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取締役会の専決事項における「重要な財産の処分及び譲受け」「多額の借財」「その他の重要な業務執行」を解説!

発売日
2024年06月18日
出版社
BUSINESS LAWYERS
編著等
大澤 武史

取締役会での決議が求められ、他の会社機関にその決定の委任をすることができない「取締役会の専決事項」。取締役会では基本的な事項のみを決議し、細目は代表取締役に委任するという決議も可能ではあるものの、実務上の悩みは山積しています。本資料では、そのような悩みを前提として「取締役会の専決事項」について解説します。※本資料は2024年5月16日開催のウェビナーの書き起こしを基にBUSINESS LAWYERS編集部が 取りまとめたものです。

目次

表紙

目次

1 取締役会の専決事項とは

2 「重要な財産の処分及び譲受け」

3 「多額の借財」

4 その他の重要な業務執行

5 付議基準の策定・見直し

6 質疑応答

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