【無料ウェビナー】「ステマ」にならないために ―景表法ステマ規制の最新動向を踏まえた広告・SNS運用の実務対応

昨今、2023年10月に開始された景品表示法・ステルスマーケティング(ステマ)規制に基づき、ステマ規制違反を理由とした当局による行政処分が発されるようになり、これに伴って、取締りに対する当局の考え方も徐々に示されてきました。企業のマーケティング活動においても、ステマリスクに対して、当局の考え方を踏まえた対応が求められ、特に、SNS活用やインフルエンサーマーケティングの現場では、法務対応の重要性が一層高まっています。
本セミナーでは、消費者庁への出向経験を有する、のぞみ総合法律事務所の山田瞳弁護士・鈴木和生弁護士を講師に迎え、ステマ規制の基礎から、ステマ規制に対応するための社内実務のポイント、事業部との具体的な連携方法まで、わかりやすく解説いたします。
法務担当者だけでなく、マーケティング部門や広報部門の実務にも直結する内容となっており、社内のリスク管理体制を強化したい方にとって必見のウェビナーです。
【こんな方におすすめです】
・ステマ規制を踏まえて、広告・SNS運用の社内ルールを見直したい方
・法務部門として、マーケティング部門への注意喚起ポイントを整理したい方
・広告・販促活動に関わる事業部門や広報部門の方
・ステマ規制の実務的な対応範囲を学びたい法務・コンプライアンス担当
【登壇者】
のぞみ総合法律事務所 山田 瞳 弁護士
のぞみ総合法律事務所 鈴木 和生 弁護士
このセミナーは終了しました。
プログラム
- 景品表示法ステマ規制をめぐる近年の執行状況 (1)ステマ規制違反による行政処分事例
- 類型別事例で把握・今さら聞けないステマ規制のポイント (1)ステマ規制の位置付け
- ステマにならないために~類型別・ステマ規制コンプラ体制の整備に向けて~ (1)ケース1:社員が自身のSNSアカウントで自社製品の好意的な感想を掲載していたら?
- 押さえておくべきポイントのおさらい
- 質疑応答
(2)違反に対する措置の内容と手続の流れ
(3)ステマ要件とその類型別該当性判断
(2)ケース2:事業部からインフルエンサーマーケティングを展開したいといわれたら?
(3)ケース3:自社と関係性のないインフルエンサー等の第三者が自社製品の好意的な感想を勝手に「PR」等と表記して掲載していたら?
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
ご受講にあたっての注意事項
- 本講座には、ご自身のパソコンやタブレットを用いた、オンラインLIVEセミナーの視聴環境が必要です。
- 本セミナーでは視聴に際し、受講者のメールアドレスが必要です。
- 録音・録画はご遠慮願います。
セミナー概要
セミナー名 | 【無料ウェビナー】「ステマ」にならないために ―景表法ステマ規制の最新動向を踏まえた広告・SNS運用の実務対応 |
日時 | 2025年8月29日(金)12:00 〜 13:00 |
開催方法 |
オンラインLIVE形式(Zoom使用) |
参加費 |
無料 |
視聴環境 |
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登壇者 |
のぞみ総合法律事務所 山田 瞳 弁護士 のぞみ総合法律事務所 鈴木 和生 弁護士 |
対象者 | どなたでもご視聴いただけます。 |
申込締切 | 2025年8月29日(金)11:00 |
主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
問合せ先 | E-Mail:bllibrary-info@bengo4.com |
登壇者プロフィール

山田 瞳 弁護士
2019年から2021年まで消費者庁総務課法規専門官として法執行に関与。上記事務所復帰後は、出向経験に基づく景品表示法、特定商取引法、消費者契約法等の消費者保護関連法の専門知識を活かした企業向けアドバイスの提供のほか、医療・薬事・ヘルスケア分野等におけるリーガルサービスも提供している。

鈴木 和生 弁護士
2021から2023年まで消費者庁取引対策課消費者取引対策官として、特定商取引法の執行業務等に従事、2023から2024年まで同庁表示対策課景品・表示調査官として、景品表示法の執行業務等に従事。2024年に上記事務所復帰以後は、消費者庁出向経験を活かし、特定商取引法及び景品表示法を含む消費者保護関連法に関する相談対応等を行っている。