主債務者が反社会的勢力であった場合に、信用保証協会は保証契約の錯誤無効を主張できるのか 信用保証制度と金融機関と信用保証協会の関係 信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関であり、現在、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に存立しています。信用保証協会は、中小企業・小... 國吉 雅男弁護士 弁護士法人中央総合法律事務所 危機管理・内部統制 2016年03月31日 15:00