警察が偽造品販売の捜査を開始した場合に商標権者として注意することは
警察の強制捜査の方法 警察は、偽造品業者による偽造品販売の立件を目指した強制捜査の着手を決定すると、裁判所から令状を取得した上で、偽造品業者の逮捕や、偽造品の販売が行われている偽造品業者の店舗、事務所、倉庫等の捜索差押を行うのが通常です。 商標権者の法務担当者や代理人弁護士は、この警察による捜...
11〜13件を表示 全13件
警察の強制捜査の方法 警察は、偽造品業者による偽造品販売の立件を目指した強制捜査の着手を決定すると、裁判所から令状を取得した上で、偽造品業者の逮捕や、偽造品の販売が行われている偽造品業者の店舗、事務所、倉庫等の捜索差押を行うのが通常です。 商標権者の法務担当者や代理人弁護士は、この警察による捜...
不正競争防止法2条1項1号・2号と商標法の関係 自社商品の有名なロゴ・マークについて、商標として登録されていない場合や、登録商標されているものの、登録商標の指定商品と類似しない商品について無断使用されている場合には、商標権侵害は成立しません。 したがって、このような場合には、不正競争防止法2条...
商標権・著作権侵害以外の知的財産権侵害を法的根拠とする場合は困難 商標登録が行われていない場合の権利侵害 偽造品が模倣する権利者のロゴ・マークについて、権利者による商標登録が行われていない場合でも、そのロゴ・マークが権利者の商品を示すロゴ・マークとして周知または著名である場合には、そのような周...