CCS事業法について、2026年4月1日、8日と関係省令が公表され、パブリックコメントに付されている。本件文書では、特にCCS事業法に規定されている、CO2を貯蔵した後の監視業務や、注入完了後の貯留場の閉鎖措置等の事項について、同法の規定において委任がなされている「主務省令(で定める事項)」等の内容を明らかにしている。本稿ではその概要を紹介する。
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