BUSINESS LAWYERS LIBRARY

成年後見・遺言の大改正と金融実務

発売日
2026年09月30日
出版社
BUSINESS LAWYERS
編著等
渡邉 雅之

本書は、令和8年6月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)による成年後見制度と遺言制度の大改正を、預金取扱金融機関の実務の目線から解説するものです。

目次

表紙

目次

第1章 改正の全体像と背景

1-1. 改正を貫く1つの転換ー「まるごと」から「必要な分だけ」へ

(1) 包括代理から個別の権限付与へ

(2) 4つの領域ー法定後⾒・任意後⾒・遺⾔・⾦融実務

(3) 施⾏は公布から2年6か⽉以内

1-2. 改正は法務部⾨だけの話では終わらない

(1) 影響が⼤きい部⾨

(2) 影響が中程度の部⾨

(3) 改訂対象は規程・帳票・システム・研修の4点セット

1-3. 制度は、ほとんど使われてこなかった

1-4. 4つの圧⼒が重なって、抜本改正に⾄った

(1) 使われていない

(2) 終われない

(3) 障害者権利条約12条との緊張

(4) ⾼齢化とデジタル化

第2章 法定後⾒と任意後⾒の再編

2-1. 三類型の廃止ー能⼒の程度で決まる時代から、必要性で設計する時代へ

2-2. 補助開始の審判+3つのオプション

(1) 同意権の付与(⺠法9条)

(2) 特定補助⼈(⺠法10条)

(3) 代理権の付与(⺠法11条)

(4) 必要がなくなれば取り消して終了できる(⺠法12条)

2-3. 特定補助⼈は後⾒⼈の後継ではない

2-4. 同意権・取消権の対象となる11項⽬

2-5. ⽬的を果たしたら、終われる

(1) 申⽴てによる取消し

(2) 職権による取消し

(3) 交代しやすくなる

2-6. 補助⼈は誰が選ぶのか、何を義務づけられ、いつ報告するのか

2-7. ⼿続⾯の⾒直しー家事事件⼿続法と後⾒登記法

2-8. 任意後⾒の柔軟化とその代償̶̶監督⼈のいない任意後⾒と補助との併存

第3章 窓⼝・事務への直撃

3-1. 肩書では判断できないー⾒るのは審判の種類と範囲

(1) 代理権の付与があるとき

(2) 同意権の付与があるとき

(3) 特定補助⼈が付いているとき

3-2. 登記事項証明書の読み方ー記載事項が総取替えになる

3-3. 施⾏後は誤りになる4つの理解

3-4. 代理⼈届の失効管理ー「補助開始」を失効事由にしない

3-5. ⾦融機関の側から申し⽴てられる制度(⺠法98条の3)

3-6. 与信・保証取引への影響ー借財も保証も担保設定も同意を要する⾏為

3-7. 犯収法との接続①ー確認の順序

3-8. 犯収法との接続②ー改訂を要する6項⽬

3-9. 犯収法との接続③ー2つの改正は代理⼈取引でぶつかる

3-10. 事後救済の空白ー包括的取消権が消える

第4章 遺⾔と相続の改正

4-1. 保管証書遺⾔の創設ーパソコンで作り、法務局が預かる第4の⽅式

4-2. 相続預⾦の払戻し実務ー検認が要らず証明書がデータで出る

4-3. 特別の⽅式の遺言ー録⾳・録画が遺⾔になる

4-4. 押印の廃⽌と証⼈⽋格

4-5. 信託・商品設計への影響

第5章 いつまでに、何をするか

5-1. 施⾏は3段階ー早いのは遺⾔、重いのは成年後⾒

5-2. 経過措置と併存管理ー施⾏⽇が来ても⾃動的には何も変わらない

5-3. 国会附帯決議ー施⾏後の運⽤を左右する論点

5-4. 部⾨別チェックリストーいつまでに、どこが、何をするか

第6章 窓⼝の想定問答

6-1. 「補助⼈」と名乗る⽅が払戻しに来たとき

6-2. 本⼈が単独で200万円を下ろしたいとき

6-3. 本⼈が⽣活費3万円を下ろしたいとき

6-4. 押印のない⾃筆証書遺⾔が出てきたとき

第7章 まとめ

7-1. 本書の要点

著者紹介

奥付

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