2020年4月改正「同一労働同一賃金」のための実務対応 - 「最低限これだけは必要」な企業の対応とは?
いよいよ2020年4月から「同一労働同一賃金」を定めるパートタイム・有期雇用労働法が施行、派遣法が改正されます。
「『同一労働同一賃金』とよく聞くけど、うちの会社は一体どんな対応が必要なの?」「何からどう手をつければいいのかわからないのでまだ何も対応しできていません!うちの会社は特に対応しなくてもいいですか?」などといったお声を多数の企業からいただきます。
本セミナーでは、確かに非常に抽象的でわかりにくい「同一労働同一賃金」対応について、現段階で「最低限これだけは必要」な企業の対策を、他社の対応事例もご紹介しながら、弁護士がわかりやすく解説します。
※2020年4月改正に向けて、現在社内整備を進めていらっしゃる企業の方、まだ対応未了でこれから対応を検討している企業の方のご参考になる内容となっております。
このセミナーは終了しました。
プログラム
- 「同一労働同一賃金」とは何なのか?
- 違反した場合のリスク・デメリット
- これだけは最低限必要な企業の対応
- ケーススタディ
- 他社の対応事例
- 実は重大な「説明義務」の新設
- 説明義務導入の影響
- 説明書モデル様式のご紹介
- 労働者派遣の同一労働同一賃金はどうすればよいか?
- 派遣法も改正されます
- 派遣先企業の最低限必要な対応
セミナー概要
セミナー名 | 2020年4月改正「同一労働同一賃金」のための実務対応
- 「最低限これだけは必要」な企業の対応とは? |
日時 | 2019年10月3日(木)15:00〜 17:00(受付14:30〜) |
会場 |
弁護士ドットコム株式会社 セミナールーム 東京都 港区 六本木3-4-33 マルマン六本木ビル5F アクセスはこちら ・東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 (1番出口) 徒歩3分 ・東京メトロ日比谷線 六本木駅 (5番出口) 徒歩5分 ・都営大江戸線 六本木駅 (5番出口) 徒歩5分 |
定員 | 40名 |
受講料 |
15,000円(税別) ※2019年11月29日(金)までにクレジットカードもしくは銀行振込にてお支払いをお願い申し上げます。2019年11月29日(金)までのお支払いが難しい場合はご連絡ください。※なるべくクレジットカードでのお支払いにご協力いただけますと幸いです。 ※受講料の振込み手数料はお客様のご負担にてお願い致します。 ※ご入金後のキャンセル(払い戻し)は承っておりません。ご了承ください。 |
講師 | 弁護士法人大江橋法律事務所 小寺 美帆 弁護士 |
参加対象 |
法務・総務・コンプライアンス部門 人事・労務部門など関連部門責任者、担当者様 ※お申込み者が定員を超えた場合は、抽選とさせて頂きます。 |
申込締切 | 2019年9月26日(木)18:00 |
主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
問合せ先 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 セミナー事務局
TEL:03−5544−8889 |
会場のご案内
講師プロフィール

小寺 美帆 弁護士
2007年京都大学法学部卒業、2009年神戸大学法科大学院卒業、2010年弁護士登録。経営法曹会議会員。大企業から中小企業まで幅広い業種の企業の労務案件(労務管理、人事制度・規則の設計、訴訟・労働審判等の各種紛争案件対応、労働基準監督署対応、団体交渉など)を主に取り扱う企業側の労働法弁護士。