BUSINESS LAWYERS LIBRARY

実務必携 信用金庫法

発売日
2018年07月20日
出版社
金融財政事情研究会
編著等
鈴木仁史

信用金庫法に造詣が深い著者が、「条文の趣旨」「施行令・施行規則」「判例・裁判例」に基づき実務対応の指針を示す。会社法、銀行法の改正にも対応し、準用規定を詳説した最新のコンメンタール。信用金庫業務に携わる役職員はもちろん、会員・取引先、協同組織金融機関関係者等、必携の1冊。

目次

表紙

はしがき

凡例

目次

序章 信用金庫法の沿革と主な改正等

1 信用金庫法の沿革

2 信用金庫法の主な改正

3 信用金庫法の意義

4 信用金庫法の位置付け(他の法律との関係)

5 民法・商法との関係(信用金庫と商法上の商人性)

第1章 総則(第1条〜第9条の2)

第1条 目的

1 はじめに

2 国民大衆のため

3 金融業務の公共性

4 金融の円滑

5 協同組織による信用金庫の制度の確立

6 信用の維持

7 預金者等の保護

第2条 人格

1 信用金庫および信用金庫連合会の法人性

2 金庫の法人としての性格

3 金庫の目的

第3条 住所

1 本条の趣旨

2 主たる事務所と従たる事務所

第4条 事業免許

1 免許制を採用した理由

2 免許の性質

3 免許の対象

第5条 出資の総額の最低限度

1 出資の最低限度額(法5条1項)

2 政令に委任するにあたっての最低限度額(法5条2項、施行令1条)

3 登記

第6条 名称

1 文字の使用強制(法6条1項)

2 金庫類似の文字の使用禁止(法6条2項)

3 他の金庫と誤認させる名称の使用禁止(法6条3項)

第6条の2 数

第7条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係

1 独占禁止法の適用除外とされた趣旨

2 独占禁止法の適用除外となる要件(法7条1項)

3 公正取引委員会の権限(法7条2項)

4 法人会員の資本の額等の限度(法7条3項

第8条 登記

第9条 監督機関

1 本条の趣旨

2 監督の具体的な内容

第9条の2 会社法の規定を準用する場合の読替え

第2章 会員(第10条~第21条)

はじめに

1 会員の権利

2 会員の義務

第10条 会員たる資格

1 本条の趣旨

2 会員たる資格の2つの意味

3 地区

4 地区内に住所または居所、事業所を有する者(法10条1項1号・2号)

5 地区内において勤労に従事する者(法10条1項3号)

6 地区内に事業所を有する者の役員およびその信用金庫の役員(法10条1項4号、施行規則1条)

7 定款による会員たる資格の限定の可否

8 会員たる資格の効果

9 その他の問題

10 信用金庫連合会の会員たる資格(法10条2項)

第11条 出資

1 出資の意義

2 会員の出資義務、1会員の出資額の最低限度(法11条1項・2項)

3 出資1口の金額の均一性(法11条3項)

4 1会員の出資口数の最高限度(法11条4項)

5 有限責任(法11条5項)

6 相殺の禁止(法11条6項)

7 出資証券

第12条 議決権

1 総説

2 1人1議決権の原則(法12 条1項)

3 本条2項の趣旨

4 代理人による議決権行使

5 書面による議決権行使(書面投票)

6 電磁的方法による議決権行使(法12条3項)

7 総会におけるみなし出席(法12条4項)

8 委任状の提出(法12条5項)

9 委任状に代えての電磁的方法による提供(法12条6項)

10 会社法の準用(法12 条7項)

第13条 加入

1 加入の意義

2 加入の手続方法

3 加入自由の原則と承諾謝絶の可否

第14条 相続加入

1 相続加入の趣旨

2 相続加入の要件

3 相続加入の効果

4 持分の一部相続の可否

第15条 持分の譲渡

1 本条の趣旨

2 持分の意義

3 持分譲受けによる加入の要件

4 持分の譲渡の効果(法15条3項)

5 持分の共有禁止(法15条4項)

6 持分の質入れ

7 持分に対する強制執行

8 持分に対する滞納処分

第16条 自由脱退

1 脱退の自由

2 脱退の自由(原則)

3 脱退の効果

4 金庫に対する持分譲受けの請求(例外)

第17条 法定脱退

1 本条の趣旨

2 法定脱退事由(法17条1項)

3 出資未達の場合の脱退(法17条2項)

4 除名(法17条3項・4項)

5 法定脱退会員に対する剰余金の配当

6 法的整理があった場合の貸付金と持分との相殺

第18条 脱退者の持分の払戻

1 持分の払戻し(法18条1項)

2 持分の算定(法18条2項)

3 払戻しの時期

第19条 時効

第20条 払戻の停止

第21条 金庫の持分取得の禁止

1 金庫による持分取得の禁止(法21条1項本文)

2 持分取得禁止の例外(法21条1項ただし書)

3 取得した持分についての権利行使の可否

4 持分の速やかな処分義務(法21条2項)

第3章 設立および事業免許の申請(第22条~第30条)

はじめに

第22条 発起人

1 発起人の法定数と手続

2 発起人の資格

第23条 定款

1 定款の意義

2 定款の作成・署名(法23条1項・2項)

3 絶対的必要記載事項(法23条3項)

4 相対的必要記載事項・任意記載事項(法23条4項)

第23条の2 定款の備置き及び閲覧等

1 定款の備置義務(法23条の2 第1項・3項)

2 定款の閲覧等の請求権(法23条の2 第2項)

3 罰則

第24条 創立総会

1 創立総会の開催・公告(法24条1項・2項)

2 創立総会の必要議決事項(法24条3項)

3 創立総会の定款修正権(法24条4項)

4 創立総会の定足数(法24条5項)

5 発起人の創立総会における説明義務(法24条6項)・議事録作成義務(法24条7項〜9項)

6 会社法の準用(法24条10項)

第25条 理事への事務引継

第26条 出資の払込

第27条 成立の時期

第28条 金庫の設立についての会社法の準用

1 設立の無効

2 会社法の準用

第29条 事業免許の申請

第30条 免許の失効

第4章 管理 (第31条~第52条の2)

第1節 通則

第31条 内閣総理大臣の認可

第2節 役員

第32条 役員

第33条 金庫と役員との関係

第34条 役員の資格等

第35条 兼職又は兼業の制限

第35条の2 役員の任期

第35条の3 役員に欠員を生じた場合の措置

第35条の4 忠実義務

第35条の5 金庫との取引等の制限

第35条の6 理事についての会社法の準用

第35条の7 監事についての会社法の準用

第35条の8 役員の解任

第35条の9 代表理事

第3節 理事会

第36条 理事会の権限等

第37条 理事会の決議

第37条の2 理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等

第4節 計算書類等の監査等

第38条 計算書類等の作成、備置き及び閲覧等

第38条の2 特定金庫の監査

第38条の3 会計監査人についての会社法等の準用

第38条の4 会計監査人に欠員を生じた場合の措置

第5節 役員等の責任

第39条 役員等の責任

第39条2 役員等の第三者に対する責任

第39条の3 役員等の連帯責任

第39条の4 役員等の責任を追及する訴え

第6節 支配人

第40条 支配人

第41条 支配人の解任

第7節 総会等

第42条 通常総会の招集

第43条 臨時総会の招集

第44条 会員による総会の招集

第45条 総会招集の手続

第46条 総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第47条 電磁的方法による通知等

第48条 通知又は催告

第48条の2 総会の議事

第48条の3 特別の決議

第48条の4 役員の説明義務

第48条の5 延期又は続行の決議

第48条の6 会員名簿の作成、備置き及び閲覧等

第48条の7 総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等

第48条の8 総会の決議についての会社法の準用

第8節 総代会

第49条 総代会

第50条 総会と総代会の関係

第9節 出資1口の金額の減少

第51条 債権者の異議

第52条 債権者保護手続

第52条の2 出資1口の金額の減少の無効の訴え

第5章 事業(第53条〜第54条)

第53条 信用金庫の事業

1 信用金庫の事業の総説

2 預金または定期積金の受入れ(法53条1項1号)

3 会員に対する資金の貸付(法53条1項2号)

4 会員のためにする手形の割引(法53条1項3号)

5 為替取引(法53条1項4号)

6 信用金庫の業務と員外貸付

7 付随業務(総論)(法53条3項)

8 債務保証(法53条3項1号)

9 有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引(法53条3項2号)

10 有価証券の貸付(法53条3項3号)

11 売出し目的のない公共債の引受け、募集の取扱い(法53条3項4号)

12 金銭債権の取得・譲渡(法53条3項5号)

13 特定目的会社が発行する特定社債等の引受けまたは当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い(法53条3項5号の2)

14 短期社債等の取得・譲渡(法53条3項5号の3 )

15 有価証券の私募の取扱い(法53条3項6号)

16 業務の代理・媒介(法53条3項7号)

17 外国において行う外国銀行の業務の代理・媒介(法53条3項7号の2 )

18 金銭収納事務(法53条3項8号)

19 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り(法53条3項9号)

20 振替業(法53条3項9号の2)

21 両替(法53条3項10号)

22 デリバティブ関連事業(総論)

23 デリバティブ取引(法53条3項11号)

24 デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理(法53条3項12号)

25 金融等デリバティブ取引(法53条3項13号)

26 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理(法53条3項14号)

27 有価証券関連店頭デリバティブ取引(法53条3項15号)

28 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理(法53条3項16号)

29 ファイナンス・リース(法53条3項17号)

30 ファイナンス・リース業務の代理または媒介(法53条3項18号)

31 法53条4項

32 法53条5項

33 法定他業(法53条6項)

34 日本政策金融公庫の業務代理(法53条7項)

35 農業信用基金協会等の代理(法53条8項)

36 法53条6項の業務に係るみなし規定(法53条9項)

第54条 信用金庫連合会の事業

1 信用金庫連合会

2 信金中央金庫

3 信用金庫連合会の事業

4 信用金庫連合会の付随業務等

第5章の2(第54条の2〜第54条の2の3)外国銀行代理業務に関する特則

第54条の2 外国銀行代理業務に係る認可等

1 本条の趣旨

2 外国銀行代理業務

3 外国銀行代理業務の認可制

第54条の2の2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例

1 出資法の特例

第54条の2の3 貸金業法の特例

第5章の3(第54条の2の4〜第54条の20)全国連合会債の発行

第54条の2の4〜第54条の20 全国連合会債

1 全国連合会債

2 その他

第5章の4 子会社等(第54条の21~第54条の25)

第54条の21 信用金庫の子会社の範囲等

1 子会社規制の趣旨

2 子会社等の定義

3 子会社対象会社の範囲

4 担保権の実行等による適用除外(法54条の21 第2項)

5 従属業務会社(法54条の21 第1項1号イ)

6 付随・関連業務を営む会社(法54条の21 第1項1号ロ)

7 新規事業分野開拓会社(ベンチャービジネス会社)(法54条の21 第1項2号)

8 事業再生会社(法54条の21 第1項1号の2)

9 持株会社(法54条の21 第1項3号)

10 罰則(法91条19号・19号の2)

第54条の22 信用金庫等による議決権の取得等の制限

1 信用金庫の一般事業会社に対する出資制限(合算10%ルール)

2 合算10%ルールの適用除外対象となる会社

3 子会社対象会社であるが合算10%ルールの適用対象となる会社(新規事業分野開拓会社)

4「議決権」に含まれない場合

5 合併・事業譲受けの場合の特例

6 合算10%ルール違反の場合

7 罰則

第54条の23 信用金庫連合会の子会社の範囲等

1 本条の趣旨

2 子会社対象会社の範囲

3 担保権の実行等による適用除外

4 子会社対象会社

5 内閣総理大臣の認可・届出

第54条の24 信用金庫連合会による信用金庫連合会

1 信用金庫連合会のグループ管理(法54条の24第1項)

2 経営管理の具体的内容(法54条の24第2項)

第54条の25 信用金庫連合会等による議決権の取得

1 規定の趣旨

2 合算10%ルールの適用除外対象となる会社

第6章 経理(第55条~第57条)

第55条 事業年度

1 事業年度

2 事業年度を法定した趣旨

第55条の2 会計帳簿等

1 本条の意義

2 公正妥当と認められる会計の慣行(法55条の2第1項)

3 会計帳簿の作成(法55条の2第2項)

4 成立の日における貸借対照表の作成(法55条の2第3項)

5 会計帳簿等の保存(法55条の2第4項・5項)

6 会計帳簿等の提出(法55条の2第6項)

第56条 法定準備金

1 準備金の積立(法56条1項)

2 準備金の取崩し(法56条2項)

3 罰則

第57条 剰余金の配当

1 剰余金配当請求権の性質

2 剰余金の配当の限度(法57条1項)

3 剰余金の配当の方法(法57条2項)

4 出資配当率の上限(法57条3項)

5 剰余金配当請求権(出資配当金)の時効

6 法57条違反

第7章 事業等の譲渡または譲受けおよび合併(第58条~第61条の7)

第58条〜第61条の7 事業の譲渡又は譲受け、合併

1 事業の譲渡・譲受け(法58条)

2 合併(第59条〜第61条の7)

第8章 解散および清算(第62条~第64条)

第62条〜第64条 解散、清算

1 解散(法62条)

2 清算

第9章 登記(第65条~第85条)

第65条 設立の登記

1 本条の趣旨

2 設立の登記(法65条1項)

3 登記事項(法65条2項)

第66条 変更の登記

1 本条の意義

2 出資の総口数および総額についての例外

第67条 他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記

第68条 職務執行停止の仮処分等の登記

第69条 支配人の登記

第70条 吸収合併の登記

第71条 新設合併の登記

1 本条の趣旨

2 2週間の登記期間の起算日

第72条 解散の登記

第73条 清算結了の登記

第74条 従たる事務所の所在地における登記

1 本条の趣旨

2 登記義務・期間(法74条1項)

3 従たる事務所における登記事項(法74条2項)

4 従たる事務所における登記事項に変更が生じた場合の登記(法74条3項)

第75条 他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記

第76条 従たる事務所における変更の登記等

第77条 登記の嘱託

1 本条の意義

2 会社法準用の内容

第78条 管轄登記所及び登記簿

第79条 設立の登記の申請

第80条 変更の登記の申請

第81条 解散の登記の申請

第82条 清算結了の登記の申請

第83条〜第84条 合併の登記

第85条 商業登記法の準用

第9章の2 信用金庫代理業 (第85条の2〜第85条の3)

第85条の2 許可

1 平成17年の信用金庫代理業の改正

2 信用金庫代理業の許可制(1項・2項)

3 信用金庫代理業の許可制

4 所属信用金庫制度

第85条の3 適用除外

1 適用除外

2 その他銀行法の準用

第9章の3 信用金庫電子決済等代行業(第85条の4〜第85条の11)

はじめに

1 改正に至る経緯

2 改正の背景

第85条の4 登録

1 登録制の導入(法85条の4第1項)

2 信用金庫電子決済等代行業の定義(法85条の4第2 項)

3 銀行法の準用(信用金庫電子決済等代行業者の義務)

第85条の5 金庫との契約締結義務等

1 金庫との契約締結義務(法85条の5第1項)

2 法定記載事項(法85条の5第2項)

3 契約内容の公表(法85条の5第3項)

第85条の6 金庫による基準の作成等

1 契約締結の際の基準の作成・公表(法85条の6 第1項・2項)

2 不当な差別的取扱いの禁止(法85条の6第3項)

第85条の7 信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等

1 信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等(法85条の7 第1項・2項

2 法定記載事項(法85条の7第3項)

3 信用金庫連合会から信用金庫に対する通知(法85条の7 第4項)

4 契約内容の公表(法85条の7第5項)

第85条の8 信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等

第85条の9 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定

第85条の10 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務

第85条の11 電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業

第9章の4 指定紛争解決機関(第85条の12〜第85条の13)

第85条の12 紛争解決等業務を行う者の指定

1 裁判外紛争解決手続(ADR)の目的

2 指定紛争解決機関の指定

3 紛争解決機関の指定要件(法85条の12 第1項)

4 金庫業務関連苦情・金庫業務関連紛争(法85条の12 第2項)

5 指定申請に際しての金庫の意見聴取(法85条の12 第3項)

6 法務大臣との協議(法85条の12 第4項)

7 指定紛争解決機関の指定の公告(法85条の12 第5項)

第85条の13 業務規程

1 業務規程

第10章 雑則(第86条〜第89条の3)

第86条 実施規定

第87条 届出事項

1 金庫の届出義務

2 金庫の届出義務がある場合

3 信用金庫代理業開始時の届出

4 信用金庫電子決済等代行業者の届出

第87条の2 認可等の条件

第87条の3 認可の失効

第87条の4 公告

1 公告の意義

2 金庫における公告方法(法87条の4第1項)

3 公告方法の定め(法87条の4第2項)

4 公告事項

5 公告の期間(法87条の4 第3項)

6 電子公告における会社法の準用(法87条の4第4項)

第87条の5 財務大臣への通知

第88条 権限の委任

1 内閣総理大臣から金融庁長官への委任

2 金融庁長官から財務局長・財務支局長への委任

第89条 銀行法の準用

1 銀行法の準用の概要

2 法89条1項における銀行法の準用

3 業務等に関する規制の準用

第11章 罰則(第89条の4〜第94条)

第12章 没収に関する手続等の特例(第95条〜第97条)

第95条 第三者の財産の没収手続等

第96条 没収された債権等の処分等

第97条 刑事補償の特例

事項索引

奥付

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