組織再編の手続とスケジュールを策定するポイントは 組織再編においては、株主総会決議をはじめとする会社法上の諸手続が通常必要になります。ただし実務上は、会社法上の略式再編・簡易再編に該当する場合、金融商品取引法や金融商品取引所(東京証券取引所など)の開示ルールが適用される場合、独占禁止法上の届出・公正取引委員会の審査が必要な場合、許認可承継のため行... 井上 裕也弁護士 三宅坂総合法律事務所 コーポレート・M&A 2016年11月30日 18:50