- 発売日
- 2026年03月16日
- 出版社
- BUSINESS LAWYERS
- 編著等
- 波多野恵亮、大部実奈
2025年12月16日に、金融庁は、資金移動業者に関する内閣府令の改正案を含む、関係政令・内閣府令等の改正案を公表した。本ニュースレターでは、資金移動府令改正案のうち、国境を跨ぐ収納代行業務への規制(いわゆるクロスボーダー収納代行に係る為替取引規制)の適用から除外される行為類型を中心に論じる。
目次
表紙
Contents
Ⅰ. 概要
Ⅱ. 為替取引規制からの適用除外類型
1. 銀行又は資金移動業者に再委託して行うクロスボーダー収納代行
2. エスクローサービスに伴う収納代行
3. いわゆるプラットフォーム事業者者等が行うクロスボーダー収納代行
4. 受取人との経済的一体性が認められる者が行うクロスボーダー収納代行
5. 他法令によりリスク低減措置が図られているクロスボーダー収納代行
6. エスクローサービス提供者・プラットフォーム事業者の委託を受けて行うクロスボーダー収納代行
7. 銀行又は資金移動業者から委託を受けて行うクロスボーダー収納代行
Ⅲ. 利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為として為替取引規制が適用される類型
1. 債務者の債務が消滅しないクロスボーダー収納代行
2. エスクローサービス提供者・プラットフォーム事業者が受取人に対して責任を負わないクロスボーダー収納代行
3. 賭博に関連するクロスボーダー収納代行
4. 有価証券の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引により発生した金銭債権に係るクロスボーダー収納代行
5. 法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するクロスボーダー収納代行
Ⅳ. まとめ
奥付