同一または類似の形態の商品を製造販売すれば、意匠権侵害を...

藤田 知美弁護士
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