SSBJ基準の最終化及び本WG中間論点整理を受け、企業内容等の開示に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の改正が2026年2月20日から施行されている。今般、改正企業内容等開示ガイドラインにおいては、スコープ3開示について一定の要件を満たす場合には虚偽記載等の責任を負わないというセーフハーバーが制定され、想定されたとおりの経過を辿っていると言える。本稿は当該セーフハーバーの内容を紹介し、その解釈から導き出される具体的な開示内容について解説する。
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