- 発売日
- 2019年11月28日
- 出版社
- 新日本法規出版
- 編著等
- 川合善明、木村美隆、中島美砂子、佐久間豊、坂本慎二、瀧田博、藤縄雅啓
時効期間や権利の発生時期、裁判手続の申立期限など、期間や時期に関する法律上の規定に焦点を当ててわかりやすく解説しています。様々な法律の体系に沿って、条文の内容をコンパクトなQ&Aにまとめて豊富に掲載しています。
目次
表紙
はしがき
編著者・執筆者一覧
略語表
体系目次
細目次
第1章 計算期間の通則
1−1 期間、期限、期日とは
1−2 期間の計算にはどのような方法があるか
1−3 期間計算の通則が適用される範囲は
1−4 期間の起算点、満了点はどのように定めるか
1−5 週、月、年を単位とする期間はどのように計算するか
第2章 民法の期間・期日・期限
第1節 総則
第1 人
2−1 財産処分の能力はいつから認められるか
2−2 失踪期間及び死亡時期は
2−3 数人の者が死亡した場合において、死亡の先後が分からない場合には、死亡時期をいつとするか
2−4 制限行為能力者の法律行為の相手方が、行為を追認するか否かを催告する場合の確答期限は
2−5 選任管理人はいつまでに財産目録を調製しなければならないか
第2 法人
2−6 外国法人が日本に事務所を設けたときは、いつまでに登記をしなければならないか
第3 物
2−7 天然果実の帰属が決まるのはいつか
第4 法律行為
2−8 意思表示の効力はいつ発生するか
2−9 意思表示の通知が到達するのを、相手方が正当な理由なく妨げた場合に、その通知が到達したとみなされる時点はいつか
2−10 公示による意思表示は、相手方にいつ到達したことになるのか
2−11 無権代理行為の相手方が本人に対して行う催告において必要な相当期間は
2−12 無権代理行為の相手方が取消権を行使できる期間は
2−13 無効な行為を追認した場合、効力はいつ発生するか
2−14 法律行為を取り消した場合の効果はいつ発生するか
2−15 取り消すことができる法律行為を追認した場合、効果はいつ発生するか
2−16 取り消すことのできる法律行為を追認できるのはいつからか
2−17 取消権を行使することができる期間は
2−18 期限を付した法律行為の効力はいつ発生するか
2−19 意思表示において意思の欠缺が判断されるのはいつの時点か
2−20 意思表示の受領能力がない者を相手方とする意思表示の受領時期は
2―21 条件を付した法律行為の効力はいつ発生するか
第5 時効
2−22 時効の効力はいつ発生するか
2−23 時効の援用はいつまでに行わなければならないか
2−24 裁判上の請求等による時効の完成猶予の効力はいつ発生するか
2−25 裁判上の請求による時効の完成猶予の効力はいつ発生するか
2−26 支払督促による時効の完成猶予の効力はいつ発生するか
2−27 破産手続参加による時効の完成猶予の効力はいつ発生するか
2−28 催告による時効の完成猶予の効力はいつまであるか
2−29 強制執行等による時効の完成猶予の効力はいつ発生するか
2−30 仮差押え、仮処分の時効完成猶予の効力はいつ発生し、いつまで継続するか
2−31 時効更新の起算点はいつか
2−32 権利について協議を行う旨の合意が書面でされたとき、時効の完成猶予の効力はいつまで続くのか
2−33 法定代理人のいない未成年者や成年被後見人について時効はいつまで完成猶予されるか
2−34 夫婦間の権利について時効はいつまで完成が猶予されるか
2−35 相続財産に関する権利はいつまで時効の完成が猶予されるか
2−36 天災事変により時効の完成が猶予されるのはいつまでか
2−37 取得時効の時効期間はどれだけか
2−38 消滅時効はいつから進行し、また時効期間はどれだけか
2−39 銀行預金の消滅時効はいつから進行するか
2−40 債務不履行による契約解除権の消滅時効の起算点はいつか。また、時効期間はどれだけか
2−41 再売買の予約完結権の消滅時効はいつから進行するか。また時効期間はどれだけか
2−42 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効はいつから進行するか
2−43 不作為を目的とする債権の消滅時効の起算点はいつか
2−44 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の期間はどれだけか
2−45 定期金債権の消滅時効期間はどれだけか
2−46 判決などで確定した債権の消滅時効期間はどれだけか
2−47 第三者のためにする契約において、第三者が受益の意思表示をする権利の消滅時効はいつから進行し、その時効期間はどれだけか
2−48 建物買取請求権の消滅時効はいつから進行するか
2−49 不当利得返還請求権の消滅時効の起算点は
2−50 債権又は所有権以外の財産権の消滅時効期間はどれだけか
第2節 物権
第1 総則
2−51 不動産に関する物権変動の時期は
2−52 動産の物権変動の時期は
第2 占有権
2−53 占有を承継した場合、占有期間の計算はどうなるか
2−54 占有の善意・悪意が問題になる場合に、それを判断するのは、いつの時期か
2−55 即時取得における善意無過失は、いつの時点で必要か
2−56 盗品・遺失物の被害者らによる被害品等の回復請求ができる期間は
2−57 飼主から逃げた動物を占有することにより取得できるのはいつか
2−58 占有保持の訴えができる期間はどれだけか
2−59 占有保全の訴えができる期間はどれだけか
2−60 占有回収の訴えができる期間はどれだけか
第3 所有権
2−61 境界線からの距離の保持義務に違反した建築者に対して建築の中止、変更を請求できる期間はどれだけか
2−62 遺失物の拾得者がその所有権を取得するのに要する期間はどれだけか
2−63 埋蔵物の発見者がその所有権を取得するのに要する期間はどれだけか
2−64 共有物の管理費用の支払をどれだけの期間怠ると他の共有者に持分取得権が生じるか
2−65 共有物の分割を禁止することができる期間はどれだけか
第4 地上権
2−66 地上権の存続期間はどれだけか
第5 永小作権
2−67 収益を得られない状態がどれだけ続くと、永小作権を放棄できるか
2−68 永小作権の存続期間は
2−69 永小作料の滞納がどれだけの期間続くと地主は永小作権の消滅請求ができるか
第6 地役権
2−70 地役権の消滅時効の起算点はいつか
第7 留置権
2−71 留置権者が費用償還請求できるのはいつか
第8 先取特権
2−72 不動産賃貸の先取特権はどの期間分の賃料等を被担保債権とするか
2−73 種苗・肥料供給の先取特権は、どの期間の果実に及ぶか
2−74 農工労務者の賃金の先取特権において、その被担保債権は、どの期分の賃金か
2−75 不動産の先取特権の登記はいつ行うか
2−76 供給した日用品の代金について先取特権が認められるのはどれくらいの期間分か
第9 質権
2−77 転質を行うことができる期間は
2−78 不動産質の存続期間はどれだけか
第10 抵当権
2−79 抵当権の効力はどの時期に存在した従物に対して及ぶか
2−80 抵当権の効力が果実に及ぶのはいつ生じた果実か
2−81 抵当権の優先的効力は、利息等についてどれくらいの期間分まで及ぶか
2−82 抵当権消滅請求権はいつまでに行使すべきか
2−83 抵当権消滅請求手続の書面を受けた抵当権者は、いつまでに競売申立てをしなければ第三取得者の提供した代価又は金額を承諾したとみなされるか
2−84 法定地上権が成立する時期はいつか
2−85 代価弁済において抵当権が消滅する時期はいつか
2−86 抵当権者に対抗できない抵当建物の使用者に認められる引渡し猶予期間はどれだけか
2−87 元本確定期日を決める場合はいつまでか
2−88 元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者はいつから確定請求ができるか
2−89 元本確定請求により確定の効果が発生するのはいつか
2−90 相続が開始した場合、元本確定の時期はいつか
2−91 合併により、根抵当権設定者が元本確定を請求できる期間はどれだけか
2−92 被担保債権の範囲変更ができるのはいつまでか
2−93 根抵当権を譲渡できるのはいつか
2−94 根抵当権設定者が極度額の減額請求ができるのはいつか
第3節 債権
第1 総則
2−95 種類債権の目的物が特定されるのはいつか
2−96 利息を生ずべき債権で利率の約定がない場合、いつの時点の法定利率が適用されるか
2−97 法定利率は何年ごとに変動するか
2−98 利息はいつから発生するか
2−99 利息はどれだけの期間延滞すると元本に組み入れることができるようになるか
2−100 選択債権の選択権が移転するのはいつか
2−101 債務の履行遅滞はいつ発生するか
2−102 債務不履行としての履行不能は、債務の履行がいつ不能になった場合か
2−103 受領遅滞による債権者の責任が生じるのはいつからか
2−104 当事者双方の責めに帰すことのできない履行不能がいつ発生すると一方当事者の責めに帰すべきものとみなされるか
2−105 債務不履行による損害賠償で、填補賠償の損害額算定の基準時はいつか
2−106 中間利息控除の際に適用されるべき利率は、いつの時点の法定利率か
2−107 金銭債務の不履行責任については、いつの時点の法定利率が適用されるか
2−108 詐害行為取消権を行使できるのは、いつの原因に基づいて発生した債権か
2−109 詐害行為取消権において債権者を害するか否かを判断する基準時はいつか
2−110 債務者は債権の目的たる特定物の保存をいつまで義務付けられるか
2−111 種類債権はいつ特定するか
2−112 外国金銭債権の弁済に使用する通貨の換算はいつを基準に行うか
2−113 選択債権の選択の効力はいつ発生するか
2−114 詐害行為による価格賠償はいつを基準に算定されるか
2−115 詐害行為取消権の行使により受益者又は転得者に請求する遅延損害金の起算点はいつか
2−116 債務者が、既存の債務について一部の債権者にいつ担保の供与又は債務消滅行為をすると、詐害行為となるか
2−117 詐害行為取消権を行使し得る期間はいつまでか
2−118 他の連帯債務者に求償する法定利息の算定期間はいつからか
2−119 保証人の抗弁権行使を受けた債権者は、いつ催告又は執行をなすべきか
2−120 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対しいつまでにその旨通知しなければならないか
2−121 主たる債務者の委託を受けた保証人が、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたとき、保証人はいつから求償権を行使できるか
2−122 保証人が求償権を事前に行使できるのは、どのような場合か
2−123 個人貸金等根保証契約について
2−124 次の根保証契約について、元本が確定するのはいつか
2−125 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の場合、個人の保証人はいつまでに公正証書によって保証債務を履行する意思表示をしなければならないか
2−126 債権に譲渡制限特約がある場合に、そのことを知っているか、又は重大な過失によって知らなかった譲受人が、債務者に対して履行を請求できるのはいつか
2−127 未発生の債権を譲渡したとき、譲受人はいつ債権を取得するか
2−128 債権譲渡の対抗要件はいつ備わるか
2−129 債権譲渡があった場合、債務者が譲受人に対抗できるのは、譲渡人に対しいつまでに生じた事由か
2−130 債権譲渡があった場合、債務者はいつまでに取得した譲受人に対する債権であれば譲受人に対し相殺をもって対抗することができるか
2−131 債務者と引受人間の契約による併存的債務引受が効力を生ずるのはいつか
2−132 債権者と引受人との契約により免責的債務引受が効力を生ずるのはいつか
2−133 債権者の預貯金口座への払込みによってする弁済が効力を生ずるのはいつか
2−134 弁済の時間について法令又は慣習により取引時間の定めがあるとき、弁済又は弁済の請求ができるのはいつか
2−135 弁済供託の効果はいつ発生するか
2−136 債権者に対する供託の通知はいつなすべきか
2−137 供託物の取戻請求権の消滅時効期間はいつまでか
2−138 弁済充当の指定はいつ行うか
2−139 弁済の提供はいつ行うか
2−140 弁済をするにつき正当な利益を有しない者が債務者のために弁済し債権者に代位する場合、債務者や第三者に対抗できるようになるのはいつか
2−141 債権者が担保の保存を怠った場合、弁済をするにつき正当な利益を有する第三者が受ける免責の範囲はいつ決定されるか
2−142 相殺の意思表示はいつ行うことができるか
2−143 相殺の効力はいつ発生するか
2−144 債務者の交替による更改の効力が生ずるのはいつか
2−145 指図証券につき
2−146 記名式所持人払証券につき
2−147 指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券につき、譲渡・質入れの効力が生ずるのはいつか
2−148 無記名証券につき
第2 契約
2−149 契約が成立するのはいつか
2−150 承諾期間を定めた申込みを撤回できるのはいつか
2−151 承諾期間の定めのない契約申込みを撤回できる時期はいつか
2−152 隔地者間の契約が成立する時期はいつか
2−153 懸賞広告を撤回できるのはいつか
2−154 第三者のためにする契約において第三者が受益の意思表示をなし得る期間は
2−155 履行遅滞による解除権発生の要件として必要な催告期間はどれだけか
2−156 解除権を行使するか否かの確答を督促するのに要する催告期間はどれだけか
2−157 定型約款準備者が定型約款の内容を表示しなければならないのはいつまでか
2−158 定型約款の変更の効力発生時期はいつか
2−159 売買予約における予約完結権の消滅時効期間はどれだけか
2−160 手付による解除権はいつまで行使できるか
2−161 目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、又は権利が契約の内容に適合しないとき、買主が代金減額請求をなし得るのはいつの時点か
2−162 買主が数量、権利に関する不適合以外の契約不適合に基づく履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができなくなるのはいつの時点か
2−163 債権の売主の担保責任は、いつの資力を担保したことになるか
2−164 売買契約において定めがない場合の代金支払時期はいつか
2−165 目的物の収益権はいつ移転するか
2−166 買戻しの特約はいつ行わなければならないか
2−167 買戻しの期間は
2−168 買戻特約の登記はいつなすべきか
2−169 書面でする消費貸借(諾成的消費貸借)の借主は、いつまで契約を解除することができるか
2−170 利息支払の特約がある場合、貸主はいつからの利息を請求することができるか
2−171 返還期日の定めがない消費貸借契約において、貸主はいつ返還を請求できるか
2−172 消費貸借で同種・同等のものを返還し得なくなった場合の価額償還の算定時期はいつか
2−173 使用貸借契約において貸主が任意に契約を解除できるのはいつまでか
2−174 使用貸借契約において契約が終了するのはいつか
2−175 借用物の引渡し後、使用貸借の解除が認められるのはいつか
2−176 使用収益により生じた損害の賠償及び費用の償還請求はいつまでになすべきか
2−177 処分の権限のない者がなすことのできる短期賃貸借の期間はどれだけか
2−178 賃貸借の存続期間はどれだけ認められるか
2−179 賃借物の修繕が必要な場合、賃借人はいつ修繕をすることができるか
2−180 必要費又は有益費を支出した賃借人は、いつ賃貸人に償還請求できるか
2−181 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃貸借において、収益が賃料より少ない期間がどれだけ続くと契約を解除できるか
2−182 賃料の支払時期はいつか
2−183 賃借物に修繕を要し又は権利を主張する者がある場合、賃借人はいつまでにそれを賃貸人へ通知すべきか
2−184 賃借物の全部が滅失して使用収益ができなくなった場合、賃貸借契約はいつ終了するか
2−185 期間の定めのない賃貸借は解約申入れ後どれだけ経過すれば終了するか
2−186 黙示により更新された賃貸借契約の存続期間はどれだけか
2−187 賃借物の返還時期はいつか
2−188 賃貸借により生じた損害賠償又は費用償還請求はいつまでになすべきか
2−189 賃貸人が賃借人に敷金を返還しなければならないのはいつか
2−190 雇用契約における労務報酬の支払時期はいつか
2−191 雇用期間の定めのある雇用契約の解除権はいつ発生するか
2−192 雇用期間の定めのない雇用契約の解除権はいつ発生するか
2−193 黙示により更新された雇用契約の存続期間はどれだけか
2−194 請負契約における報酬の支払時期はいつか
2−195 請負人の担保責任の存続期間はどれだけか
2−196 注文者は、債務不履行を理由としない解除をいつまで行うことができるか
2−197 受任者は委任事務処理の状況をいつ報告しなければならないか
2−198 受任者は受取物等の引渡し又は移転をいつしなければならないか
2−199 受任者が受取金を自己のために消費した場合、いつから利息を支払うか
2−200 委任契約における受任者への報酬支払時期はいつか
2−201 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合(成果報酬型)、報酬支払時期はいつか
2−202 委任契約を解除できるのはいつか
2−203 受任者の善処義務はいつまで存続するか
2−204 委任終了の効力発生時期はいつか
2−205 寄託物の引渡前に当事者が契約を解除し得るのはいつまでか、またいつか
2−206 受寄者の通知義務はいつまでに履行しなければならないか
2−207 寄託者は寄託物の返還をいつ請求できるか
2−208 受寄者は、いつ寄託物を返還できるか
2−209 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償や受寄者が支出した費用の償還は、いつまでに請求しなければならないか
2−210 消費寄託における寄託物の返還時期は
2−211 組合から任意脱退できる時期は
2−212 脱退組合員に払い戻す持分を算定する基準時はいつか
2−213 債務者が自己の責に帰すべき事由により死亡した場合に認められる終身定期金契約の継続期間は
第3 事務管理
2−214 管理義務の存否はいつの時点を基準として判定するか
2−215 事務管理が成立するのはいつの時点か
2−216 管理者の管理継続義務はいつまで存続するか
2−217 管理者は本人に対していつまでに事務管理の開始を通知すべきか
第4 不当利得
2−218 善意の受益者が返還する現存利益はいつを基準に決定するか
2−219 受益者の悪意を決定する時期はいつか
第5 不法行為
2−220 精神的損害に対する慰謝料はいつを基準に算定するか
2−221 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間はどれだけか
2−222 人の生命又は身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は何年か
第4節 親族
第1 総則
2−223 戸籍法の定めるところによる届出の効力が生じるのはいつからか
2−224 嫡出子の血族関係はいつ生じ、いつ終了するか
2−225 非嫡出子の父子関係の効力はいつ発生するか
2−226 配偶者関係はいつ発生し、いつ終了するか
2−227 姻族関係はいつ発生し、いつ終了するか
2−228 養親子関係はいつ発生し、いつ終了するか
2−229 養子と養親及びその血族との間の親族関係はいつ発生するか
2−230 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と、養親及びその血族との親族関係はいつ終了するのか
第2 婚姻
2−231 婚姻をすることができるのはいつからか
2−232 再婚禁止期間とは
2−233 婚姻はいつから効力を生ずるか
2−234 再婚禁止期間内にした婚姻の取消しを請求できるのはいつまでか
2−235 詐欺・強迫による婚姻の取消しを請求できるのはいつまでか
2−236 婚姻取消しの効力はいつから発生するか
2−237 婚姻をした未成年者はいつから成年とみなされるか
2−238 夫婦財産契約の登記はいつまでに行うか
2−239 婚姻費用分担の始期と終期はいつか
2−240 夫婦の一方の特有財産となるか否かは、いつを基準に判断するか
2−241 協議離婚が成立するのはいつか
2−242 詐欺・強迫による離婚の取消しを請求できるのはいつまでか
2−243 子の監護者を決定するための父母の協議はいつ行うか
2−244 離婚原因となる悪意の遺棄の期間とは
2−245 配偶者の生死がどれだけの期間明らかでない場合に離婚原因となるか
2−246 不適齢者が婚姻の取消しを請求できるのはいつまでか
2−247 離婚後、婚姻中の氏を称するための戸籍の届出はいつまでに行うか
2−248 協議離婚において協議に代わる財産分与処分を家庭裁判所に請求できるのはいつまでか
第3 親子
2−249 いつ生まれた子が婚姻中に懐胎したものと推定されるか
2−250 嫡出の承認に瑕疵があった場合の取消権の存続期間は
2−251 嫡出否認の訴えの提起はいつまでに行うか
2−252 認知の効力はいつから生じるか
2−253 子らによる認知の訴えの提起はいつまでに行うか
2−254 父が認知する場合、子の監護者を決定するための父母の協議の時期は
2−255 婚姻による準正の効果の発生時期はいつか
2−256 認知による準正の効果の発生時期はいつか
2−257 氏を改めた未成年の子が復氏できる期間は
2−258 養親になれるのはいつからか
2−259 養子になれるのはいつまでか
2−260 養親が未成年者である養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−261 後見人・被後見人間の無許可縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−262 配偶者の同意のない養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−263 配偶者の同意が詐欺又は強迫によってなされた養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−264 監護者たる親の同意のない養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−265 監護者たる親の同意が詐欺又は強迫によってなされた養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−266 養子が未成年者である無許可養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−267 詐欺又は強迫による養子縁組の取消しを請求できるのはいつまでか
2−268 養子縁組の取消しの効力はいつから生ずるか
2−269 養子が養親の嫡出子たる身分を取得するのはいつからか
2−270 協議離縁の効力はいつ生ずるか
2−271 詐欺又は強迫による協議離縁の取消しを請求できるのはいつまでか
2−272 離縁原因となる当事者の一方の生死が明らかでない期間とは
2−273 特別養子縁組の養親になれるのはいつからか
2−274 特別養子になれるのはいつまでか
2−275 特別養子縁組成立のために必要な試験養育期間はどれだけか
2−276 特別養子縁組の離縁により実父母及びその血族との親族関係はいつから生ずるか
2−277 成年被後見人である夫の成年後見人らが行う嫡出否認の出訴期間は
2−278 夫の死亡後に否認権を持つ近親者が行う嫡出否認の出訴期間は
2−279 夫が成年被後見人である場合の嫡出否認の出訴期間は
2−280 縁組の日から7年を経過した後に離縁又は養子縁組の取消しにより復氏した者が縁組中の氏を称するためにはいつまでに届出をすべきか
第4 親権
2−281 財産管理について生じた親子間の債権はいつ時効消滅するか
2−282 親権者が子の財産管理の計算を行う時期はいつか
2−283 どれほどの期間内に親権喪失原因が消滅する見込みがあると親権喪失の審判ができないか
2−284 審判で定めることができる親権停止の期間はどれほどか
第5 後見
2−285 後見人はいつまでに財産調査と目録調製を行うべきか
2−286 成年被後見人宛ての郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託できる期間はどれほどか
2−287 未成年被後見人が成年に達した後、未成年後見人との間でいつまでに行った契約であれば取消しができるか
2−288 後見人と被後見人が相互に返還すべき金額に利息が付くのはいつからか
2−289 成年被後見人の死亡後において成年後見人の一定の権限が存続するのはいつまでか
2−290 後見人が後見終了の際に応急処分をなすべき期間は
2−291 後見に関して生じた後見人・後見監督人と被後見人間の債権はいつ時効消滅するか
2−292 保佐に関して生じた保佐人と被保佐人間の債権はいつ時効消滅するか
2−293 後見人任務終了時の財産管理の計算はいつまでに行うか
2−294 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費した場合、いつから利息が付くか
第5節 相続
第1 総則
2−295 相続開始の時期はいつか
2−296 相続回復請求権はいつ時効となるか
第2 相続人
2−297 遺言による推定相続人の廃除はいつからできるか
2−298 遺言による推定相続人の廃除の効力はいつ発生するか
第3 相続の効力
2−299 被相続人による持戻し免除の意思表示が推定されるために必要な婚姻期間は
2−300 相続分取戻権を行使できる期間とは
2−301 遺産分割はいつまでに行う必要があるか
2−302 遺言による遺産分割禁止の期間とは
2−303 遺産分割の効力はいつ発生するか
第4 相続の承認及び放棄
2−304 相続人の相続の承認又は放棄の熟慮期間とは
2−305 相続人が承認又は放棄をせずに死亡した場合にその者の相続人に認められる熟慮期間の起算日はいつ
2−306 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合にその法定代理人に認められる熟慮期間の起算日はいつか
2−307 相続の承認及び放棄を取り消すことのできる期間とは
2−308 相続人が限定承認をすることのできる期間とは
2−309 限定承認者が相続債権者及び受遺者に対して公告をなすべき期間とは
2−310 限定承認者が相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる期間とは
2−311 限定承認者が行った不当弁済の損害賠償請求権の消滅時効期間はどれだけか
2−312 相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対して公告をなすべき期間とは
2−313 相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる期間とは
2−314 相続財産管理人が行った不当弁済の損害賠償請求権の消滅時効期間はどれだけか
第5 財産分離
2−315 相続債権者又は受遺者が家庭裁判所に対して財産分離を請求できる期間とは
2−316 家庭裁判所の財産分離命令の公告をなすべき期間とは
2−317 相続人が相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる期間は
2−318 相続人の債権者が家庭裁判所に対して財産分離を請求できる期間とは
2−319 財産分離の請求をした相続人の債権者が相続債権者及び受遺者に対して公告をなすべき期間とは
2−320 相続人の債権者が相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる期間は
2−321 相続人の債権者が行った不当弁済の損害賠償請求権の消滅時効期間はどれだけか
第6 相続人の不存在
2−322 相続財産が法人となるのはいつか
2−323 相続財産法人はいつ消滅するか
2−324 相続財産管理人の代理権はいつ消滅するか
2−325 相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対して公告をなすべき時期はいつか。また、公告において設けるべき請求申出の期間はどれほどか
2−326 相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる期間は
2−327 相続財産管理人が行った不当弁済の損害賠償請求権の消滅時効期間はどれだけか
2−328 相続人捜索の公告における相続権主張期間とは
2−329 特別縁故者による相続財産の請求はいつまでに行うべきか
2−330 家庭裁判所が行う相続財産管理人選任の公告時期はいつか
第7 遺言
2−331 遺言をすることができるのはいつからか
2−332 遺言をする能力はいつ必要か
2−333 被後見人の遺言が無効となる場合は、いつなした遺言か
2−334 死亡危急者の遺言は、いつまでに家庭裁判所の確認を得なければ無効となるか
2−335 船舶遭難者の遺言について家庭裁判所の確認はいつまでに得るか
2−336 特別方式遺言はいつ失効するか
2−337 遺言の効力はいつ発生するか
2−338 遺贈の放棄はいつまでに行うか
2−339 遺贈の放棄の効力はいつ発生するか
2−340 利害関係人が受遺者に対して行う遺贈の承認又は放棄の催告期間は
2−341 遺贈の承認及び放棄の取消しの消滅時効期間はどれだけか
2−342 受遺者が果実を取得する時期はいつか
2−343 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利をいつの時点の状態で引き渡し、又は移転すればよいか
2−344 遺言書の検認請求はいつまでに行うか
2−345 遺言執行者はいつまでに任務を開始しなければならないか
2−346 利害関係人が遺言執行者に対して行う就職諾否の催告期間は
2−347 遺言執行者は相続財産目録の調製をいつまでに行うべきか
2−348 負担付遺贈における受遺者の義務履行を督促するための催告期間は
第8 配偶者居住権
2−349 配偶者居住権の存続期間はいつまでか
2−350 配偶者居住権の取得に際し、被相続人による持戻し免除の意思表示が推定されるために必要な婚姻期間は
2−351 居住建物の所有者が配偶者居住権の消滅請求のために行う是正催告の期間とは
2−352 居住建物の所有者が、配偶者に代わって居住建物の修繕をすることができるのはいつか
2−353 居住建物の所有者が一定の要件のもと消滅の意思表示をした場合のほか、配偶者居住権が終了するのはいつか
2−354 居住建物の所有者が、配偶者に対して有する損害賠償請求権及び配偶者が居住建物の所有者に対して有する費用償還請求権を行えるのはいつまでか
2−355 配偶者短期居住権の存続期間はいつまでか
2−356 配偶者短期居住権が消滅するのはいつか
2−357 居住建物取得者が、配偶者に対して有する損害賠償請求権及び配偶者が居住建物取得者に対して有する費用償還請求権を行えるのはいつまでか
第9 遺留分
2−358 遺留分算定の基礎となる財産はいつの財産か
2−359 いつなされた贈与が、遺留分算定の基礎となる財産に算入されるか
2−360 遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者は、いつまでに遺留分侵害額を支払わなければならないか
2−361 遺留分侵害額請求権が消滅するのはいつか
第10 特別の寄与
2−362 特別寄与者が、特別寄与料の支払について協議に代わる処分を家庭裁判所に請求できるのはいつまでか
第3章 借地借家法の期間・期日・期限
第1節 借地
3−1 借地権(建物所有を目的とする土地の賃借権及び地上権)の存続期間はどれだけか
3−2 更新後の借地権の存続期間はどれだけか
3−3 借地権者からの契約更新の請求に対する異議はいつまでに申し出るか
3−4 建物の再築による借地権の延長期間はどれだけか
3−5 残存期間を超えて存続すべき建物を再築する旨の通知に対する異議はいつまでに申し出るか
3−6 契約更新後に建物が滅失した場合の解約等の申入れによって借地権が消滅するのはいつか
3−7 建物滅失の場合の掲示によって登記のない借地権を対抗できるのはいつまでか
3−8 裁判により地代等の増減が正当とされた場合に、過不足額の利息はいつから計算するか
3−9 借地権設定者(貸主)はどれだけの期間分の地代等について先取特権を有するか
3−10 建物買取請求権はいつ行使するか
3−11 建物再築許可の裁判申立てはいつ行うことができるか
3−12 建物競売等の場合における土地賃貸借の譲渡許可の裁判申立てはいつ行うことができるか
3−13 一般定期借地権の存続期間は
3−14 事業用定期借地権の存続期間は
3−15 建物譲渡特約付借地権の設定に必要な存続期間はどれだけか
3−16 一時使用目的の借地権の存続期間とは
第2節 借家
3−17 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新拒絶通知はいつまでになすべきか
3−18 期間の定めのない建物賃貸借において、貸主による解約申入れの効果はいつ発生するか
3−19 建物賃貸借契約で定めることができる期間はどれだけか
3−20 造作買取請求権はいつ行使するか
3−21 期間満了又は解約申入れにより建物賃貸借を終了させる場合には、転借人に対してその旨をいつ通知すべきか
3−22 借地権の存続期間満了をその1年前に知らなかった借地上の建物の借家人に許与される土地明渡しの猶予期限はどれだけか
3−23 借家人の同居者は、借家権を承継しない場合の意思表示をいつまでになすべきか
3−24 取壊し予定のある建物賃貸借の存続期間はどれだけか
3−25 一時使用目的の建物賃貸借の存続期間とは
3−26 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該賃貸借契約が更新のない契約であることを記載した書面を、いつまでに賃借人に交付し説明しなければならないか
3−27 契約期間1年以上の定期建物賃貸借契約における賃貸借終了の通知期間は、いつからいつまでか
3−28 契約期間1年以上の定期建物賃貸借契約において、通知期間を徒過して賃貸借終了の通知がなされた場合、賃貸人は、いつから賃貸借の終了を賃借人に対抗できることになるか
3−29 居住用の定期建物賃貸借契約において、借家人がやむを得ない事情により賃貸借の解約申入れをした場合、定期建物賃貸借契約はいつ終了するか
第3節 裁判手続
3−30 借地非訟事件の申立書が相手方に送達できない場合、申立人はいつまでに補正しなければいけないか
3−31 借地非訟事件で、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用は、いつまでに納付する必要があるか
3−32 借地権の譲渡又は借地の転貸を許可する裁判の効力の存続期間はどれだけか
3−33 借地非訟事件において、裁判所の決定に対し即時抗告できる期間はどれだけか。また、抗告状の不備等の補正はいつまでにする必要があるか
第4章 建物の区分所有等に関する法律の期間・期日・期限
第1節 建物の区分所有
4−1 区分所有者は、臨時集会(総会)を、いつどのような場合に招集(開催)できるか
4−2 集会(総会)の招集通知はいつまでになすべきか
4−3 管理者は事務報告をいつ行わなければならないか
4−4 占有者が集会で意見陳述する場合には集会日時等を建物内にいつ掲示すべきか
4−5 管理組合法人は、いつまでに財産目録を作成しなければならないか
4−6 解散した管理組合法人は、いつまで存続するか
4−7 清算中の管理組合法人の清算人は、いつまでに、債権の申出の催告の公告をすべきか
4−8 解散した管理組合法人の債権者は、清算人に対していつまでに債権申出をすべきか
4−9 判決に基づく区分所有権の競売の申立てはいつまでに行うか
4−10 建物が一部滅失した場合の共用部分復旧等決議はいつまでに行うか
4−11 建替え決議を会議の目的とする集会(総会)の招集通知は、いつまでに発しなければならないか、また説明会はいつまでに開催しなければならないか
4−12 建替えに参加するか否かの催告を受けた区分所有者はいつまでに回答すべきか
4−13 建替えの遅延により区分所有権等の売渡者が買戻しを請求できるのはいつからいつまでの間か
4−14 管理組合法人の理事及び監事の任期期間はどれだけか
第2節 団地
4−15 団地内の特定の建物の建替えを承認するための集会(総会)の招集通知はいつまでになすべきか
4−16 団地内の全ての建物を一括して建替え決議をするための集会(総会)の招集通知はいつまでになすべきか
第5章 不動産登記法の期間・期日・期限
第1節 登記記録等
5−1 登記記録並びに地図、建物所在図の保存期間はどれだけか
5−2 申請情報及びその添付情報の保存期間はどれだけか
第2節 登記手続
5−3 登記官による登記識別情報の通知の時期は
5−4 申請に際し登記義務者の登記識別情報の提供がなく、登記官によって事前通知がされた場合、登記義務者は真実の登記申請をした旨の申出をいつまでにするか
5−5 所有権に関する登記申請において、登記義務者の登記識別情報の提供がなく、かつ当該登記申請前に登記義務者の住所変更がある場合、前住所へ事前通知をしないのは、当該登記申請がいつなされたときか
5−6 登記申請の不備を補正できるのはいつまでか
5−7 登記申請書に添付する印鑑証明書の有効期限はどれだけか
5−8 登記申請書に添付する資格証明書の有効期限はどれだけか
5−9 長期相続登記等未了土地における長期とは
5−10 新たに生じた土地等の表題登記はいつまでに申請するか
5−11 地目又は地積の変更登記はいつまでに申請するか
5−12 土地の滅失の登記はいつまでに申請するか
5−13 建物の表題登記はいつまでに申請するか
5−14 建物の合体の登記はいつまでに申請するか
5−15 建物の表題部の変更の登記はいつまでに申請するか
5−16 建物の滅失登記はいつまでに申請するか
5−17 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合、いつまでに表題登記を申請するか
5−18 登記義務者の所在が知れず、いわゆる休眠抵当権として弁済供託により単独の申請で抹消される担保権は、何年経過したものか
5−19 登記官が権利に関する登記を職権抹消するに際し、通知を受けた登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者が異議を述べる期間は
5−20 不動産工事先取特権保存の登記をした建物の建築が完了したとき、建物所有者が所有権保存の登記を申請すべき時期は
5−21 同一の債権を目的とする共同抵当権の目的物件が複数の登記所の管轄にあるとき、抵当証券交付申請を受理していない登記所の登記官が嘱託によりした抵当証券交付の登記の効力はいつ生じるか
5−22 信託の登記はいつ申請するか
5−23 嘱託による信託の変更の登記はいつするか
5−24 信託の登記の登記事項について変更があったとき、受託者はいつ登記の申請をするか
5−25 信託の登記の抹消はいつ申請するか
5−26 仮登記を命ずる処分の申立てを却下する決定に対する即時抗告期間は
第3節 筆界特定
5−27 筆界調査委員の任期は
5−28 筆界調査委員の欠格事由に定める期間は
5−29 筆界特定の申請の不備を補正できるのはいつまでか
5−30 筆界特定の結果が出るまでの期間はどれだけか
5−31 筆界特定登記官は筆界特定の申請があった旨の公告及び通知をいつするか
5−32 筆界特定の申請があった旨の公告期間は
5−33 筆界調査委員が対象土地の測量又は実地調査を行うときの、所在の判明しない関係人に対する掲示による通知が到達したとみなされる期間は
5−34 筆界特定の申請人及び関係人が、筆界特定登記官に対し意見又は資料を提出することのできる期間は
5−35 筆界特定の申請人及び関係人が、対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出する期日は
5−36 筆界特定の申請人及び関係人が、その手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求できる期間は
5−37 筆界特定登記官は筆界特定があった旨の通知及び公告をいつするか
5−38 筆界特定をした旨の公告期間は
第4節 雑則
5−39 登記官が審査請求に理由がないと判断した場合の事件の送付期限は
第6章 民事訴訟法の期間・期日・期限
第1節 総則
第1 通則
6−1 ファクシミリによる書面の提出は、いつ、裁判所が受領したことになるか
6−2 民事訴訟に関する手続の催告を公告で行った場合の催告の効力発生時期は
第2 裁判所
6−3 日本の裁判所の管轄権の標準時は
6−4 日本の裁判所内の管轄の標準時は
6−5 裁判官の除斥・忌避の原因の疎明はいつまでになすべきか
6−6 裁判所書記官の除斥・忌避の原因の疎明はいつまでになすべきか
第3 当事者
6−7 訴訟能力や法定代理権を欠く場合の補正期間は
6−8 訴訟における法定代理権の消滅時期は
6−9 同時審判の申出及び撤回はいつまでできるか
6−10 訴訟告知を受けた者が訴訟に参加しなかった場合であっても、いつの時点で訴訟に参加したものとみなされるか
6−11 訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者(原告又は被告)が取り消したり更正できるのはいつまでか
6−12 訴訟代理権を欠く場合の補正期間は
6−13 訴訟代理権の消滅時期は
6−14 補佐人の陳述を当事者又は訴訟代理人が取り消したり更正できるのはいつまでか
第4 訴訟費用
6−15 攻撃防御方法の提出について、勝訴者が訴訟費用を負担する場合が生ずるのは、いつ提出した時か
6−16 訴訟費用計算書等の提出時期は
6−17 訴訟費用額の確定処分に対する異議申立期間は
6−18 原告が日本に住所等を有しない場合、原告はいつまでに訴訟費用の担保を立てるべきか
6−19 訴訟費用の担保権利者に対する権利行使催告の期間は
第5 訴訟手続
6−20 訴訟手続に関する異議はいつまでに述べるべきか
6−21 専門委員の除斥・忌避の原因の疎明はいつまでになすべきか
6−22 知的財産事件における裁判所調査官の除斥・忌避の原因の疎明はいつまでになすべきか
6−23 期日の変更はどういう場合にできるか
6−24 民事訴訟における期間の計算はどのように行うのか
6−25 裁判所が伸長又は短縮できない期間は
6−26 不変期間について追完が許される期間は
6−27 書留郵便に付する送達の送達時期はいつか
6−28 公示送達は、いつ送達の効力が生じるか
6−29 公示送達による意思表示の到達時期は
6−30 判決の確定時期は
6−31 民事訴訟法131条1項の「不定期間の故障」における不定期間とは
6−32 訴訟手続の中断又は中止により期間の進行が停止した場合、いつから新たな期間の進行が始まるか
第6 訴えの提起前における証拠収集の処分等
6−33 提訴予告通知者が被告となるべき者に対し照会をできる期間は
6−34 提訴予告通知及び照会を受けた者の回答期間は
6−35 提訴予告通知を受けた者が提訴予告通知者(原告となるべき者)に対し照会をできる期間は
6−36 訴えの提起前における証拠収集の処分の申立期間は
6−37 訴えの提起前に収集された証拠の裁判所の保管期間は
第2節 第一審の訴訟手続
第1 訴え
6−38 訴状の補正はいつまでになすべきか
6−39 訴えの提起があったとき第1回口頭弁論期日は何日(いつ)に指定されるか
6−40 呼出費用はいつまでに納付すべきか
6−41 裁判上の請求による時効完成猶予はいつ生じるか
第2 計画審理
6−42 審理の計画において定める期間及び時期は
第3 口頭弁論及びその準備
6−43 攻撃防御方法の提出時期は
6−44 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間は
6−45 攻撃防御方法の提出が却下されるのはどのような時期に提出した場合か
6−46 審理の計画が定められている場合、攻撃防御方法の提出が却下されるのはどのような時期に提出した場合か
6−47 当事者が欠席しても、訴状、答弁書、準備書面が陳述したものとみなされる期日は
6−48 口頭弁論調書に記載すべき旨の申出期間は
6−49 準備書面の提出時期は
6−50 答弁書を補充する準備書面や書証の写しの提出時期は
6−51 答弁書、準備書面の提出時期及び証拠の申出時期は
6−52 答弁書に対する反論の準備書面の提出時期は
6−53 準備書面の直送時期は
6−54 裁判長が特定の事項に関する書証の申出をすべき期間を定めた場合の書証の写しの提出時期は
6−55 当事者照会に対する回答はいつまでに行えばよいか
6−56 準備的口頭弁論終了に当たり要約書面の提出を求められた場合、いつまでに提出すべきか
6−57 書面による準備手続における準備書面や要約書面の提出期限は
第4 証拠
6−58 証拠は、いつまでに申し出なければならないか
6−59 証拠調べについて不定期間の障害があるときの不定期間とは
6−60 証人及び当事者本人の尋問は、どの時期に行われるか
6−61 証人及び本人尋問に使用する予定の文書は、いつまでに提出しなければならないか
6−62 疎明の場合、即時に取り調べることができる証拠における即時とは
6−63 証人尋問の尋問事項書は、いつ提出しなければならないか
6−64 証人が、期日に出頭できなくなったときは、いつまでに届け出なければならないか
6−65 裁判長による証人尋問の順序の変更につき当事者が異議を述べたときは、その異議につき裁判所はいつ裁判をするか
6−66 尋問に代わる書面の提出期間は
6−67 鑑定を求める事項を記載した書面は、いつ提出しなければならないか
6−68 鑑定人に書面で意見を述べさせる場合の書面の提出時期は
6−69 当事者が、鑑定人に更に意見を求める場合、更に意見を求める事項を記載した書面はいつ提出しなければならないか
6−70 文書を提出して書証の申出をするときは、いつまでにその写しを提出しなければならないか
第5 判決
6−71 判決は、いつ効力を生じるか
6−72 判決は、いつ言い渡されるか
6−73 判決書や判決書に代わる調書は、いつ送達されるか
6−74 変更の判決はいつまでできるか
第6 裁判によらない訴訟の完結
6−75 訴えの取下げは、いつまでできるか
6−76 当事者双方が口頭弁論期日に欠席した場合、いつまでに期日指定の申立てをしなければならないか
6−77 書面受諾和解の成立時期は
6−78 裁定和解の成立時期は
第7 簡易裁判所の訴訟手続
6−79 訴え提起前の和解が調わないときは、いつ弁論が命じられるか
6−80 和解に代わる決定における支払時期(分割払期間)は。また、異議申立期間は
第3節 上訴
第1 控訴
6−81 控訴期間は
6−82 控訴状の必要的記載事項に不備がある場合、その補正ができる期間は
6−83 控訴状の送達に必要な費用の予納がない場合の補正期間は
6−84 控訴審における呼出し費用の予納期間は
6−85 控訴の取下げはいつまでできるか
6−86 附帯控訴はいつまでできるか
6−87 控訴審における攻撃防御方法の提出等の期間は
第2 上告
6−88 上告期間は
6−89 上告理由書の提出期間は
6−90 上告状、上告理由書の補正期間は
6−91 上告受理の申立期間は
6−92 特別上告期間は
第3 抗告
6−93 抗告理由書の提出期間は
6−94 再抗告理由書の提出期間は
6−95 即時抗告期間は
6−96 特別抗告期間は
6−97 特別抗告理由書の提出期間は
6−98 許可抗告期間は
第4節 再審
6−99 再審期間は
6−100 決定又は命令に対する再審期間は
第5節 手形訴訟及び小切手訴訟
6−101 手形訴訟における答弁書の提出期間は
6−102 手形訴訟を通常訴訟に移行できる期間は
6−103 請求が手形訴訟による手続ができないものとして却下されたとき、いつまでに通常の手続による訴えを提起すれば、手形訴訟提起のときに裁判上の請求があったものとみなされるか
6−104 手形判決に対する異議申立期間は
6−105 異議はいつまで取り下げることができるか
6−106 訴え提起前の和解が不調に終わった場合の、手形訴訟への申述は、いつしなければならないか
6−107 支払督促に対する督促異議の申立てにより通常の訴訟に移行する場合に、手形訴訟を求める申述は、いつしなければならないか
6−108 小切手訴訟における答弁書の提出期間は
第6節 少額訴訟
6−109 少額訴訟における審理の完了時期は
6−110 少額訴訟から通常の手続に移行できる期間は
6−111 少額訴訟の判決の言渡し時期は
6−112 少額訴訟の判決による支払猶予に関する期間は
6−113 少額訴訟の終局判決に対する異議申立期間は
6−114 異議後の判決に対する不服申立期間は
第7節 督促手続
6−115 支払督促申立ての却下に対する異議申立期間は
6−116 支払督促の記載事項としての督促異議申立期間は
6−117 支払督促の送達不能による取下げ擬制時期は
6−118 支払督促の更正処分に対する異議申立期間は
6−119 仮執行宣言の申立ての却下に対する異議申立期間は
6−120 仮執行宣言の申立期間は
6−121 仮執行宣言後の督促異議の申立期間は
第7章 家事事件手続法の期間・期日・期限
第1節 総則
第1 通則
7−1 ファクシミリによる書面はいつ提出されたものとみなされるか
7−2 家事事件の手続において、公告による催告の効力はいつ発生するか
第2 管轄
7−3 日本の裁判所の管轄権はいつを標準として定めるか
7−4 裁判所の管轄はいつを標準として定めるか
第3 裁判所職員の除斥及び忌避
7−5 裁判官の除斥又は忌避の原因は、いつまでに疎明しなければならないか
7−6 裁判所書記官、参与員及び家事調停官の除斥又は忌避の原因は、いつまでに疎明しなければならないか
7−7 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥の原因は、いつまでに疎明しなければならないか
第4 当事者能力及び手続行為能力
7−8 手続行為能力等を欠くときの補正は、いつまでにしなければならないか
第5 手続代理人及び補佐人
7−9 手続代理人の代理権を欠くときの補正は、いつまでにしなければならないか
第6 手続費用
7−10 手続費用に関する費用額確定処分に対する異議の申立ては、いつまでにしなければならないか
第7 家事事件の審理等
7−11 家事事件の手続の期日はどのように決まるか
7−12 家事事件の手続の期日の呼出しはどのように行われるか
7−13 家事事件の手続の期間の計算はどのように行われるか
7−14 家事事件の手続の期間の伸縮や付加期間の定めはどのように行われるか
7−15 その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった当事者が、不変期間内にすべき手続行為の追完をすることができる期間はどれほどか
7−16 公示送達された書類に、その相手方に対し裁判又は調停を求める事項に関する意思表示をする旨の記載があるとき、その意思表示はいつ相手方に到達したとみなされるか
7−17 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、家事事件の手続はいつまで中止されるか
7−18 当事者の不定期間の故障によって家事事件の手続中止の決定があったとき、中止はいつまで続くのか
第8 電子情報処理組織による申立て等
7−19 電子情報処理組織(インターネット等)による家事事件の手続の申立て等は、いつ裁判所に到達したとみなされるか
第2節 家事審判に関する手続
第1 総則
7−20 他の申立権者による受継の申立て及び職権による受継の裁判は、いつまでにしなければならないか
7−21 家事審判の手続が裁判によらずに完結した場合、当事者が期日調書の実質的記載事項について申出することができる期間はどれほどか
7−22 家事審判の申立書に不備がある場合、いつまでに補正をしなければならないか
7−23 家事審判の申立ての変更はいつまでできるか
7−24 家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立書の不備により、その写しの送付又はこれに代わる通知をすることができない場合、いつまでに補正をしなければならないか
7−25 家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての家事審判の手続において、審理の終結日はいかなる期間を置いて定められるか
7−26 家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての家事審判の手続において、審判する日を定めるのはいつか
7−27 家庭裁判所はいつ審判をするか
7−28 審判の効力はいつ発生するか
7−29 審判はいつ確定するか
7−30 審判の取消しや変更はいつまでできるか
7−31 法令違反を理由とする変更の審判はいつまでできるか
7−32 審判以外の裁判はいつ効力が発生するか
7−33 審判以外の裁判はいつ確定するか
7−34 審判以外の裁判の取消しや変更はいつまでできるか
7−35 審判以外の裁判についての法令違反を理由とする変更の裁判は、いつまでできるか
7−36 家事審判の申立ての取下げは、いつまでできるか
7−37 家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての家事審判の申立ての取下げは、いつまでできるか
7−38 申立ての取下げに相手方の同意を要する場合、相手方が同意したとみなされるのはいつか
7−39 審判に対する即時抗告はいつまでにしなければならないか
7−40 即時抗告期間はいつから進行するか
7−41 抗告状の不備はいつまでに補正しなければならないか
7−42 原裁判所による即時抗告却下の審判に対して行う即時抗告はいつまでに行わなければならないか
7−43 審判に対する即時抗告において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、いつまでにこれらの記載をした書面を提出しなければならないか
7−44 特別抗告はいつまでにしなければならないか
7−45 特別抗告の抗告理由書の提出はいつまでにしなければならないか
7−46 原裁判所による特別抗告の却下の審判に対して行う即時抗告はいつまでに行わなければならないか
7−47 抗告許可の申立てはいつまでにしなければならないか
7−48 抗告許可の申立ての理由書の提出はいつまでにしなければならないか
7−49 審判以外の裁判に対する即時抗告は、いつまでにしなければならないか
7−50 再審の申立てはいつまでできるか
7−51 審判前の保全処分の効力はいつ生じるか
7−52 審判前の保全処分の取消しの審判の効力はいつ生じるか
第2 家事審判事件
7−53 後見開始の審判に対する即時抗告期間の進行はいつからか
7−54 後見命令の審判に対する即時抗告期間の進行はいつからか
7−55 成年後見人の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−56 保佐開始の審判に対する即時抗告期間の進行はいつからか
7−57 補助開始の審判に対する即時抗告期間の進行はいつからか
7−58 失踪の宣告の審判はいつ行われるか
7−59 財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げはいつまでできるか
7−60 養子となるべき者(15歳未満の者に限る)による特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の期間はいつから進行するか
7−61 養子となるべき者による特別養子適格の確認の審判に対する即時抗告の期間はいつから進行するか
7−62 養子による特別養子縁組の離縁の審判に対する即時抗告の期間の進行はいつからか
7−63 養子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−64 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告の期間の進行はいつからか
7−65 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告の期間の進行はいつからか
7−66 親権喪失等の申立てがあった場合の親権者の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−67 親権者変更等の審判又は調停の申立てがあった場合の親権者の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−68 未成年後見人の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−69 遺産分割の審判手続において、当事者が寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき家庭裁判所が定める期間とはどのくらいか
7−70 遺産分割の審判の申立ての取下げはいつまでできるか
7−71 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判の効力発生時期はいつか
7−72 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判はいつ行われるか
7−73 遺言執行者の職務の執行を停止する審判の効力が生じるのはいつか
7−74 家庭裁判所は、任意後見監督人に対し、任意後見監督人の事務に関し相当と認める事項をいつ指示するか
第3節 家事調停に関する手続
第1 総則
7−75 家事調停官として弁護士が任命されるために必要な職務経験の期間はどのくらいか。また、任期はどのくらいか
7−76 家事調停の申立書に不備がある場合、いつまでに補正をしなければならないか
7−77 家事調停の申立書の不備により、その写しの送付又はこれに代わる通知をすることができない場合、いつまでに補正をしなければならないか
7−78 家事調停の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用はいつまでに予納しなければならないか
7−79 家事調停に関する審判の効力はいつ発生するか
7−80 家事調停に関する審判以外の裁判はいつ効力が発生するか
7−81 調停はいつ成立するか
7−82 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合、いつ当事者間に合意が成立したとみなされるか
7−83 調停不成立によって終了した事件について、家事調停申立て時にその訴えの提起があったものとみなされるためには、訴えの提起はいつまでにしなければならないか
7−84 家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての調停事件が調停不成立によって終了した場合、いつ家事審判の申立てがあったものとみなされるか
7−85 家事調停の申立ての取下げは、いつまでできるか
7−86 訴訟が係属している裁判所が事件を調停に付した場合において、訴えの取下げがあったとみなされるのはいつか
7−87 家事審判事件が係属している裁判所が事件を調停に付した場合、いつ家事審判事件は終了するか
第2 合意に相当する審判
7−88 家庭裁判所が、家事事件手続法277条1項1号による合意を正当と認めずに調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させた場合、家事調停申立て時にその訴えの提起があったものとみなされるためには、いつまでに訴えを提起しなければならないか
7−89 合意に相当する審判に対する異議は、いつまでに申し立てなければならないか
7−90 合意に相当する審判に対し、利害関係人から適法な異議の申立てがあった場合、家事調停申立て時にその訴えの提起があったものとみなされるためには、いつまでに訴えを提起しなければならないか
7−91 夫が嫡出否認についての調停の申立てをした後に死亡した場合、その調停申立て時に嫡出否認の訴えの提起があったものとみなされるためには、誰がいつまでに訴えを提起しなければならないか
第3 調停に代わる審判
7−92 調停に代わる審判に対する異議は、いつまでに家庭裁判所に申し立てなければならないか
7−93 調停に代わる審判に対し、適法な異議申立てがあった場合、家事調停申立て時にその訴えの提起があったものとみなされるためには、いつまでに訴えを提起しなければならないか
7−94 申立てに係る家事調停(離婚又は離縁についての家事調停を除く。)の手続において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出はいつまで撤回できるか
奥付