2017年株主総会の留意点 はじめに 2014年改正会社法への対応は、遅くとも2016年7月の定時株主総会までに対処する必要がありましたので、2017年に開催される株主総会について、2014年改正会社法を踏まえて初めて対応すべき事項はありません。 また、証券取引所の上場規則に基づくコーポレートガバナンス・コードは、201... 鈴木 毅弁護士 桃尾・松尾・難波法律事務所 コーポレート・M&A 2017年03月27日 15:50