BUSINESS LAWYERS LIBRARY

改正下請法・取引適正化法の理論と実務

発売日
2025年12月20日
出版社
BUSINESS LAWYERS
編著等
BUSINESS LAWYERS編集部

「下請法」が「取適法(中小受託取引適正化法)」へと改正され、規制対象の拡大、手形等による支払の禁止(原則)、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止など、取引の適正化と価格転嫁の促進に向けた新たなルールが導入されます。本書は、この大改正の背景となった理論、発注側・受注側双方に求められる具体的な対応まで学者、立法官、実務の視点で解説します。巻末には豊富な資料を搭載。

目次

表紙

⽬次

取適法の全体像下請法からの改正点を踏まえて

1 取適法(改正下請法)の⽬的

2 取適法(改正下請法)の適⽤対象

2-1 取引内容による区分

2-2 資本⾦と従業員数による区分

2-3 ⼦会社を介して委託する場合の注意点(みなし適⽤規定)

3 親事業者の義務

3-1 書⾯の交付義務

3-2 ⽀払期⽇を定める義務

3-3 書類の作成・保存義務

3-4 遅延利息の⽀払義務

4 親事業者の禁⽌⾏為

4-1 受領拒否の禁⽌

4-2 ⽀払遅延の禁⽌

4-3 減額の禁⽌

4-4 返品の禁⽌

4-5 買いたたきの禁⽌

4-6 購⼊・利⽤強制の禁⽌

4-7 報復措置の禁⽌

4-8 有償⽀給原材料等の対価の早期決済の禁⽌

4-9 不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌

4-10 不当な給付内容の変更、やり直しの禁⽌

4-11 協議に応じない⼀⽅的な代⾦決定の禁⽌

5 取適法(改正下請法)違反のリスク、罰則

5-1 調査・検査

5-2 勧告・公表

5-3 罰則

5-4 違反を⾃発的に申し出た場合

公正取引委員会に聞く、下請法改正のねらいと企業が備えるべきこと「価格転嫁」を新たな常識へ

1 なぜ今、下請法改正が必要なのか?30年続いた「価格が上がらない商習慣からの脱却」

2「話し合いに応じない」はNGに。価格交渉のプロセスが重視されるように

3 事業者が特に注意するべき改正のポイント

4 改正法で残された「宿題」と企業取引研究会が⽬指す未来

「政府の推進⼒に、冷静な視点を」東京⼤学 滝澤教授が語る、改正下請法と優越的地位の濫⽤規制

1 価格転嫁の結果だけでなく「優越的地位」の有無を考える必要がある

2 委託事業者は運⽤基準を遵守すること、中⼩受託事業者は権利意識を持つことが重要

3 バランスの取れた冷静な議論ができるように

下請法改正はイノベーション創出につながるミクロ経済学の視点で語る「経営者に伝えたい」改正のポイント

1 下請法改正がイノベーションを促進する

2 下請法改正を経営者・法務担当はどのように受け⽌めるべきか

3 積み残しになった、物流と知的財産権の問題

資料

下請代⾦⽀払遅延等防⽌法及び下請中⼩企業振興法の⼀部を改正する法律 新旧対象条⽂

下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)(第一条関係)

下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)(第二条関係)

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)(附則第七条関係)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(附則第八条関係)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第八条関係)

中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)(附則第九条関係)

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(附則第十条関係)

ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)(附則第十一条関係)

中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)(附則第十二条関係)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)(附則第十三条関係)

パブリックコメント結果(「製造委託等に係る中⼩受託事業者に対する代⾦の⽀払の遅延等の防⽌に関する法律第四条の明⽰に関する規則」等の整備について 意⾒の概要及びそれに対する考え⽅(令和7年10⽉1⽇))

(1) 従業員基準に関する意見について

(2) 特定運送委託に関する意見について

(3) 協議に応じない一方的な代金決定に関する意見について

(4) 支払遅延(手形払等の禁止等)・減額に関する意見について

(5) 明示義務に関する意見について

(6) 物品の解釈に関する意見について

(7) 型等に関する意見について

(8) その他の意見について

奥付

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