近時の裁判例を踏まえた、偽装請負の判断基準と労働契約申込みみなし制度による直接雇用リスク はじめに 発注者が自社の業務の一部を外注する際、形式上は外注先企業との間で「業務委託(準委任)契約」や「請負契約」を締結していたとしても、外注業務に従事する外注先の従業員に対して発注者が指揮命令をしている場合、実態としては「労働者派遣」に該当します。この場合、その実態に反して労働者派遣法上の種々... 高橋 俊昭弁護士 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 人事労務 2022年05月11日 10:00