- 発売日
- 2026年02月16日
- 出版社
- BUSINESS LAWYERS
- 編著等
- 中山孝雄、四十山千代子、長谷川稔洋
2025年6月6日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」が成立し、2026年12月13日までに施行されることとなっている。本稿では、ファイナンス・リース債権が対象債権に含まれることを前提とした場合に考えられる手続上の諸論点について、特に裁判所が関与する場面を中心に、検討を試みることとしたい。
目次
表紙
Contents
Ⅰ. はじめに
Ⅱ. 中間整理における検討状況
1. 前提となる条文構造
2. ファイナンス・リース契約の定義
Ⅲ. 具体的論点
1. 対象債権該当性の判断における問題点
2. リース資産の資産評定方法から生じる問題点
3. 法3条7項の通知が漏れた場合に生じる問題点
4. 本来なら対象債権者ではないリース債権者を誤って対象債権者として取り込んだ場合
Ⅳ. 今後の検討への期待
奥付