- 発売日
- 2026年09月30日
- 出版社
- BUSINESS LAWYERS
- 編著等
- 渡邉 雅之
本書は、令和8年12月25日に施行される「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。いわゆる「こども性暴力防止法」、通称「日本版DBS法」)について、事業者が施行日までに何を用意しなければならないかを、実務の手順に沿って解説するものです。
目次
表紙
目次
第1章 「性犯罪歴はありませんでした」と答えてはならない
1-1. その回答、どこが問題か
1-2. なぜ「性犯罪歴がない旨の情報」も保護者に回答してはいけないのか
1-3. 「結果は答えない/体制は答える」の切り分け
1-4. その場の判断に委ねない ― 保護者向けの定型回答例
1-5. 本書のゴール ― 三つの問いに答えられる状態にする
第2章 制度の全体像
2-1. 正式名称と施⾏⽇
2-2. 正式名称から⾒える制度の射程
2-3. 犯罪事実確認「だけ」の制度ではない
2-4. 「⽇本版DBS」は英国DBSと同じ制度ではない
2-5. 法律だけを読んでも⾜りない
第3章 誰が・何が対象か
3-1. 認定を受けなければ無関係、ではない
3-2. 対象者は「肩書」だけでは決まらない
3-3. 雇⽤形態ではなく、業務で⾒る ― 対象業務従事者リスト
3-4. 何を確認するのか ― 対象犯罪と対象期間
3-5. この制度で「確認できないこと」
第4章 確認⼿続の流れ
4-1. 基本構造 ― 事業者・本⼈・国の三者が動く
4-2. ⼿続の詳細(1) ― 事業者と本⼈が動く段階
4-3. ⼿続の詳細(2) ― 国が確認し、交付する段階
4-4. 本⼈は「調査対象者」ではなく、⼿続の当事者である
4-5. 「該当あり」と「該当なし」で流れが分かれる
4-6. 申請ボタンを押す前に終えておく六つの⼯程
4-7. 「いとま特例」は、あくまで例外である
4-8. 現職者と再確認 ― カレンダーで管理する
4-9. 事業者に求められる措置の全体像
4-10. 「おそれ」への対応と、解雇・懲戒は別問題である
4-11. 防⽌措置は「⼈事措置のメニュー」として設計する
第5章 情報管理
5-1. 「取得できる」と「⾃由に使える」は違う
5-2. 常識が通じない三つの論点
5-3. 認定を受けない事業者の「独⾃調査」は危険である
5-4. 情報管理で覚えるべき⾔葉は三つ ― 絞る・残さない・消す
5-5. 作ってはいけないエクセル ― 「⽩⿊⼀覧表」
(1) ⽩⿊⼀覧表が⽣む三つの弊害
(2) 「確認結果」と「確認の進捗」を分ける
5-6. 廃棄・消去(法38条) ― 期限は具体的に定められている
第6章 漏えい対応
6-1. 設例1・設例2 ― 善意が漏えいになる
6-2. 設例3 ― ⽉曜⽇、午前7時45分
6-3. 漏えい時、報告ラインは⼆つ同時に動く
第7章 採⽤実務・規程整備と罰則
7-1. プライバシーポリシー ― 「DBS」と⼀⾏追加するだけでは⾜りない
7-2. 採⽤⼿続を「⼀本の線」にする
7-3. 内定取消しは⾃動ではない ― 就業規則との整合性
7-4. 監督と罰則 ― 情報管理は「個⼈情報事故」では済まない
7-5. 実務チェックリスト
7-6. 結び ― 確認書の到着はゴールではない
著者紹介
奥付