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2026年4月24日、最高裁は、上告人ら(第一審原告ら)の製品名を「TRIPPTRAPP」とする子供用の椅子が著作物に当たらないとして、原審における知財高裁の判断を正当として是認し、上告を棄却する判決を下しました。本稿では同判決を解説します。
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