BUSINESS LAWYERS LIBRARY

コンメンタール民事訴訟法Ⅶ

発売日
2016年04月20日
出版社
日本評論社
編著等
秋山幹男、伊藤眞、加藤新太郎、高田裕成、福田剛久、山本和彦

第一線の研究者と実務家による「菊井=村松」の全面改訂版。第7巻は、第4編~第8編、「総索引」を収録。民訴規則も一体として注釈。

目次

表紙

第Ⅶ巻 はしがき

『コンメンタール民事訴訟法』の刊行に寄せて

凡例

目次

第4編 再審

前注

1 再審の概念

2 再審の目的

3 再審の訴えの当事者適格

4 再審期間

5 再審手続の構造

第338条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕再審の事由

〔3〕再審の対象となる判決

〔4〕再審の訴え

〔5〕再審の訴えの補充性

〔6〕法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(1号)

〔7〕法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(2号)

〔8〕法定代理権、訴訟代理権または代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(3号)

〔9〕判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと(4号)

〔10〕刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったことまたは判決に影響を及ぼすべき攻撃もしくは防御の方法を提出することを妨げられたこと(5号)

〔11〕判決の証拠となった文書その他の物件が偽造または変造されたものであったこと(6号)

〔12〕証人、鑑定人、通訳人または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと(7号)

〔13〕判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決その他の裁判または行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと(判決の基礎となった先行判決・行政処分等の変更)(8号)

〔14〕判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと(9号)

〔15〕不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること(10号)

〔16〕有罪判決要件

〔17〕有罪判決に代わるもの

〔18〕控訴審が本案判決をした場合

第339条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕判決の基本となる裁判

〔3〕再審の事由

第340条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕取消しを求める判決をした裁判所の専属管轄

〔3〕上級裁判所による併合審理

第341条・規則第211条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕各審級における訴訟手続の規定の準用

〔3〕原判決の添付

第342条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕再審の事由を知った時から進行する再審期間

〔3〕判決が確定した時から進行する再審期間

〔4〕再審期間の適用除外

第343条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕再審の訴状

〔3〕当事者および法定代理人の記載

〔4〕不服を申し立てる判決の表示および再審を求める旨の記載

〔5〕不服の理由

第344条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕不服の理由の変更

第345条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕再審事由等の審理

〔3〕再審の訴え却下の決定

〔4〕再審請求棄却の決定

〔5〕再審請求棄却の決定の効力

第346条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕再審開始決定

〔3〕相手方の必要的審尋

第347条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕即時抗告ができる場合

第348条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕本案の審理裁判

〔3〕再審請求棄却の判決

〔4〕原確定判決取消しの判決

第349条・規則第212条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕準再審の対象

〔3〕準再審の手続(再審訴訟の規定の準用)

第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

前注

1 手形・小切手訴訟制度

2 手形訴訟手続

3 手形訴訟の特則

4 平成8年法改正(現行法)

第350条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕手形による金銭の支払の請求

〔3〕附帯する法定利率による損害賠償の請求

〔4〕手形訴訟としての適格性

〔5〕手形訴訟の要件

〔6〕訴状の記載等

第351条・規則第213条~第215条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕反訴

〔3〕本条に違反する反訴

〔4〕参加

〔5〕最初の口頭弁論期日の指定等

〔6〕一期日審理の原則

〔7〕期日の変更または弁論の続行

第352条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕書証による裁判の原則

〔3〕嘱託による証拠調べ等の禁止

〔4〕手形訴訟の証拠調べ

〔5〕職権調査事項についての適用除外

第353条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕移行の申述

〔3〕移行の手続

〔4〕移行の効果

〔5〕移行後の期日

第354条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕弁論終結の要件

〔3〕本条の適用の範囲

第355条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕口頭弁論を経ない訴えの却下の判決

〔3〕新訴提起の効果

第356条・規則第216条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕手形判決と不服申立て

〔3〕誤った不服申立てをした場合の措置

第357条・規則第217条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議申立ての性質・内容

〔3〕異議申立ての手続

〔4〕異議申立ての手続の具体的方法

第358条・規則第218条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議申立権の放棄

〔3〕異議申立権の放棄の方式

〔4〕異議申立権の放棄の効果

第359条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議が不適法でその不備を補正することができないとき

〔3〕異議却下の効力

〔4〕当事者双方からの異議申立て

第360条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議の取下げの意義

〔3〕異議の取下げの要件

〔4〕異議の取下げの方式

〔5〕異議の取下げの効果

第361条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕適法な異議による訴訟復活

〔3〕異議後の手続

〔4〕異議後の審理・裁判

第362条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕手形判決の認可

〔3〕手形判決の成立過程に法律違反がある場合

〔4〕手形判決の取消し

〔5〕附随の裁判の認可・取消しと異議後の本案判決に対する控訴

第363条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議申立て後の訴訟費用の裁判

〔3〕訴訟費用の裁判の脱漏による補充決定

規則第219条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕手形訴訟の判決書等の引用

第364条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕必要的差戻し

〔3〕控訴審の審判の対象

第365条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述権者

〔3〕手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述時期

第366条・規則第220条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕督促手続から手形訴訟への移行

〔3〕手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述

〔4〕仮執行宣言による申述の失効

第367条・規則第221条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕小切手訴訟

〔3〕手形訴訟の規定の小切手訴訟への準用

第6編 少額訴訟に関する特則

前注

1 少額訴訟手続の概要

2 少額訴訟手続新設の意義

3 少額訴訟手続の運用状況

第368条・規則第222条・第223条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕少額訴訟の対象

〔3〕利用回数の制限

〔4〕少額訴訟による審理および裁判を求める旨の申述

〔5〕規則222条(手続の教示)の趣旨

〔6〕裁判所書記官による手続の教示

〔7〕裁判官による手続の教示

第369条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕反訴の禁止

第370条・規則第224条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕最初にすべき口頭弁論の期日における審理の完了

〔3〕すべての攻撃防御方法の提出

〔4〕当事者本人の出頭命令

第371条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕即時に取り調べることができる証拠による証拠調べ

第372条・規則第225条~第227条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕宣誓をさせない証人尋問

〔3〕証人尋問および当事者本人尋問の順序

〔4〕電話会議システムを利用した証人尋問

〔5〕尋問事項書の提出免除(規則225条)

〔6〕証人等の陳述の調書記載の省略等(規則227条)

第373条・規則第228条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕被告の申述による通常手続への移行

〔3〕裁判所の決定による通常手続への移行

〔4〕移行決定に対する不服申立て

〔5〕通常手続に移行した後の手続

第374条・規則第229条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕即日言渡しの原則

〔3〕調書判決

〔4〕判決書の表示

第375条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕支払猶予判決

〔3〕不服申立ての禁止

第376条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕必要的仮執行宣言

〔3〕訴訟費用の担保の規定の準用

第377条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕控訴禁止

第378条・規則第230条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議申立て

〔3〕異議申立権の放棄・口頭弁論を経ない異議の却下・異議の取下げ等

〔4〕異議申立ての方式等

第379条・規則第231条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕異議審

〔3〕少額異議判決

〔4〕少額異議判決の判決書等

第380条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕控訴禁止

〔3〕特別上告

第381条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕過料の手続

第7編 督促手続

前注

1 督促手続の目的および性質

2 督促手続の特質

3 督促手続の動向

4 電子情報処理組織による督促手続の特則

第1章 総則

第382条

第383条

第384条・規則第232条

第385条

第386条

第387条・規則第233条

第388条・規則第234条

第389条

第390条

第391条・規則第235条・第236条

第392条

第393条

第394条

第395条・規則第237条

第396条

第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則

第397条・督オン規則第1〜3条

第398条

第399条・督オン規則第4条

第400条

第401条

第402条

第8編 執行停止

第403条・規則第238条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕執行停止等の裁判の申立て

〔3〕執行停止等の裁判

〔4〕特別上告・再審の訴えの提起による執行停止等

〔5〕上告の提起・上告受理の申立てによる執行停止等

〔6〕控訴の提起・督促異議の申立てによる執行停止等

〔7〕手形・小切手による金銭支払判決に対する控訴の提起・督促異議の申立てによる執行停止等

〔8〕手形小切手判決または少額訴訟判決に対する異議の申立てによる執行停止等

〔9〕確定判決変更の訴えの提起による執行停止等

〔10〕執行停止等の申立てに係る裁判に対する不服申立て

第404条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕執行停止等の裁判の管轄

第405条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕担保の意義

〔3〕供託の方法

〔4〕供託をすべき供託所

〔5〕担保に係る準用規定

第9編 雑則

規則第239条

〔1〕本条の趣旨

〔2〕特許法の規定による嘱託に基づく証拠調べ等についての規則の準用

判例索引

事項索引

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