渡邉 雅之弁護士の執筆した記事一覧 - 3ページ

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行動ターゲティング広告に令和2年個人情報保護法改正が与える影響は?

<編注> 2021年10月11日:個人情報保護委員会『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』(2017年2月16日、2021年9月30日最終更新)、および『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

個人情報保護法の概要と個人情報取扱事業者の義務

<編注> 2021年9月30日:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、令和2年改正法)、および「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号、令和3年改正法)の公布を踏まえ、記事の全体について加筆、修正しました。 また、本...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

個人情報の適正な利用義務とは

令和2年改正によって規定された個人情報の適正な利用義務に関する条文  令和2年個人情報保護法改正によって、下記の規定が設けられました。 個人情報保護法16条の2 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。  個人情報取...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

令和2年改正個人情報保護法におけるオプトアウト制度・個人データの共同利用に関する改正

<編注> 2021年9月29日:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、令和2年改正法)の公布を踏まえ、記事の全体について加筆、修正しました。 また、本記事の凡例は以下のとおりです。 現行法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

令和2年改正個人情報保護法による外国事業者への域外適用に関する改正のポイント

<編注> 2021年9月29日:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、令和2年改正法)の公布を踏まえ、記事の全体について加筆、修正しました。 また、本記事の凡例は以下のとおりです。 改正法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

内定辞退率の提供サービスをめぐる「リクナビ問題」の概要と、令和2年改正個人情報保護法への影響

リクナビ事件における個人情報保護法上の論点 12月4日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」  12月4日勧告等において個人情報保護委員会が認定した「勧告の原因となる事実」は以下のとおりです。 2018年度卒業生向けの「リクナビ2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名の...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

令和2年改正個人情報保護法の制定経緯と改正の概要

制度改正大綱の背景と個人情報保護法の改正 平成27年改正  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、「個人情報保護法」)は、平成15年に制定(平成17年全面施行)されたのち、平成27年に改正が行われ、平成29年5月30日に全面施行されました。  特に、「個人情報の保護に関する法律及び...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

IT・情報セキュリティ

マネロン・テロ資金供与対策について求められる経営陣の関与・理解

経営陣の関与・理解が求められる理由(AML/CFTガイドラインI-2(2)、III-2) マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築における経営陣の役割  「経営陣」とは、代表権を有する役員のほか、AML/CFT対策に責任を有する役員や関係する営業部門・監査部門に責任を有する役員を含み得る概念で...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネロン・テロ資金供与対策のための職員の確保・育成等

マネロン・テロ資金供与対策のための職員の確保・育成の意義(AML/CFTガイドラインIII-5)  マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性は、各営業店を含む様々な部門の職員がその役割に応じた専門性・適合性等を有し、経営陣が定めた方針・手続・計画等を的確に実行することで確保されるものです。  ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネロン・テロ資金供与対策におけるグループベースの管理態勢

グループベースの管理態勢の意義(AML/CFTガイドラインIII-4)  金融機関等がグループを形成している場合には、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、グループ全体に整合的な形で、必要に応じ傘下事業者等の業態等による違いも踏まえながら、これを実施するこ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス
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