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コンメンタール 行政法1 行政手続法・行政不服審査法[第3版]

発売日
2018年09月30日
出版社
日本評論社
編著等
室井 力、芝池義一、浜川 清、本多滝夫

行政手続法・行政不服審査法の最新かつ本格的な逐条解説書。平成26年の行政不服審査法全部改正と、その後の学説・判例に対応。

目次

表紙

はしがき

目次

凡例

行政手続法

行政手続法総説

第1章 総則

第1条(目的等)

第2条(定義)

第3条(適用除外)

第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第2章 申請に対する処分

第5条(審査基準)

第6条(標準処理期間)

第7条(申請に対する審査、応答)

第8条(理由の提示)

第9条(情報の提供)

第10条(公聴会の開催等)

第11条(複数の行政庁が関与する処分)

第3章 不利益処分

第1節 通則

第2節 聴聞

第3節 弁明の機会の付与

第4章 行政指導

第32条(行政指導の一般原則)

第33条(申請に関連する行政指導)

第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)

第35条(行政指導の方式)

第36条(複数の者を対象とする行政指導)

第36条の2(行政指導の中止等の求め)

第4章の2 処分等の求め

第36条の3〔処分等の求め〕

第5章 届出

第37条(届出)

第6章 意見公募手続等

第38条(命令等を定める場合の一般原則)

第39条(意見公募手続)

第40条(意見公募手続の特例)

第41条(意見公募手続の周知等)

第42条(提出意見の考慮)

第43条(結果の公示等)

第44条(準用)

第45条(公示の方法)

第7章 補則

第46条(地方公共団体の措置)

附則

行政不服審査法

行政不服審査法総説

第1章 総則

第1条(目的等)

第2条(処分についての審査請求)

第3条(不作為についての審査請求)

第4条(審査請求をすべき行政庁)

第5条(再調査の請求)

第6条(再審査請求)

第7条(適用除外)

第8条(特別の不服申立ての制度)

第2章 審査請求

第1節 審査庁及び審理関係人

第2節 審査請求の手続

第3節 審理手続

第4節 行政不服審査会等への諮問

第5節 裁決

第3章 再調査の請求

第54条(再調査の請求期間)

第55条(誤った教示をした場合の救済)

第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

第57条(3月後の教示)

第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)

第59条(再調査の請求の認容の決定)

第60条(決定の方式)

第61条(審査請求に関する規定の準用)

第4章 再審査請求

第62条(再審査請求期間)

第63条(裁決書の送付)

第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

第65条(再審査請求の認容の裁決)

第66条(審査請求に関する規定の準用)

第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第2節 地方公共団体に置かれる機関

第6章 補則

第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)

第84条(情報の提供)

第85条(公表)

第86条(政令への委任)

第87条(罰則)

附則

別表

資料

行政手続法施行令

行政手続法の施行に当たって

聴聞の運用のための具体的措置について

行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用の改善について

行政手続法の一部を改正する法律の施行について

行政不服審査法施行令

行政不服審査法施行規則

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について

行政不服審査法〔旧法〕

訴願法

事項索引

判例索引

編者・執筆者紹介

奥付

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