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本書は、企業において横領・詐欺・背任といった役職員による不正が生じた場合に、責任追及を見据えてどのように調査を進め、民事・刑事の対応と役職員の処分を行い、そして再発を防ぐかを、実務の流れに沿って解説するものです。
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早期事業再生法は、倒産前の状態(経済的に窮境に陥るおそれのある段階)の事業者について、公平中立的な第三者機関と裁判所が関与して手続の透明性・公正性の両方を担保しつつ、直接の商取引に影響しない金融債務の整理を迅速に行うことで、早期での事業再生を円滑に行うことができる制度を創設する法律です。本書では、同制度の概要とポイントについて解説します。
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本書は、法務・コンプライアンス・監査といった実務家の方々に向けて、システム開発契約の基礎と、実務上とりわけ注意していただきたい留意点をまとめたものです。
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本書は、令和8年の犯罪収益移転防止法及び組織的犯罪処罰法の改正によって新設された「送金犯罪」について、全国初の摘発事案を挙げて解説するものです。自分名義の口座から、自分の手で送金しただけで、なぜ犯罪になり得るのか、を出発点に、法改正の趣旨、犯罪グループが他人の口座を必要とする構造、金融機関に求められる実務対応、個人の自衛策等を扱います。
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本書の目的は、大きく三つです。第一に、営業秘密の基礎知識を整理することです。第二に、漏えいと流入のそれぞれがもたらすリスクを、実際の刑事事件・⺠事事件に即して具体的に示します。第三に、インシデント発生時の初動対応と警察連携、そして平時から整備すべき体制までを実務に役立つ形で提示することです。
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本書は、大きく三つの観点から構成しています。第一に、公益通報対応業務従事者の守秘義務や認知から調査、処置に至る対応フローを整理します。第二に、中立性の保ち方や事実認定、ヒアリング議事録の作り方等、調査担当者の心構えと基本動作を具体的に示します。第三に、社⻑によるパワハラ通報という仮想事例を用いて、初動対応から通報者ヒアリング、対象者ヒアリングまで、実際に使える冒頭説明スクリプトと質問設計を示します。
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本書は、大きく二つの観点から構成しています。第一に、2025年の公表事例を、不当な取引制限(カルテル・談合)、優越的地位の濫用以外の不公正な取引方法、優越的地位の濫用、そして下請法(取適法)という類型ごとに整理し、法執行の傾向を明らかにすることです。第二に、これらを踏まえた独禁法コンプライアンス体制の整備・運用のポイントを提示し、実務に役立てていただくことです。
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本書の目的は、大きく3つです。第一に、上述した事案を、技術の境界・環境の境界・人の境界という軸で整理し、何が起きたのかを正確に押さえることです。第二に、賢さと安全に止まれることは別である、プロンプトはアクセス制御ではない、作成と実行は分けるべきである、という前提を共有することです。第三に、到達範囲・権限・人間承認・行動監視・停止復旧という門を軸に、取締役会・業務部門・セキュリティ部門・内部監査がそれぞれ何をすべきかを具体的に示すことです。
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本書は、令和8年8月5日に閣議決定された「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」を、暮らしと企業実務の両面から読み解くものです。「月1万円多く働いたら、手取りは増えるのか」という問いを出発点に、税・社会保険・給付という三つの制度が重なり合って手取りを決めている構造から説明していきます。
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本書は、令和8年6月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)による成年後見制度と遺言制度の大改正を、預金取扱金融機関の実務の目線から解説するものです。
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本書は、生成AIによって他人の顔や声が再現される場面において、どこまでが許され、どこからが権利侵害となるのかを、法務省の報告書『肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―』に沿って整理するものです。
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本書は、令和8年12月25日に施行される「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。いわゆる「こども性暴力防止法」、通称「日本版DBS法」)について、事業者が施行日までに何を用意しなければならないかを、実務の手順に沿って解説するものです。
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本書は、企業間の取引で広く見られる「継続的契約」を、いかに解消するかという実務上の課題を扱うものです。継続的契約の解消は、どうしても紛争化しやすい類型であり、法務に携わる方の多くが苦手意識を抱きやすい分野でもあります。
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本書は、ランサムウェア攻撃を受けた際に法務が担うべき実務対応と留意点について、委託先・取引先・海外子会社が攻撃を受けた場合のケース別の検討や、有事に備えた事前準備のポイントを含めて解説するものです。
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製造物責任は、消費者向けの事業に限られた問題ではありません。BtoBの取引でも、また、⾃ら製造していない輸⼊業者やファブレス企業、プライベートブランド商品を扱う⼩売業者でも、責任を負う可能性があります。本書は、製品の不具合が⽣じたときに企業が負う責任のうち、製造物責任を中⼼に、その基礎的な考え⽅と、平時・有事の実務対応を整理したものです。
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本書は、企業間の業務提携(アライアンス)が独占禁止法上どのような場合に問題となり、また、どうすれば問題とならないようにできるのかを、実務の視点から整理して解説するものです。
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本書は、価格転嫁を取り巻く近時の規制の現状と、社内規定を策定する際の実務上の勘所を解説します。本書の⽬的は、⼤きく3つです。第⼀に、価格転嫁の現状を概観することです。第⼆に、価格転嫁の法規制(独禁法、取適法、受託中⼩企業振興法)を整理することです。第三に、社内規定を策定すべきか否かの判断基準と定めるべき事項を具体的に⽰すことです。
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本書は、令和8年7月10日に成立し、同月17日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律56号)による改正後の個人情報の保護に関する法律の主要な改正事項をQ&A形式で解説したものである。
改正保険業法が令和8年6月1日に施行されました。令和7年保険業法の改正項目は、多岐にわたります。本書では、今回の改正について、保険代理店及び保険会社それぞれの観点から求められる実務対応について解説します。また、今後想定される実務上の留意点として、企業内代理店の検討事項、顧客本位の業務運営、そして裁判例などを扱います。
本書では、大きく分けて2つのテーマを扱います。1つ目は、「SaaS利用と情報管理」です。SaaSの利用においては、情報を当該SaaSに入力することになりますが、それらの情報は、SaaSの提供事業者の側で管理されることになります。そうした観点から、どのように情報を管理すべきかを検討します。2つ目は、「生成AIとガバナンス」を取り上げます。生成AIの利用にはどういったリスクがあり、そのリスクに対してどのような体制でガバナンスを効かせるべきかを解説します。
運送委託契約は、⺠法・商法などの⺠事法、貨物自動車運送事業法などの業規制法、そして独占禁止法・取適法などの競争法が一つに合体した、レビューが極めて難しい契約です。本書は、荷主の視点から、運送業務委託契約の実務を、近時の法改正と、2027年に予定される物流特殊指定の改正までを見据えて解説するものです。
本稿は、フィットネス事業⾃体を新たに展開しようとする時や既にフィットネス事業を展開しているものの新たに店舗を出店しようとする時に参照できるよう、テナントとの関係及び顧客との関係で問題となりやすい法的留意点(顧客の怪我のリスクに関する法的留意点も含みます。)を取り上げ、解説をします。
第221回国会において個人情報保護法の改正法が審議され、成立しました。本書では制度改正方針を踏まえ、改正によってどのような変更が生じるかについて、実務のポイントに焦点を当てて説明します。
個人情報の保護に関する法律の改正案が第221回国会に上程された。成立すれば、6年ぶりの大きな改正となる。本稿では、内閣府統計委員会委員やIT総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」座長、自治体の情報公開・個人情報保護審議会会長等を歴任するなど、情報法に長年取り組んできた宇賀克也氏に今回の改正案について聞いた。
NDAは企業間取引の第一歩であり、最初に行う契約であることが多いです。そのような立ち位置にあるため、定型的に処理をすればよいと思われがちです。しかしながら、近時はDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、生成AIの普及といった面で、NDAの重要性が飛躍的に高まっていると筆者は考えます。本書ではこうした環境の変化を踏まえて、NDAの実務における修正や交渉のポイントを解説します。
本書は、読者が、販売店契約や代理店契約の基本的な仕組みや、それぞれの違いを理解できることを主な目的としています。そのため、本書では販売店契約・代理店契約の主要な契約条項を紹介しつつ、検討すべき点や交渉の肝となるポイントを掴めるよう解説します。さらに、トラブル事例についても紹介します。これらを通じて、契約交渉に対する勘を養っていきましょう。
経済産業省は令和8年4月、「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き(第1.0版)」を公表しました。AIを起因とする損害が生じた際の不法行為責任・製造物責任について、現行法の解釈適用の方向性を示した体系的な指針です。
金融庁は令和8年4月1日、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を公布・施行しました。本改正は、女性活躍推進法や育介法の改正に伴い、有価証券届出書等における「従業員の状況」欄の開示規定について所要の整備を行うものです。あわせて、本年2月20日に公表された企業内容等開示ガイドラインの一部改正について過誤の訂正も行われました。本記事では、改正の背景・具体的な変更点・実務上の留意点をまとめます。
令和8年5月1日、令和6年金融商品取引法改正に伴う改正大量保有報告制度が施行されました。金融庁は施行に先立ち「令和8年5月1日の改正大量保有報告制度の施行に伴う留意点」を公表し、直近で株券等の取得や処分を行っていない場合であっても、大量保有報告書等の提出が必要となるケースがあると注意喚起しています。本稿では、同公表資料に基づき、施行に伴う実務上の留意点を整理します。
2026年12月施行の令和7年改正公益通報者保護法について、企業が取り組むべき実務上の課題を解説。常時雇用300人超の事業者に対する従事者指定義務違反への刑事罰導入や立入検査権限の新設、フリーランスへの保護対象拡大、通報妨害や通報者探索の禁止の明文化、解雇・懲戒の不利益取扱いに対する罰則新設などの主な改正点を踏まえ、施行に向けた社内規程の改訂や体制整備のポイントをQ&A形式で詳しく紹介。