- 発売日
- 2017年03月02日
- 出版社
- 有斐閣
- 編著等
- 宇賀 克也
2014年に全面改正された新行政不服審査法の,第一線の研究者の手になる信頼の逐条解説。政省令に対応,解説の内容も一層充実した,改訂最新版。実務や研究,学習にも必携の1冊。
目次
目次
序論
1 行政不服審査法全部改正の経緯
(1) 訴願法の制定と旧行政不服審査法の制定
(2) 旧行政不服審査法の見直し
2 新行政不服審査法の概要
(1) 不服申立類型の整理
(2) 公正性の向上
(3) 利便性の向上
(4) 審理手続における手続保障の強化
(5) 透明性の向上
(6) 審理の迅速化
本論―行政不服審査法の逐条解説
第1章 総 則
第1条 (目的等)
第2条 (処分についての審査請求)
第3条 (不作為についての審査請求)
第4条 (審査請求をすべき行政庁)
第5条 (再調査の請求)
第6条 (再審査請求)
第7条 (適用除外)
第8条 (特別の不服申立ての制度)
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
第2節 審査請求の手続
第3節 審理手続
第4節 行政不服審査会等への諮問
第5節 裁 決
第3章 再調査の請求
第54条 (再調査の請求期間)
第55条 (誤った教示をした場合の救済)
第56条 (再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
第57条 (3月後の教示)
第58条 (再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第59条 (再調査の請求の認容の決定)
第60条 (決定の方式)
第61条 (審査請求に関する規定の準用)
第4章 再審査請求
第62条 (再審査請求期間)
第63条 (裁決書の送付)
第64条 (再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第65条 (再審査請求の認容の裁決)
第66条 (審査請求に関する規定の準用)
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第2節 地方公共団体に置かれる機関
第6章 補 則
第82条 (不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第83条 (教示をしなかった場合の不服申立て)
第84条 (情報の提供)
第85条 (公表)
第86条 (政令への委任)
第87条 (罰則)
附 則
第1条 (施行期日)
第2条 (準備行為)
第3条 (経過措置)
第4条
第5条 (その他の経過措置の政令への委任)
第6条 (検討)
整備法
整備法の解説
1 関係法律整備の基本方針
2 旧行政不服審査法の全部改正の内容と直接関わる整備部分
(1) 不服申立類型の一元化による用語の整備
(2) 不作為についての審査請求の整備
(3) 行政不服審査法の規定の適用除外
(4) 行政手続法旧27条2項の規定
(5) 審理員の指名を要しない場合
(6) 主観的不服申立期間
(7) 行政不服審査会等への諮問を要しない特例
3 不服申立前置の見直し
(1) 不服申立前置を許容する基準
(2) 二重前置の廃止
(3) 見直しの結果
資料
行政不服審査法
行政不服審査法施行令
判例索引
事項索引
奥付