2025年6月6日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」が成立し、2026年12月13日までに施行されることとなっている。本稿では、ファイナンス・リース債権が対象債権に含まれることを前提とした場合に考えられる手続上の諸論点について、特に裁判所が関与する場面を中心に、検討を試みることとしたい。
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