さかの よしひろ
シティユーワ法律事務所
パートナー
1997年
2004年
2013年
2015年
【連載】勝因を分析する独禁法の道標6 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断 〜日産自動車に対する課徴金納付命令の取消し〜
論文
2017年
2016年
所属事務所
住所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2丸の内三井ビル
所属弁護士会
第二東京弁護士会所属
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