インサイダー取引とは?インサイダー情報と適用対象者を弁護士が解説します。
(1)インサイダー取引とは
1. インサイダー取引規制の趣旨と類型
2. 会社関係者によるインサイダー取引の規制(金融商品取引法166 条)
3. TOB 関係者によるインサイダー取引の規制(金融商品取引法167 条)
4. 情報伝達・取引推奨行為の規制(金融商品取引法167 条の2)
5. インサイダー取引規制に違反した場合の責任等
(2)インサイダー情報となる重要事実とは
1. インサイダー取引規制にかかる重要事実の概要
2. 決定事実(金融商品取引法166 条2 項1 号・5 号)
3. 発生事実(金融商品取引法166 条2 項2 号・6 号)
4. 決算情報(金融商品取引法166 条2 項3 号・7 号)
5. バスケット条項該当事実(金融商品取引法166 条2 項4 号・8 号)
(3)インサイダー取引の適用対象者
1. 金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の対象者
2.「上場会社等」「役員等」の内容
3. 会社関係者
4. 元会社関係者(金融商品取引法166 条1 項柱書後段)
5. 情報受領者(金融商品取引法166 条3 項)
(4)インサイダー取引規制の適用除外取引
1. 適用除外の趣旨
2. 適用除外となる取引
(5)インサイダー取引規制における「公表」とは
1. 「公表」によるインサイダー取引規制の解除
2. 公表の方法
3. 公表の主体
4. 公表の内容・程度
5. 最高裁平成28 年11 月28 日決定
著者
弁護士ドットコム株式会社