【好評につき追加開催!】民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント ~2020年4月までにウェブサービス事業者が行うべき対応はコレだ!~
※講演場所につきまして、申込多数のため同会場内でルームを変更いたしました。セミナー概要へも記載の「TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール5B」宛てにご来場ください。
ウェブサービスやアプリサービスを提供する際に必須となる利用規約。2020年4月の改正民法施行を控えた現段階で対応すべきポイントを、ウェブサービス、IT・コンテンツビジネスにおける利用規約に詳しい弁護士が解説します。下記企業のご担当者を主な対象として、改正民法への対応と作成時の留意点を、過去に問題となった事例等にも触れながら説明いたします。
改正民法への対応のみならず、利用規約作成にあたって一般的に留意すべき事項についても解説します。
・既にウェブサービスを提供、運用しているが、改正民法によりどのような影響が生じるかを押さえておきたい企業
・新たにウェブサービスをローンチする予定だが、利用規約作成時のポイントを押さえておきたい企業
改正民法対応済みの利用規約ひな型もご紹介する予定です。
このセミナーは終了しました。
プログラム
- 民法改正がウェブサービス利用規約に与える影響
- ほとんどのウェブサービス利用規約は「定型約款」にあたる
- 民法改正で導入された「定型約款」とは
- 定型約款に該当する要件と効果
- 民法改正前後に行うべきことのリストと具体的スケジュール
- ウェブサービス利用規約の定型約款該当性
- 定型約款該当性に議論があるもの
- プライバシーポリシーは定型約款に該当するか
- 定型約款の組入要件
- 個別の条項が契約の内容となる要件
- 不当条項規制
- 不当条項の具体例
- 利用規約における免責規定と、不当条項規制が新設された影響
- 免責規定とSLAの関係
- 定型約款の内容の開示義務
- 定型約款の変更
- 利益変更と不利益変更が認められる要件
- 変更後の利用継続により黙示的な同意を得たとする条項の有効性
- 自動更新後の契約は、約款の変更か新たな定型約款による契約の締結か
- 変更時に必要となる手続要件
- 定型約款に関する経過規定
- 改正民法が施行される2020年4月1日までに行うべき対策
- ウェブサービス利用規約ひな形(改正民法対応版)の解説
※プログラムの詳細は変更になる場合がございます。
セミナー概要
セミナー名 | 【好評につき追加開催!】 民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント ~2020年4月までにウェブサービス事業者が行うべき対応はコレだ!~ |
日時 | 2019年10月31日(木)15:00〜 18:00(受付14:30〜) |
会場 |
※本セミナーは会場内でルームを変更し、以下にて開催いたします。 TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール5B 東京都 中央区 八重洲1-2-16 TGビル本館 アクセスはこちら ・東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線 日本橋(東京都)駅 (A1出口) 徒歩1分 ・JR 東京駅 (日本橋口) 徒歩4分 |
定員 | 70名 |
受講料 |
20,000円(税別) ※2019年11月29日(金)までにクレジットカードもしくは銀行振込にてお支払いをお願い申し上げます。2019年11月29日(金)までのお支払いが難しい場合はご連絡ください。※なるべくクレジットカードでのお支払いにご協力いただけますと幸いです。 ※受講料の振込み手数料はお客様のご負担にてお願い致します。 ※ご入金後のキャンセル(払い戻し)は承っておりません。ご了承ください。 |
講師 | STORIA法律事務所 東京オフィス パートナー 杉浦 健二 弁護士 |
参加対象 |
ウェブサービス、アプリ、IT関連サービスを提供する企業 法務部門、システム開発部門、約款ご担当者さま など ※恐れ入りますが法律事務所に所属している弁護士の方のお申し込みはお断りしております(インハウスローヤーの方は除きます)。 |
申込締切 | 2019年10月24日(木)18:00 |
主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
問合せ先 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 セミナー事務局
TEL:03−5544−8889 |
会場のご案内
講師プロフィール

杉浦 健二 弁護士
新規ウェブサービスのビジネスモデル構築、利用規約等の作成を中心としたウェブサービス法務全般に携わる。顧問先企業として、ウェブサービス、アプリ開発、プラットフォームビジネス、コンテンツビジネス、AI/ITベンダ等、東証一部からスタートアップまで多数。ウェブサービスに関するブログ記事も多数執筆する(https://storialaw.jp/author/sugiura)。企業勤務を経て2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。STORIA法律事務所共同代表。