自殺事故があった土地や建物について売主はどこまで説明責任を負うか 環境的要因と心理的要因に関する瑕疵担保責任・説明義務違反 環境的要因と心理的要因のトラブルについて 売買の目的物である土地建物について、物理的に本来の性能を備えていたとしても、(i)日照、眺望、騒音などの周辺環境の要因における問題(環境的要因)がある場合、または、(ii)たとえば、自殺や殺人事... 澤田 直彦弁護士 弁護士法人直法律事務所 不動産 2016年12月05日 11:55