清野 訟一弁護士の執筆した記事一覧

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M&Aの対価を自社株式で実施するにはどうすればよいか

M&Aにおける対価を自社株式とすることの必要性  A社がB社を買収しようとする場合、A社が以下のような希望を持つことがあります。 最低でもB社の議決権の3分の2を取得する予定である。 買収の対価として可能な限り現金を使用したくない。 B社は創業者(C氏)がB社株式のほぼすべてを保有し...

清野 訟一弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会において議決権電子行使プラットフォームを利用するべきか

スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードによるコーポレートガバナンス改革  2014年2月に公表されたスチュワードシップ・コード(2017年5月改訂)では、機関投資家がスチュワードシップ責任(投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エン...

清野 訟一弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

少数株主による度重なる株主総会招集請求への対応

株主総会招集請求の要件  株主総会の招集を請求することができるのは、総株主の議決権の3%以上となる議決権(議決権数要件)を6か月前から引き続き有する(保有期間要件)株主です。議決権数要件および保有期間要件については、定款で法定の要件を下回る議決権割合・保有期間を定めることも可能です(会社法297条...

清野 訟一弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

株主代表訴訟中の株式交換等により、原告が株主でなくなった場合の原告適格

株主代表訴訟の増加と株式交換等の導入による問題の顕在化  平成5年の商法改正により、株主代表訴訟の申立手数料が、請求額にかかわらず、一律13,000円であることが明確化されてから株主代表訴訟が急増するに至り、現在も株主に認められた重要な権利として活用されています。  また、平成11年の商法改正によ...

清野 訟一弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A
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