中国企業との契約における準拠法と紛争解決条項のポイント 準拠法の選択 日本企業と中国企業との間のクロスボーダー契約の場合 中国において、日本企業と中国企業との間の契約で中国法を準拠法とすることが強制される契約といえば合弁契約や合作契約等に限定されており、当事者は基本的に準拠法を自由に選択できます。ただ、中国企業も、日本企業と同様に自国法を準拠法とす... 中川 裕茂弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 国際取引・海外進出 2017年07月05日 17:00