- 発売日
- 2026年09月30日
- 出版社
- BUSINESS LAWYERS
- 編著等
- 渡邉 雅之
本書は、令和8年6月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)による成年後見制度と遺言制度の大改正を、預金取扱金融機関の実務の目線から解説するものです。
目次
表紙
目次
第1章 改正の全体像と背景
1-1. 改正を貫く1つの転換ー「まるごと」から「必要な分だけ」へ
(1) 包括代理から個別の権限付与へ
(2) 4つの領域ー法定後⾒・任意後⾒・遺⾔・⾦融実務
(3) 施⾏は公布から2年6か⽉以内
1-2. 改正は法務部⾨だけの話では終わらない
(1) 影響が⼤きい部⾨
(2) 影響が中程度の部⾨
(3) 改訂対象は規程・帳票・システム・研修の4点セット
1-3. 制度は、ほとんど使われてこなかった
1-4. 4つの圧⼒が重なって、抜本改正に⾄った
(1) 使われていない
(2) 終われない
(3) 障害者権利条約12条との緊張
(4) ⾼齢化とデジタル化
第2章 法定後⾒と任意後⾒の再編
2-1. 三類型の廃止ー能⼒の程度で決まる時代から、必要性で設計する時代へ
2-2. 補助開始の審判+3つのオプション
(1) 同意権の付与(⺠法9条)
(2) 特定補助⼈(⺠法10条)
(3) 代理権の付与(⺠法11条)
(4) 必要がなくなれば取り消して終了できる(⺠法12条)
2-3. 特定補助⼈は後⾒⼈の後継ではない
2-4. 同意権・取消権の対象となる11項⽬
2-5. ⽬的を果たしたら、終われる
(1) 申⽴てによる取消し
(2) 職権による取消し
(3) 交代しやすくなる
2-6. 補助⼈は誰が選ぶのか、何を義務づけられ、いつ報告するのか
2-7. ⼿続⾯の⾒直しー家事事件⼿続法と後⾒登記法
2-8. 任意後⾒の柔軟化とその代償̶̶監督⼈のいない任意後⾒と補助との併存
第3章 窓⼝・事務への直撃
3-1. 肩書では判断できないー⾒るのは審判の種類と範囲
(1) 代理権の付与があるとき
(2) 同意権の付与があるとき
(3) 特定補助⼈が付いているとき
3-2. 登記事項証明書の読み方ー記載事項が総取替えになる
3-3. 施⾏後は誤りになる4つの理解
3-4. 代理⼈届の失効管理ー「補助開始」を失効事由にしない
3-5. ⾦融機関の側から申し⽴てられる制度(⺠法98条の3)
3-6. 与信・保証取引への影響ー借財も保証も担保設定も同意を要する⾏為
3-7. 犯収法との接続①ー確認の順序
3-8. 犯収法との接続②ー改訂を要する6項⽬
3-9. 犯収法との接続③ー2つの改正は代理⼈取引でぶつかる
3-10. 事後救済の空白ー包括的取消権が消える
第4章 遺⾔と相続の改正
4-1. 保管証書遺⾔の創設ーパソコンで作り、法務局が預かる第4の⽅式
4-2. 相続預⾦の払戻し実務ー検認が要らず証明書がデータで出る
4-3. 特別の⽅式の遺言ー録⾳・録画が遺⾔になる
4-4. 押印の廃⽌と証⼈⽋格
4-5. 信託・商品設計への影響
第5章 いつまでに、何をするか
5-1. 施⾏は3段階ー早いのは遺⾔、重いのは成年後⾒
5-2. 経過措置と併存管理ー施⾏⽇が来ても⾃動的には何も変わらない
5-3. 国会附帯決議ー施⾏後の運⽤を左右する論点
5-4. 部⾨別チェックリストーいつまでに、どこが、何をするか
第6章 窓⼝の想定問答
6-1. 「補助⼈」と名乗る⽅が払戻しに来たとき
6-2. 本⼈が単独で200万円を下ろしたいとき
6-3. 本⼈が⽣活費3万円を下ろしたいとき
6-4. 押印のない⾃筆証書遺⾔が出てきたとき
第7章 まとめ
7-1. 本書の要点
著者紹介
奥付