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EUでは、EU人工知能法や一般データ保護規則等の改正を目指すデジタルオムニバス法案が公表され、様々な議論が生じています。本稿ではデジタルオムニバス法案の議論の進展を中心に、EUにおける議論の進捗・概観について説明します。また、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパの国々では、近時、子どものプライバシーや権利保護がより重要視されており、その規制の在り方について多くの議論や法改正があります。かかる議論や法改正についても概観します。
香港の法制度の最新動向について、専門家がQA形式でわかりやすく解説。
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2026年4月3日付で、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」案が閣議決定された。同法案は第221回国会に提出され、仮に可決された場合には、その公布の日から1年6カ月以内に施行される(本法案の附則第1条)。本稿においては、本法案の概要を解説する。
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本稿では、中国における最近の法制動向として、反外国不当域外管轄条例、国務院による産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定、生態環境法典、小規模個人情報取扱者における個人情報保護の簡素化措置に関する規定(草案)などについて解説する。
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取適法は、2026年1月施行の改正において、取適法の対象となる取引の内容として特定運送委託が追加され、また、取引当事者の規模を測る基準として、従来の資本金基準に加え、従業員基準が採用されたことにより、取適法の適用対象は拡張された。本稿では、これらの改正の経緯と内容を概説する。
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2026年3月、厚労省より、治験等に係る情報提供の広告該当性に関する通知の発出、再生医療安全確保法に基づく緊急命令、改善命令の発令があった。本稿ではその概要を解説する。
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CCS事業法について、2026年4月1日、8日と関係省令が公表され、パブリックコメントに付されている。本件文書では、特にCCS事業法に規定されている、CO2を貯蔵した後の監視業務や、注入完了後の貯留場の閉鎖措置等の事項について、同法の規定において委任がなされている「主務省令(で定める事項)」等の内容を明らかにしている。本稿ではその概要を紹介する。
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2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定のうえ国会に提出された。改正法案は、①暗号資産に係る規制の見直し、②企業のサステナビリティ情報の開示・保証、③スタートアップ企業への資金供給の促進、④有価証券に関する不公正取引規制等の見直しの4本柱から構成されている。本稿は「暗号資産に係る規制の見直し」に関し、特に金商法及び資金決済法の改正案の概要を解説する。
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金融庁は、2026年4月8日、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案を公表しました。本改正案は、再保険分野に関する監督上の着眼点を見直すものであり、とりわけ資産集約型再保険を念頭に、出再先の健全性評価、担保管理、リキャプチャー対応その他のガバナンス整備をより具体的に求める内容となっています。本稿では、今回の改正の背景を確認した上で、本改正案の要点と実務上の示唆を簡潔に整理します。
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2026年4月24日、最高裁は、上告人ら(第一審原告ら)の製品名を「TRIPPTRAPP」とする子供用の椅子が著作物に当たらないとして、原審における知財高裁の判断を正当として是認し、上告を棄却する判決を下しました。本稿では同判決を解説します。
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保険仲立人制度は、1995年の保険業法改正において創設された。2025年5月30日に「保険業法の一部を改正する法律」が成立し、同制度に関係する政省令や監督指針の改正も行われている。本稿では、保証金制度の見直し、保険仲立人と保険代理店等の協業の見直し、海外直接付保における保険仲立人の活用、保険仲立人の不祥事件の届出義務の新設等を取り上げて解説する。
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2026年5月2日、中国は「米国による中国企業5社へのイラン石油関連制裁措置に対する阻止禁止令の公布について」(商務部公告2026年第21号)を公表した。本稿では、同公告について取り上げるほか、「知的財産権侵害に係る民事紛争事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」や「人工知能による擬人化インタラクティブサービスの管理に関する暫定弁法」など中国の最近の法令動向を紹介する。
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2026年1月1日から、下請法は取適法として全面施行された。下請法から取適法への改正は、取適法の適用対象の拡大だけではなく、禁止行為規制についても強化・拡大という改正内容を含むものである。本稿では、本改正に伴う禁止行為規制の強化等について、紹介する。
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インド政府は、2026年3月15日付けで、2026年プレスノート2号を公表し、陸上隣国投資規制の内容について一定の明確化を行いました。これは、陸上隣国投資規制において実質的所有者が定義されていないことで、規制内容が曖昧になってしまっており、その結果インドに対する外国投資が妨げられているのではないかとの懸念に基づくものと思われます。本稿ではその概要を解説します。
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2026年1月1日、大韓商事仲裁院(KCAB)は、約10年ぶりに同機関の国際仲裁規則の全面改正を実施しました。本改正は、手続の透明性・効率性の向上と、世界の主要な仲裁機関で採用されている標準的な運用に歩調を合わせることを目的とするものとされています。本稿では、主要な改正点を簡潔に紹介いたします。
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本稿では、エチオピアにおける銀行業の外資開放と新ライセンス規制の導入、メキシコの産業財産権保護法の改正、インドと陸上の国境を接する国からの投資規制の改正について解説します。
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2026年4月24日、衆議院厚生労働委員会にて、健康保険法の一部を改正する法律案が可決されました。今回の改正は、医療保険制度の持続可能性確保や給付と負担の見直し等を目的とするものです。また、2026年5月1日、改正薬機法が一部施行されました。今回の改正では複数の見直しが行われていますが、特に条件付承認制度の見直しが注目されています。本稿ではこれらの概要を解説します。
タイの法制度の最新動向を専門家がQA形式でわかりやすく解説。
改正資金決済法が2025年に成立し、新たに電子決済手段・暗号資産サービス仲介業が創設された。今般、下位府令である資金決済に関する法律施行令の改正案、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の改正案、事務ガイドライン案がそれぞれ公表された。本稿では、これらの施行令案、府令案、ガイドライン案の内容を中心に解説する。
大規模乗合保険代理店に対する規制強化に伴う保険会社等に対する体制整備義務の強化等に関する内閣府令等の改正について、以下の事項に関して、必要に応じて脚注で重要なパブリックコメントへの回答にも触れながら解説する。(1)保険会社等に対する体制整備義務の強化/(2)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止(特別利益の提供の禁止)/(3)保険会社の営業推進態勢/(4)保険会社の保険金等支払管理態勢。
2025年12月、「大規模太陽光発電事業に関する対策パッケージ」が決定された。2026年3月末時点では、地上設置事業用太陽光に対するFIT/FIP制度上の支援見直し、森林法に基づく林地開発許可制度の規律強化、電気事業法改正案の国会提出、景観法運用指針改正案の公表、環境影響評価制度の見直し検討等、主要施策の具体化が相次いでいる。本稿では実務上のインパクトが特に大きい変更点を中心に整理する。
2026年3月6日、厚生労働省は、iPS細胞を用いた再生医療等製品である、重症心不全に使用されるリハートと、パーキンソン病に使用されるアムシェプリの2製品を、それぞれ条件・期限付きで承認した。iPS細胞を用いた治療製品が実用化されるのは、今回が初めてとなる。本稿では、承認対象となっている再生医療等製品について、またこれらの製品に対してなされた条件・期限付承認の制度概要について紹介する。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律が、2026年1月1日から全面施行された。本改正は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、構造的な価格転嫁の実現を図ることを目的とする。本稿では法改正の背景・経緯として、価格転嫁の円滑化に向けた取組や企業取引研究会における検討、近時の執行の傾向などを概観する。
米国の法制度について、AI・データ保護・プライバシー関連に特化した最新動向を、専門家がQA形式でわかりやすく解説。
ヨーロッパ、オセアニアの法制度について、AI・データ保護・プライバシー関連に特化した最新動向を、専門家がQA形式でわかりやすく解説。
中国の法制度の最新動向を専門家がQA形式でわかりやすく解説。
2025年5月30日に「保険業法の一部を改正する法律」が成立した。そして、2025年12月17日、改正保険業法及び改正保険業法施行令の内容を踏まえて、保険業法施行規則及び保険会社向けの総合的な監督指針の改正案が公表された。本ニュースレターは、(1)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)、(2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)について解説する。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂や「医療従事者の困りごと調査を踏まえた難病・希少疾患に関する提言」の公表など、ライフサイエンス分野の直近の動きについて解説します。
2025年12月18日に、「地域金融力の強化に関するワーキング・グループ」報告書が公表された。さらに、同年12月19日に同報告書を踏まえて、「地域金融力強化プラン」が公表された。本ニュースレターでは、特に銀行法に関わる投資専門会社を通じた資本性資金の供給の促進について解説する。また報告書では優先順位の関係から取り扱われなかったものの、今後、総合的な検討が必要と指摘された論点についても解説する。
2025年6月6日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」が成立し、2026年12月13日までに施行されることとなっている。本稿では、ファイナンス・リース債権が対象債権に含まれることを前提とした場合に考えられる手続上の諸論点について、特に裁判所が関与する場面を中心に、検討を試みることとしたい。