いわなみ おさむ
共成法律事務所
1994年3月
1998年4月
2003年5月
2003年
2005年
2005年9月
2007年1月
2017年4月
2022年1月
偽造品の商標権侵害が成立するための要件は
偽造品を販売する業者に販売中止等の通告を行う場合の注意点
偽造品業者に対する通告を行った後に注意すべきことは
偽造品の輸入を税関で差し止めるにはどうすればよいか
所属事務所
住所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番8号 クローバー神谷町10階
所属弁護士会
第一東京弁護士会所属
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