【無料ウェビナー】業務委託契約を偽装請負にしないための実務ガイド 〜近時の裁判例を踏まえて〜

客先常駐型の業務委託契約や請負契約は、事業部とのやりとり不足で気付かぬ間に偽装請負になる可能性があるなど法務担当者にとって重要な課題です。適切な契約条項のドラフティング及び実体の整備が求められます。
本セミナーでは、偽装請負の基本概念から具体的な判断基準、そして近時の裁判例を踏まえた実務のポイントまで、60分で要点を理解できるよう、高橋 俊昭弁護士(渥美坂井法律事務所 外国法共同事業)に解説いただきます。

【こんな方におすすめです】
・偽装請負のリスクを正しく理解し、対応策について学びたい方
・法務部門として事業部とのコミュニケーションを踏まえて、偽装請負のリスクを回避したい方
・近時の裁判例を踏まえた最新の実務対応方法を学びたい方

本セミナーでは、偽装請負の基本概念、適切な契約条項の整備、違法な偽装請負にしないための判断基準、最新の裁判例について具体的に解説し、実務に直結する知識を提供いたします。

【登壇者】 
渥美坂井法律事務所 外国法共同事業
高橋 俊昭 弁護士

このセミナーは終了しました。

※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。

プログラム

  1. 偽装請負とは?
  2.   (1)請負契約、労働者派遣契約、業務委託契約の違い

  3. 違法な偽装請負を区別する基準

  4. 業務委託契約で偽装請負とあわせて注意すべき直接雇用のリスク
  5.   (1)労働契約申込みみなし制度
      (2)発注者・外注先従業員間の直接雇用リスク

  6. 最新の判例と対策

  7. 質疑応答

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

ご受講にあたっての注意事項
  • 本講座には、ご自身のパソコンやタブレットを用いた、オンラインLIVEセミナーの視聴環境が必要です。
  • 本セミナーでは視聴に際し、受講者のメールアドレスが必要です。
  • 録音・録画はご遠慮願います。

セミナー概要

セミナー名 【無料ウェビナー】業務委託契約を偽装請負にしないための実務ガイド 〜近時の裁判例を踏まえて〜
日時 2024年11月7日(木)12:00 〜 13:00
開催方法 オンラインLIVE形式(Zoom使用)
※開催日の前日(土/日/祝日除く)午前中に、視聴の皆様のメールアドレスに視聴用URLをお知らせいたします。
参加費

無料

視聴環境
  • 視聴には、以下の視聴推奨環境が必要です。
    PC:
    Firefox 最新版、Chrome 最新版、Safari 最新版、Internet Explorer11 以上、Edge最新版

    タブレット(スマートフォン):
    Android 5.0以上 Chrome、iOS 10.0以上 Safari
    ※ワークを行う講座ではPC、タブレットでの受講をお勧めいたします。

  • データ通信容量については受講者ご自身で確保をお願いします。
  • オンラインLIVEセミナー当日の受講環境は以下にご留意ください。
    PC:
    以下のOS 要件を満たしたパソコンの使用を推奨します。
    Windows:Windows7 以上、Macintosh:Mac OS X 以上
    ※ACアダプターはコンセントに挿し、電源を確保してください。
    ※有線LANまたはWi-Fi接続を推奨します。

    ネットワ-ク:
    通信速度30Mbps 以上を推奨
    ※公衆・フリーWi-Fi、テザリングの利用は、接続が不安定になるため推奨しません。
    ※通信速度を測定する方法:Googleの検索窓に「スピードテスト」と入れて検索すると、通信速度を測定することができます。
登壇者 渥美坂井法律事務所 外国法共同事業  高橋 俊昭 弁護士
対象者 どなたでもご視聴いただけます。
※本セミナーでは、法律事務所にご所属されている⽅や法律事務所から企業に出向されている方のお申込みは承っておりません(インハウスロイヤーの⽅は除きます)。
申込締切 2024年11月7日(木)11:00
主催 BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社
問合せ先 E-Mail:bllibrary-info@bengo4.com

登壇者プロフィール

渥美坂井法律事務所 外国法共同事業
高橋 俊昭 弁護士

東京大学法科大学院を修了後、外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所を経て、現在、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー。訴訟・紛争解決案件に注力しており、我が国では数少ない仲裁判断取消決定を得た経験を有する。各種労働案件、海賊版被害等をめぐる知財紛争、ファイナンス関連の争訟事件にも継続して取り組んでいるほか、一般企業法務・渉外法務も取り扱っている。