BUSINESS LAWYERS LIBRARY

スコープ3温室効果ガスの排出量に係る金融商品取引法上の開示責任に関するセーフハーバーの導入について

発売日
2026年06月01日
出版社
BUSINESS LAWYERS
編著等
廣瀬卓生、原田寛司

SSBJ基準の最終化及び本WG中間論点整理を受け、企業内容等の開示に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の改正が2026年2月20日から施行されている。今般、改正企業内容等開示ガイドラインにおいては、スコープ3開示について一定の要件を満たす場合には虚偽記載等の責任を負わないというセーフハーバーが制定され、想定されたとおりの経過を辿っていると言える。本稿は当該セーフハーバーの内容を紹介し、その解釈から導き出される具体的な開示内容について解説する。

目次

表紙

Contents

Ⅰ. はじめに

Ⅱ. 今般制定されたセーフハーバーの内容とその解釈

Ⅲ. おわりに

奥付

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