【無料ウェビナー】価格据え置きはもう通用しない!下請法改正で求められる適正価格交渉のポイント

長期にわたる価格据え置きは下請法上「買いたたき」の疑いを招くうえ、2026年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)では、下請事業者からの価格協議要請に誠実に応じない行為が禁止され、「価格決定プロセス」そのものが審査対象となります。
これにより、従来の運用が知らず知らず違反に転じるリスクが一層高まり、適切な交渉手順と証跡管理が不可欠となります。
本ウェビナーでは、価格据え置きが問題化しやすい典型的ケースを概観し、改正ポイントである「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」や「不誠実な協議の具体例」をコンパクトに解説します。
さらに、要請への対応判断から交渉プロセスの進め方、対価決定時の留意点、協議記録の管理に至るまで、実務担当者が注意すべきポイントを弁護士法人中央総合法律事務所 岩城 方臣弁護士と横山 淳司弁護士を講師にお迎えし、価格据え置きが通用しない時代に求められる適正価格交渉のポイントをわかりやすくお伝えいただきます。
【こんな方におすすめです】
・契約書や取引フローの見直し・改訂を主導する法務・コンプライアンスご担当者
・サプライヤーとの価格交渉・価格転嫁業務を担う購買・調達部門の方
・グループ全体の下請法対応や社内教育を推進する経営企画・内部統制ご担当者
・価格協議プロセスの可視化と証跡管理を強化したい業務ご担当者
【登壇者】
弁護士法人中央総合法律事務所 岩城 方臣 弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所 横山 淳司 弁護士
※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。
プログラム
- 長年価格を据え置いたときの下請法上の問題点 (1)下請法で禁止される「買いたたき」とは
- 受注者からの価格協議要請に応じないときの改正下請法上の問題点 (1)「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止
- 価格協議チェックリスト(実務対応のポイント) (1)価格協議の要請に応じるべき?要請がなくてもこちらから申し出るべき?
- 質疑応答
(2)価格据え置きが問題となるケース
(2)協議の拒否、不誠実な協議の具体例
(2)価格協議の場で注意すべきポイントは?(交渉プロセス)
(3)価格決定で注意すべきポイントは?(対価の金額)
(4)協議の記録を残す!
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
- 本講座には、ご自身のパソコンやタブレットを用いた、オンラインLIVEセミナーの視聴環境が必要です。
- 本セミナーでは視聴に際し、受講者のメールアドレスが必要です。
- 録音・録画はご遠慮願います。
セミナー概要
セミナー名 | 【無料ウェビナー】価格据え置きはもう通用しない!下請法改正で求められる適正価格交渉のポイント |
日時 | 2025年11月6日(木)12:00 〜 13:00 |
開催方法 |
オンラインLIVE形式(Zoom使用) |
参加費 |
無料 |
視聴環境 |
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登壇者 |
弁護士法人中央総合法律事務所 岩城 方臣 弁護士 弁護士法人中央総合法律事務所 横山 淳司 弁護士 |
対象者 |
どなたでもご視聴いただけます。 ※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。 |
申込締切 | 2025年11月6日(木)11:00 |
主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
問合せ先 | E-Mail:bllibrary-info@bengo4.com |
登壇者プロフィール

岩城 方臣 弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士。一橋大学法学部卒業、大阪市立大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(大阪弁護士会)。独占禁止法・下請法に関し、相談対応、当局の調査への対応、リニエンシーの申請、訴訟・執行停止の申立て、企業結合の届出申請、社内研修等を実施している。また、メーカーの企業法務、不動産開発法務、オーナー企業や医療機関の事業承継法務にも注力している。

横山 淳司 弁護士
2024年1月より中央総合法律事務所に入所。主な取り扱い分野は企業法務周りを中心に行なっており、競争法分野の企業支援にも注力している。その他、大阪弁護士会「民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会」の活動として、不当要求対応案件にも取り組んでいる。