【ライブ配信】「声」もパブリシティ権で守られる〜「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」の徹底解説と企業実務への示唆〜
生成AIによる肖像、声等の無断利用が深刻化しています。経済産業省は2025年3月、不正競争防止法におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書を公表し、法務省は2026年8月、「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」を公表しました。解釈指針は、人の「声」がパブリシティ権等の保護対象に含まれることを明記し、配信音源への歌手・声優の声の無断利用、生成AIのサービス提供行為等の想定事例に沿って現行法の当てはめを示しています。
本セミナーでは、経済産業省の調査研究に政策立案担当者として、法務省の検討会に事務局として関与した講師が解釈指針を読み解き、何が明らかになり、何が残されたのかを整理するとともに、企業実務への示唆と政府の最新の検討状況を解説します。
プログラム
1. なぜ今「声」なのか――問題状況と政策の経緯
(1)「歌わせてみた」からなりすまし詐欺広告まで
(2)知的財産推進計画2024〜2026
(3)法務省検討会の設置・構成・経過
2. 解釈指針の総論――何が明らかになったか
(1)解釈指針の位置づけと「声」の保護対象化
(2)パブリシティ権侵害の判断基準――顧客吸引力、類似性と付加情報、3類型と「など」
(3)損害賠償・差止め・請求主体――独占的ライセンシー、譲渡性・相続性
(4)肖像等をみだりに利用されない権利と死後の保護(敬愛追慕の情)
(5)不正競争防止法との関係――適用範囲と請求主体の差
3. 想定事例で読む解釈指針
(1)想定事例1・2――映像作品への肖像、配信音源への声の無断利用
(2)補論――生成AIのサービス提供行為、学習用データセットの販売行為、学習行為
(3)想定事例3・4――性的画像・音源への無断利用、収益目的のない無断利用
(4)想定事例5〜7――所属事務所への独占的利用許諾・譲渡、本人の死後の無断利用
4. 企業実務への示唆
5. 政府の最新の検討状況
想定参加対象
- 法務・知財部門の担当者・責任者、広告・宣伝・マーケティング部門、広報部門、AIサービスの企画・開発部門の担当者、コンテンツ・エンターテインメント・広告業界の実務担当者、社内の生成AI利用ガイドラインを策定・運用する方など
※本セミナーは、法人にご所属の方によるお申込みを受け付けております。
個人の方、また事務局が適切でないと判断した方におかれましては、参加をお断りさせていただくことがございますので予めご了承ください。
セミナー概要
| セミナー名 | 【ライブ配信】 「声」もパブリシティ権で守られる〜「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」の徹底解説と企業実務への示唆〜 |
| 日時 |
ライブ配信:2026年11月19日(木) 15:00 〜
16:30
※アーカイブ動画視聴期間:2026年11月24日(火)13:00 ~ 2027年1月19日(火)23:59 |
| 開催方法 |
オンラインでのライブ配信およびアーカイブ動画配信 ※ライブ配信の受講用URLは、開催日までにメールにてお送りいたします。 ※アーカイブ動画の視聴用URLは、2026年11月24日(火)13:00ごろを目安にお送りいたします。 |
| 受講料 |
※ご所属の法人が割引料金の対象のプランをご契約いただいている場合でも、ご自身の「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」会員登録がお済みでない場合は一般価格でのご請求となりますので、ご了承ください。アカウント追加につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
※ご所属の法人が割引料金の対象のプランをご契約いただいている場合でも、ご自身の「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」会員登録がお済みでない場合は一般価格でのご請求となりますので、ご了承ください。アカウント追加につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。 ・2026年12月31日(木)までに銀行振込にてお支払いをお願い申し上げます。 2026年12月31日(木)までのお支払いが難しい場合はご連絡ください。 ・受講票の送付以降にて、マネーフォワードケッサイ株式会社より請求書をメール送信いたします。お支払先口座は、請求書に記載のマネーフォワードケッサイ株式会社名義となります。弊社サービス(クラウドサイン等)利用料との合算入金は対応致しかねますので、ご承知おきください。 ・受講料の振込み手数料はお客様のご負担にてお願い致します。 ・ご入金後のキャンセル(払い戻し)は承っておりません。ご了承ください。 |
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ライブ配信の受講方法
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| 講師 |
三村小松法律事務所 黒川 直毅 弁護士 |
| 申込締切 | 2026年11月10日(火)16:00 |
| 主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
| 問合せ先 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 セミナー事務局 bl-event@1.bengo4.com |
講師プロフィール
三村小松法律事務所黒川 直毅 弁護士
弁護士・弁理士。2022年4月から2026年3月まで経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室に任期付公務員として勤務し、営業秘密管理指針の改訂や不正競争防止法改正、不正競争防止法におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書など知財政策の立案に直接携わる。2026年4月に三村小松法律事務所に入所。同年4月から法務省民事局調査員として「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」に関与。特許権侵害訴訟・審決取消訴訟・特許異議申立などの案件実績を持つほか、国内外の知財シンポジウムへの登壇、NBLをはじめとする専門誌への論文執筆など、研究・実務双方で活動。