令和8年5月1日、令和6年金融商品取引法改正に伴う改正大量保有報告制度が施行されました。金融庁は施行に先立ち「令和8年5月1日の改正大量保有報告制度の施行に伴う留意点」を公表し、直近で株券等の取得や処分を行っていない場合であっても、大量保有報告書等の提出が必要となるケースがあると注意喚起しています。本稿では、同公表資料に基づき、施行に伴う実務上の留意点を整理します。
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