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新薬の開発には10年以上の期間と数十億円の投資が必要となります。そのため、特許権などの知的財産権を活用し、新薬をできる限り長く独占的に供給する体制を構築しようと試みてきました。特に、後発薬の登場で収益が急落する「パテントクリフ」の回避は死活問題ですが、そのための権利行使が競争法(独占禁止法)に抵触する事例が問題視されています。本稿ではまず、いわゆるリバースペイメント和解の背景にある状況を、競争法、特許法、医薬品規制の観点から概説します。
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