電気通信事業法の適用可能性がますます拡大? 電気通信事業の定義と、検索・SNS事業に対する規律の拡大 改正電気通信事業法の概要と実務への影響 規制対象や必要な対応を弁護士が解説 - 前編
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令和4年6月13日、電気通信事業法の一部を改正する法律が可決・成立し、同月17日に法律第70号として公布されました(同法による改正を「本改正」といいます)。令和5年1月16日には、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第2号)が公布されています。また、同年5月18日には、関係する規定の解釈等を示した「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」および「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説」の改訂版が確定・公表されました。
本記事では、本改正のポイントや実務への影響・対応について3回にわたり解説します。前編にあたる本稿では、電気通信事業の定義や、本改正に伴い新たに届出等が必要になる「検索情報電気通信役務」、「媒介相当電気通信役務」等について説明します。
「電気通信事業法の基礎と最新動向 - 令和4年改正電気通信事業法の実務対応の勘所」(68分)
講師:山郷 琢也 弁護士(TMI総合法律事務所)
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改正電気通信事業法の施行日と対象範囲
令和4年11月7日、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第342号)が制定され、本改正の施行期日が令和5年6月16日に定められました。
多くの民間事業者は、自社は通信事業を行っていないため、電気通信事業法は無関係であると思いがちですが、実は同法は思いのほかその守備範囲が広く、潜在的に多くの事業者において問題になり得る法律です。特に、現代社会においては、多様な産業でデジタル化が進展しているところ、たとえば、チャット機能を実装する各種アプリや、クラウド、IoT等のオンライン関連サービスについても、その内容次第では部分的に電気通信事業法の適用を受ける可能性があります。そこで、本稿では、そもそも「電気通信事業」とは何かについて概観したうえで、本改正の実務影響について解説します。
なお、以下では電気通信事業法を引用する場合、「法」との略称を使用します(ただし、本改正後の条文を特に参照する必要がある場合には、「改正法」といいます)。同様に、電気通信事業法施行規則を引用する場合、「規則」との略称を使用し、本改正に伴う改正後の条文を特に参照する必要がある場合には「改正規則」といいます。
「電気通信事業」について
電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいい(法2条4号)、電気通信役務とは、電気通信設備 1 を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます(法2条3号)。電気通信事業法の適用の有無および範囲を判断するには、順に、①「電気通信事業」への該当性、②営利性の有無、③適用除外規定(法164条1項)の適用の有無、④電気通信回線設備 2 の規模を検討する必要があります(下図参照)。
「電気通信事業」の該当性が肯定された場合、その内容や規模によって、以下の3種類に分かれます。
(ii) 届出(法16条)が必要な電気通信事業
(iii) 登録および届出が不要な電気通信事業
そして、登録または届出を行った事業者が「電気通信事業者」(法2条5号)として扱われることになります。
たとえば、MNO 3 やFNO 4 については、通常、登録が必要な電気通信事業に該当しますが、MVNO 5 やFVNO 6 は、自ら電気通信回線設備を保有しないため、届出が必要な電気通信事業になります。
近時は、利用者間でクローズドなチャットやメッセージを送りあえる機能を実装したアプリやオンラインサービスを目にすることが多いですが、このようなサービスも届出が必要な電気通信事業に該当します。
他方で、クラウドやIoTをはじめとする各種のオンラインサービスについては、登録または届出が不要な電気通信事業に該当することが多いと思われますが、サービスの内容次第では、別の類型に当たる可能性もあり、ケースバイケースの検討が必要になります。
登録または届出が不要な電気通信事業のうち、法164条1項3号を根拠とするものは第三号事業と呼ばれています。第三号事業については、電気通信事業法の規制を受けないと誤解されがちですが、現行法上も、通信の秘密の保護等一部の規定の適用があることに加え、本改正により、第三号事業を営む者に対する規制が強化されている点に注意が必要です(後編で解説するとおり、第三号事業を営む者のうち一定の者に対しては、利用者に関する情報の外部送信規制が適用され、クッキーの利用等に関し一定の規律を受けることになります)。
本改正の概要と実務への影響
以下では、本改正のうち、特に実務への影響が大きいと思われるものを中心に、中編・後編にわたってその内容を解説します。
「検索情報電気通信役務」および「媒介相当電気通信役務」概念の新設
上述のとおり、第三号事業は、電気通信事業法の一部の規定のみが適用されるという緩やかな規制に服しているところ、現状、インターネット検索サービスやSNSは、第三号事業として扱われています。しかしながら、本改正によって、新たに「検索情報電気通信役務」7 と「媒介相当電気通信役務」8 という概念が新設され、これらの電気通信役務を提供する者として総務大臣に指定された者は、電気通信事業の届出等をしなければならないとされました(改正法13条2項、16条2項、同条6項、164条1項3号ロおよびハ)。検索情報電気通信役務は分野横断的なインターネット検索サービスを想定しており、媒介相当電気通信役務はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、動画共有プラットフォーム、ブログプラットフォーム、電子掲示板等(以下「SNS等」といいます)を想定しています。
もっとも、インターネット検索サービスやSNS等のすべてを規制対象とすることまでは想定されておらず、一部の大規模な事業者のみが規制対象となる見込みです。「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ」の資料 9 によれば、月間アクティブ利用者数の年平均値が1,000万人以上の分野横断検索サービスやSNS等を提供する事業者等が規制対象とされています。改正規則においても、この基準が採用されました(改正規則59条の3第4項および第5項)。
改正法施行後は、このような大規模なインターネット検索サービスやSNS等を提供する事業者は、電気通信事業の届出等を行う必要があり(改正法13条2項、16条2項、同条6項)、その結果「電気通信事業者」として、特定利用者情報の規律を含む各種の規制に服することになります。
次回は、特定利用者情報の概要や、求められる実務対応について説明します。
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電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備と定義されており、各種の端末機器、出入力装置、交換機、搬送装置、無線通信設備、電子計算機、ケーブル、通信用電力装置およびこれらに付属する機器を含みます(多賀谷一照『電気通信事業法逐条解説(第2版改訂版)』27頁(情報通信振興会,2019))。 ↩︎
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送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいい、たとえば、光ファイバや携帯電話基地局等が該当します。 ↩︎
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Mobile Network Operatorの略であり、自ら電気通信回線設備を保有して、移動系サービスを提供する事業者のこと。 ↩︎
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Fixed Network Operatorの略であり、自ら電気通信回線設備を保有して、固定系サービスを提供する事業者のこと。 ↩︎
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Mobile Virtual Network Operatorの略であり、電気通信回線設備を保有せずに、移動系サービスを提供する事業者のこと。 ↩︎
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Fixed Virtual Network Operatorの略であり、電気通信回線設備を保有せずに、固定系サービスを提供する事業者のこと。 ↩︎
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入力された検索情報(検索により求める情報をいう)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲および利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務 ↩︎
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その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る)に情報を記録し、またはその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、または当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲および利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務 ↩︎
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総務省「電気通信事業ガバナンス検討会 特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG取りまとめ」(2022年) ↩︎

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