【令和2年改正対応】基準適合体制を整備している外国の第三者へ個人データを移転する際にやるべきこととは
凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 総論(外国第三者提供編ガ...
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凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 総論(外国第三者提供編ガ...
日本から外国にある第三者に個人データを提供する際に必要な「本人の同意」を得る必要がない場合(個人情報保護法28条1項) 「個人情報保護法28条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの」に該当する場合には、個人情報保護法23条【27条】の規律が...
<編注> 2021年4月12日:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、令和2年改正法)の施行等を踏まえ、記事の全体について加筆、修正しました。 改正の背景 平成27年個人情報保護法改正(平成29年(2017年)5月30日施行)による改正前の個人情報保護...
改正の背景 EU、米国・中国など多くの国で個人情報の漏えいがあった場合、当局への報告が義務とされています。一方、令和2年の個人情報保護法改正前の日本では、制度上は努力義務でした(ただし、努力義務とはいえ、実態としては漏えい等報告について、多くの企業で対応されています)。 漏えい等報告が個人情...
マイナンバー(特定個人情報)の漏えい等 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)上は特定個人情報(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報)の漏えい等報告の規定はありましたが、令和2年改正法により、報告対象事案が個人情報保護法に平仄を合わせ...
<編注> 本記事の「現行法」は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、以下「令和2年改正法」といいます。)に基づく改正前の個人情報保護法を指します。 本稿内において【 】によって示している条番号は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(...
<編注> 本稿の凡例は以下のとおりです。 現行法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号)に基づく令和2年改正前の個人情報保護法 改正法:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)施行後の個人情報保護法 行政機関個人情...
<編注> 本稿の凡例は以下のとおりです。 現行法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号)に基づく令和2年改正前の個人情報保護法 改正法:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)施行後の個人情報保護法 行政機関個人情...
<編注> 本稿の凡例は以下のとおりです。 現行法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号)に基づく令和2年改正前の個人情報保護法 改正法:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)施行後の個人情報保護法 行政機関個人情...
<編注> 本稿の凡例は以下のとおりです。 現行法:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号)に基づく令和2年改正前の個人情報保護法 改正法:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)施行後の個人情報保護法 行政機関個人情...