【無料ウェビナー】中間管理職は、労務リスクの最前線――法務・コンプライアンス部門が支える予防体制と初動対応
労働時間、ハラスメント、メンタル不調、問題社員対応など、労務をめぐる法的リスクは、まず現場の管理職のもとで表面化します。部門がいかに規程や相談体制を整えても、最前線に立つ管理職の初動を誤れば、リスクは後方の法務・コンプライアンス部門へと拡大していきます。
近時は、育児・介護休業法の二段階施行(2025年4月・10月)に続き、改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント対策の措置義務化が2026年10月1日に施行を控えるなど、管理職が向き合う労務法制の変化が相次いでいます。「知らなかった」では済まされない場面が、現場では日々生じています。
本セミナーでは、管理職を「労務リスクの最前線」と捉え直し、最前線で起きることを、立ち位置の把握、予防、初動、後方との連携という四つの局面に分けて整理します。管理監督者性と残業代請求リスク、指導とハラスメントの境界、ハラスメント相談を受けた際の初動、メンタル不調への初期対応、問題社員対応と解雇・退職勧奨の枠組み、そして記録・証拠化とエスカレーションの設計まで、裁判例を踏まえて解説します。
現場の「予防(トラブルの芽を摘む)」と「初動(被害を拡大させない)」を、法務・コンプライアンス部門の打ち手にどう翻訳するか。規程整備、教育・研修、相談窓口と連携設計という部門の役割に焦点を当て、明日からの実務に活かせる視点を提供します。
※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。
プログラム
- 導入 管理職という「最前線」 (1) 経営の要求と部下の主張という板挟みの構造を、法的リスクが集中する地点として捉え直す。
- 最前線に立つ管理職の法的立ち位置 管理職本人が、どのような立場で最前線に立っているのかを整理する。
- 第2部 最前線で芽を摘む――「予防」の実務 トラブルの芽を摘むために、現場と部門が整えるべきことを扱う。
- 第3部 最前線で被害を止める――「初動」の実務 初動の巧拙が法的評価を最も左右する局面。
- 第4部 最前線と後方をつなぐ――記録とエスカレーション 最前線の対応を、後方の法務・コンプライアンスが受け止められる形に整える。
- まとめ 最前線を支える部門の役割と法改正 (1) 直近の主要な法改正と管理職への影響。育児・介護休業法の改正(2025年4月と10月の二段階施行、柔軟な働き方を実現するための措置の義務化、子の看護休暇の拡充、育児休業取得状況の公表義務の対象拡大など)、カスタマーハラスメント対策の義務化(2026年10月施行)、取引適正化に関する動向。
- 質疑応答
(2) 最前線の最初の対応が、会社の法的立場を左右することを共有する。
(3) 本日の枠組み(立ち位置から予防、初動、後方連携へ)を提示する。
(1) 管理職と役員・平社員との違い、雇用契約上の地位。
(2) 労働基準法上の「管理監督者」の判断要素(職務内容と責任・権限、勤務態様、待遇)。
(3) 役職名と実態の乖離による残業代請求リスク。日本マクドナルド事件(東京地判平20.1.28)、岡部製作所事件(東京地判平18.5.26)。
(4) 管理職自身の長時間労働と過労死リスク、安全配慮義務。Y社事件(新潟地裁平24.12.6、店長の過労死で過失相殺が認められた事例)。
(5) 部下の不正やハラスメントに対する監督責任。みよし広域連合事件(徳島地判令3.9.15)、五泉市事件(新潟地判平22.11.11)。
(6) 部門の打ち手:役職名と職務実態の乖離の点検、管理監督者の範囲の定期的な見直し、地位と責任の周知。
(1) 予防の核として、就業規則や各種規程を現場が使える形に落とし込むこと、服務規律の確保と適切な指導。
(2) 採用・配置・労働時間における予防(採用面接でのNG質問、試用期間と本採用拒否、配置転換命令の限界、多様な働き方における勤怠管理)。
(3) ハラスメントの予防として、指導とハラスメントの境界線、リスクを避けるコミュニケーション(言葉選びと記録)。
(4) 部門の打ち手:管理職向けの研修、判断に迷ったときの相談ルートの明示、規程の現場への浸透
(1) ハラスメント相談を受けた際の初動(傾聴、記録、相談窓口や人事への連携、二次被害の防止)、逆ハラスメントや、ハラスメントを口実とした主張への対処と客観的な証拠の確保。
(2) カスタマーハラスメントからの従業員保護と安全配慮義務。改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策が事業主の措置義務とされ、2026年10月1日から施行される(本セミナーは施行直前の時期にあたる)。
(3) メンタル不調のサインの察知と初期対応、休職・復職支援と合理的配慮(産業医や専門機関との連携)。
(4) 問題社員への対応として、指導と業績改善計画(PIP)、懲戒処分の段階と適正手続、解雇の有効性の判断枠組み(セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平11.10.15))、退職勧奨の境界と退職代行サービスへの対応。
(5) 部門の打ち手:管理職向けの初動フローと、やってはいけない言動の整備、相談窓口と現場の連携設計
(1) 記録と証拠化の要点(何を、いつ、どのように記録するか、5W1Hと客観性)、メール・チャット・面談記録の証拠としての扱い、個人情報保護法に沿った取り扱い。
(2) エスカレーションの設計(人事・法務・外部専門家への相談のタイミング)、内部通報制度(公益通報者保護法)における管理職の役割。
(3) 業務委託・請負における偽装請負リスクや秘密保持など、契約面の留意点にも触れる。
(4) 部門の打ち手:記録様式の標準化、エスカレーション基準の明文化、外部専門家への相談を要するケースの線引き
(2) 「予防」と「初動」を最前線に届けるための、部門の三つの役割(規程整備、教育・研修、相談窓口と連携設計)。
(3) 持ち帰り用のチェックリストを提示する(著書の巻末付録に対応する本セミナー版の確認リスト)
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
ご受講にあたっての注意事項
- 本講座には、ご自身のパソコンやタブレットを用いた、オンラインLIVEセミナーの視聴環境が必要です。
- 本セミナーでは視聴に際し、受講者のメールアドレスが必要です。
- 録音・録画はご遠慮願います。
セミナー概要
| セミナー名 | 【無料ウェビナー】中間管理職は、労務リスクの最前線――法務・コンプライアンス部門が支える予防体制と初動対応 |
| 日時 | 2026年8月24日(月)12:00 〜 13:00 |
| 開催方法 | オンラインLIVE形式(Zoom使用) |
| 参加費 |
無料 |
| 視聴環境 |
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| 登壇者 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 第二東京弁護士会所属 代表弁護士 長瀨佑志 |
| 対象者 |
どなたでもご視聴いただけます。 ※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。 |
| 申込締切 | 2026年8月24日(月)11:00 |
| 主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
| 問合せ先 | E-Mail:bl-enablement@bengo4.com |
登壇者プロフィール

弁護士法人長瀬総合法律事務所
第二東京弁護士会所属
代表弁護士 長瀨佑志