- 発売日
- 2019年07月31日
- 出版社
- 法令出版
- 編著等
- 岡本勝秀
給与・退職所得の源泉徴収に関するQ&Aを465問収録。実務処理に際し、深度ある理解のため、「解説」→「参考事例」→「Q&A」の順に構成。給与・退職所得に関する国税庁発遣の「個別通達」、国税庁や各国税局の「事前照会に対する文書回答」、裁判所及び国税不服審判所の「判決・裁決」も多数掲載。
目次
表紙
目次
第1章 総論
1 源泉徴収義務者
2 給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
3 源泉徴収をする時期
4 源泉徴収をした所得税等の納付
5 誤納額の還付
6 不納付加算税、延滞税
7 源泉徴収票の提出
8 災害被災者に対する救済
9 復興特別所得税
10 給与所得者の確定申告
(参考1) 個別通達
大工、左官等の建設労働者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いについて
源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)
源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
(参考2) 判決事例
破産管財人は、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、「支払をする者」には含まれず源泉徴収の義務を負わないとした事例
給与等の支払者が給与等に係る強制執行を受けた場合でも、支払者はそれに係る源泉徴収義務を負うとした事例
所得税法120条1項5号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」の意義及び申告所得税額の計算に当たり源泉所得税の過不足の清算を行うことの適否
返還した退職金に係る源泉所得税の還付請求権は、時効により消滅したということはできないとされた事例
Q&A
【源泉徴収義務者の取扱い】
【源泉徴収をする時期の取扱い】
【納付の取扱い】
【誤納額の還付の取扱い】
【不納付加算税・重加算税・延滞税の取扱い】
【源泉徴収票の提出の取扱い】
【災害減免法の適用】
【復興特別所得税の取扱い】
【給与所得者の確定申告】
第2章 給与所得の範囲等
1 給与所得の範囲
2 手当等の取扱い
3 ストックオプションの行使による経済的利益
4 譲渡制限付株式の交付を受けたことによる経済的利益等
(参考1) 個別通達
大学の教授等が支給を受ける研究費等に対する所得税の取扱について
生命保険会社が支部長等に支払う報酬等にかかる源泉所得税の取扱いについて
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて
(参考2) 事前照会に対する文書回答事例
厚生年金保険の標準報酬月額を会社が誤って低く届け出たことによって減額される老齢厚生年金相当額を会社から補償金として受領する社員等の課税関係について
中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について
従業員持株会を利用した信託型インセンティブプランに係る税務上の取扱いについて
従業員等に付与していたストックオプション(取得条項付新株予約権)を有償取得する場合の課税関係について
職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて
町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて
(参考3) 判決・裁決事例
弁護士の顧問料収入は給与所得ではなく事業所得に当たるとされた事例
勤続10年定年制により受給する退職金は退職所得には該当しないとされた事例
ストックオプションの権利行使益は給与所得に当たるとされた事例
麻酔科医が各病院から受ける報酬は給与所得に当たるとされた事例
非常勤講師報酬は給与所得に当たるとされた事例
非常勤医師報酬は給与所得に当たるとされた事例
キャバクラ店を経営する原告がホステスに支払う報酬は給与所得に該当し、源泉徴収義務があるとされた事例
本件債務免除益は債務を弁済することが著しく困難であるとはいえず、給与等の金額に算入すべきであるとされた事例
親会社から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライトに係る経済的利益は、給与所得に該当するとした事例
発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例
請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が支給した給与等には該当しないとした事例
Q&A
【委嘱料等の取扱い】
【発明報償金等の取扱い】
第3章 非課税とされる給与
1 通勤手当等
2 旅費
3 職務上必要な給付
4 宿日直料
5 夜間勤務者の食事代
6 交際費等
7 結婚祝金品等
8 葬祭料、香典、見舞金等
9 死亡した人の給与
10 労働基準法等の規定による各種補償金
11 学資金等
12 在外手当(在勤手当)
(参考1) 個別通達
着後滞在費に対する所得税の取扱いについて
国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品に対する所得税の取扱い
国立病院等の医師等に支給される宿日直手当に対する所得税の取扱いについて
深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い
単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱い
所得税法施行令第20条の2に規定する「非課税とされる通勤手当」について
事業主が従業員等の研修に要する費用を負担した場合における課税上の取扱いについて
船舶保証技師が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて
海上自衛隊所属船舶乗組員に支給される航海日当に対する所得税の取扱について
乗船中の船員が支給を受ける「家族呼寄費」に対する課税上の取扱いについて(通知)
(参考2) 事前照会に対する文書回答事例
ノー・マイカーデー制度を利用する従業員等に対し、通勤手当に加えて通勤用定期乗車券が別途支給される場合の非課税となる通勤手当の限度額の取扱いについて
県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について
貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて
乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて
災害派遣手当の所得税の取扱いについて
(参考3) 判決・裁決事例
会社が従業員を短期大学に入学させてその費用を負担することは、従業員の給与所得を構成するとされた事例
休暇帰国のための旅費は非課税とされた事例
給与のうち単身赴任費相当額又は通勤費相当額は非課税とはされないとされた事例
非常勤医師等に支給された出勤手当によりタクシーを利用した場合、出勤手当は給与所得に該当するとされた事例
請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例
Q&A
【通勤手当等の取扱い】
【旅費の取扱い】
【宿日直料の取扱い】
【交際費等の取扱い】
【結婚祝金品等の取扱い】
【見舞金等の取扱い】
【各種補償金の取扱い】
【学資金等の取扱い】
第4章 現物給与とその評価
1 現物給与に対する課税上の取扱いの概要
2 永年勤続者記念品等の支給
3 創業記念品等の支給
4 商品、製品等の値引販売
5 食事の支給
6 制服等の支給
7 寄宿舎の電気料等の使用者負担
8 金銭の無利息貸付け等
9 住宅取得資金の貸付け等の特例(旧法)
10 用役の提供等
11 技術の習得等をさせるために支給する金品
12 レクリエーションの費用の負担
13 生命保険料・損害保険料等の負担
14 役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等の負担
15 ゴルフクラブの入会金等の負担
16 レジャークラブの入会金等の負担
17 ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等の負担
18 社交団体の入会金等の負担
19 住宅等の貸与
(参考1) 個別通達
永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて
所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について
法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて
消費税法の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて
法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)
使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて
(参考2) 判決・裁決事例
医療法人の理事長が同医療法人から借り入れた金銭に係る支払利息について、通常支払うべき利息との差額相当額は理事長に対する給与であるとされた事例
請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとされた事例
使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例
従業員慰安旅行として行われた香港旅行費用の一部を会社が負担した場合、従業員の受ける経済的利益は課税対象とはされないとされた事例
専らレクリエーションのための観光を目的とする慰安旅行による経済的な利益の供与は給与等の支払いに該当するとされた事例
Q&A
【永年勤続者記念品等の取扱い】
【創業記念品等の取扱い】
【値引販売等の取扱い】
【食事に関する取扱い】
【電気料等の使用者負担の取扱い】
【金銭の無利息貸付け等の取扱い】
【用役の提供等の取扱い】
【レクリエーション費用の負担等の取扱い】
【使用者契約の生命保険・損害保険契約の取扱い】
【使用人契約の保険契約等】
【少額な保険料の負担の取扱い】
【各種保険の保険料負担の取扱い】
【使用人社宅の取扱い】
【役員社宅の取扱い】
【借上社宅の取扱い】
【小規模社宅の取扱い】
【業務に関する使用部分等がある社宅等の取扱い】
【豪華役員社宅の取扱い】
【無償返還の届出がある場合の社宅の取扱い】
【徴収家賃のプール計算の取扱い】
第5章 給与所得の収入すべき時期
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
2 経済的利益の額を収入金額に算入する時期
(参考) 判決・裁決事例
ストック・ユニットの転換による株式に係る経済的利益は、転換日における価額によって算定するのが相当であるとされた事例
請求人の勤務する会社が属するグループを支配する外国法人から、請求人に無償で同法人の株式を取得できる権利が付与されたことに基づいて生じる経済的利益は、当該権利が確定する諮問委員会の決定日が収入すべき日であるとした事例
勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度において付与されたストック・ユニットが株式にコンバートされた日であるとした事例
Q&A
【給与所得の収入すべき時期】
第6章 給与所得の課税標準
1 給与所得控除
2 給与所得者の特定支出控除の特例
Q&A
【特定支出控除の特例の取扱い】
第7章 給与所得の源泉徴収に際して控除される諸控除
1 諸控除の種類
2 所得控除と源泉徴収税額の関係
3 所得控除
4 控除の対象になるかどうかの判定時期等
5 税額控除
(参考1) 事前照会に対する文書回答事例
成年被後見人の特別障害者控除の適用について
(参考2) 判決事例
内縁関係にある配偶者との間の未認知の子又はその配偶者の連れ子は、扶養控除の対象となる親族には該当しないとされた事例
所得税法に規定する配偶者は、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者に限られ、事実上の婚姻関係にある者は含まれないとされた事例
租税特別措置法第41条に規定する「取得」とは、家屋が住宅としての機能を有する状態となった上、本件控除の適用を求める者に所有権が帰属した場合を指すとされた事例
Q&A
【配偶者控除等の取扱い】
【扶養控除の取扱い】
【障害者控除の取扱い】
【寡婦(寡夫)控除の取扱い】
【勤労学生控除の取扱い】
【社会保険料控除の取扱い】
【生命保険料控除の取扱い】
【地震保険料控除の取扱い等】
【住宅借入金等特別控除の取扱い】
第8章 給与所得者が源泉徴収義務者に提出する申告書
1 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
2 「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」
3 その他の申告書
4 申告書の電磁的方法による提供
Q&A
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の取扱い】
【従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書の取扱い】
第9章 給与所得に対する源泉徴収
1 賞与以外の給与に対する源泉徴収
2 賞与に対する源泉徴収
3 年末調整
4 給与の支払明細書の交付
(参考) 個別通達
とう氏等が受ける給与に対する源泉所得税の取扱について
海外へ出漁する漁船々員に対する課税方法について
日雇港湾労働者に支払う給与に対する所得税の取扱いについて
営業倉庫の荷役作業に従事する日雇労働者に支払う賃金に対する所得税の取扱いについて
建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について
派遣医の給与所得に対する源泉徴収税額表の適用区分
Q&A
【源泉徴収一般の取扱い】
【賞与以外の給与に対する源泉徴収の取扱い】
【賞与に対する源泉徴収の取扱い】
【年末調整対象者の取扱い】
【年末調整の時期の取扱い】
【本年中の収入とされる給与の年末調整の取扱い】
【年末調整の手順の取扱い】
【年税額の計算の取扱い】
【年末調整の際の過不足額の取扱い】
第10章 非居住者に支払う給与に対する源泉徴収
1 非居住者の意義
2 国内源泉所得とされる給与等の範囲
3 外国政府等に勤務する職員の給与の非課税
4 課税の方法
5 租税条約による源泉徴収の特例
6 源泉徴収をした所得税の納付
7 租税条約に基づく軽減又は免除を受けるための手続
8 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)
(参考1) 個別通達
非居住者である非常勤役員の退職金に係る所得税の取扱いについて
(参考2) 事前照会に対する文書回答事例
国内勤務期間のない中国及び台湾子会社の従業員(非居住者)が税制適格ストックオプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の課税関係について
(参考3) 判決・裁決事例
遠洋まぐろ漁船乗組員は非居住者には該当しないとされた事例
国外で勤務する請求人の役員は常時使用人として勤務しているとは認められないから、当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとした事例
Q&A
【住所の判定等の取扱い】
【国内源泉所得とされる給与等の取扱い】
【非居住者に対する課税方法の取扱い】
【租税条約の取扱い】
【源泉所得税の納付の取扱い】
第11章 退職所得の範囲等
1 退職所得の範囲
2 退職の際に支払われる給与で退職手当とされないもの
3 引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当とされるもの
4 使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金
5 受給者が掛金を拠出することにより退職に際して使用者から支払われる一時金
6 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金
7 解雇予告手当
8 未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金
(参考1) 個別通達
生命保険会社が外交員に支給する退職手当等に対する所得税の取扱について
公営競走事業等の施行者に雇用される臨時従業員の賃金等に対する所得税の取扱いについて
(参考2) 事前照会に対する文書回答事例
権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分について
厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度への移行に伴いプラスアルファ部分相当額を会社が一時金として支給した場合の取扱いについて
適格退職年金(閉鎖年金型)の廃止により支払われる一時金の課税上の取扱いについて
定年を延長した場合にその延長前の定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について
定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について
(参考3) 判決・裁決事例
5年定年制に基づき支給された退職金は退職所得には当たらないとされた事例
10年定年制に基づき支給された退職金は退職所得には当たらないとされた事例
筆頭株主である代表取締役が監査役に分掌変更したことにより支払を受ける退職金は、退職所得に当たるとされた事例
勤務先から、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支給された一時金について、請求人が所得税基本通達30-2の⑶に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当するとして、退職所得に該当するとした事例
年金受給者が、厚生年金の給付水準の引下げに際し、将来の年金の総額に代えて受給した一時金は、勤務先を退職した年分の退職所得に当たるとした事例
使用人兼務役員として勤務する会社の適格退職年金制度の廃止に伴い、年金信託契約の受託者から受領した一時金は、所得税法第31条に規定する退職手当等とみなす一時金ではなく一時所得に該当するとした事例
雇用関係のない従事員会から、退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い支給を受けた金員は、退職所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例
請求人が在職中に勤務先の親会社から同社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる所得は、退職所得ではなく、給与所得に当たるとした事例
契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした事例
役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例
Q&A
【退職所得の範囲等】
【退職金の打切り支給】
第12章 退職所得の収入すべき時期
1 退職手当の収入確定日
2 2以上の退職手当の支給を受ける場合
(参考) 判決事例
免職処分に係る訴訟確定後に受領した退職手当は、免職処分がされた年の収入すべき金額であるとされた事例
Q&A
【退職所得の収入すべき時期】
第13章 退職所得の課税標準
1 退職所得の金額
2 特定役員退職手当等
第14章 退職所得控除額の計算
1 通常の場合の退職所得控除額の計算
2 特殊な場合の退職所得控除額の計算
Q&A
【障害退職の判定】
【特殊な場合の退職所得の計算】
第15章 退職所得の勤続年数の計算
1 通常の場合の勤続年数の計算
2 特殊な場合の勤続年数の計算
Q&A
【通常の場合の勤続年数の計算】
【特殊な場合の勤続年数の計算】
第16章 特定役員退職手当等に係る退職所得
1 特定役員退職手当等の範囲
2 特定役員退職手当等に係る退職所得の課税標準
3 特定役員退職所得控除額の計算
Q&A
【特定役員退職手当等の範囲】
【特定役員退職手当等に係る退職所得の課税標準】
【特定役員退職所得控除額の計算】
第17章 退職所得に対する源泉徴収
1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合の源泉徴収
2 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合の源泉徴収
3 「退職所得の受給に関する申告書」の保存
4 申告書への個人番号の記載の特例
Q&A
【退職所得に対する源泉徴収】
第18章 非居住者に支払う退職金に対する源泉徴収
1 国内源泉所得の範囲
2 退職所得についての選択課税
(参考) 事前照会に対する文書回答事例
既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について
Q&A
【国内源泉所得の範囲】
奥付