- 発売日
- 2021年03月05日
- 出版社
- 法律文化社
- 編著等
- 小原将照
判例分析とイギリス倒産法との比較を通じて、破産手続における多数当事者の債務関係の取扱いを考察。判例の問題点を検討、日本の債権調査確定手続や求償権者の権利行使、主債権者の権利行使の制約について新たな示唆を試みる。
目次
表紙
はしがき
目次
凡例
序章 「全部義務者」の破産と主債権者の権利行使
一 多数当事者の債務関係
二 多数当事者の債務関係と破産手続上の考慮事項
三 現行破産法における「全部義務者の破産」に関する規律
四 「多数当事者の債務関係」の破産手続上の取扱い
第1章 主債権者の権利行使の諸相
第1節 旧法下における破産宣告後の一部弁済と主債権者の権利行使
一 問題の所在
二 旧法下判例
三 旧破産法における議論―旧法24条と26条2項の関係について
四 旧法下の議論に対する若干の考察
第2節 破産宣告後に物上保証人等から一部弁済を受けた破産債権者の権利行使の範囲
一 序論
二 従来の学説・判例
三 新たな試み
四 旧法24条と旧法26条2項の制度趣旨
五 検討
第3節 主たる債務者による一部弁済と開始時現存額主義
一 はじめに
二 開始時現存額主義
三 破産法105条の趣旨
四 検討
五 おわりに
第4節 複数口の債権と開始時現存額主義―最三小判平成22年3月16日を契機として
一 複数口の債権と開始時現存額主義―本節の目的
二 事案の概要と判決の整理
三 学説の議論の整理
四 若干の考察
第5節 開始時現存額主義に関する一試論―イギリス法を参考にして
一 問題の所在
二 イギリスにおける保証関係の破産手続上の取扱い
三 わが国への示唆として
四 試論
五 今後の議論
第2章 イギリス倒産法の手続的側面
第1節 倒産専門家制度について―イギリスにおける倒産実務家制度を参考にして
一 はじめに
二 わが国における倒産事件処理と弁護士の関与
三 イギリスにおける倒産実務家制度
四 おわりに―わが国への示唆
第2節 倒産債権の調査・確定段階における実質的考慮の可能性―イギリス法を参考にして
一 本節の目的
二 イギリスにおける倒産法制
三 イギリス法における破産債権の調査・確定
四 わが国への示唆として
第3章 求償権者の権利行使
第1節 無委託保証契約と事後求償権の破産債権性
一 問題の所在
二 最二小判平成24年5月28日
三 考察
第2節 破産手続における求償権者の取扱い
一 本節の目的
二 平成29年決定について
三 全部義務関係の対象と実体法の理解
四 破産法における事後求償権の取扱い
五 考察
第3節 イギリスにおける保証関係の倒産手続上の取扱い
一 本節の目的
二 イギリスにおける保証関係の倒産手続上の取扱い
三 比較法的視点からの考察
第4章 破産手続における多数当事者の債務関係の取扱い
第1節 問題の確認
一 従来の判例・学説の考察
二 イギリス法から得られた示唆
三 前提としての実体法の考察
第2節 破産手続における多数当事者の債務関係の取扱いに関する試論
一 手続的規律と実体的規律の分化
二 手続的規律としての債権調査確定手続
三 実体的規律としての主債権者の権利行使の基準
四 実体的規律としての求償権者の権利行使の基準
終章 「多数当事者の債務関係と破産」に関する規律
一 多数当事者の債務関係の実体的規律
二 多数当事者の債務関係の手続的規律
三 おわりに
初出一覧
参考文献
著者紹介/底本奥付
電子版奥付